住発第二号
昭和三六年一月一四日



自動車車庫の解釈について

道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)の施行に伴ない、自家用自動車収納のための車庫又はこれに類似する建築物が建設される傾向にあり、建築基準法にいう自動車車庫の解釈につき疑義を生じている向きもあるが、かかる建築物については今後左記により取り扱われたい。

次の各号に該当する建築物又は建築物の部分は、自動車の収納の用に供するものであつても、自動車車庫として取り扱わない。
一 側面が開放的であること。
二 燃料の貯蔵(自動車のガソリンタンク内におけるものを除く。)又は給油の用に供しないこと。
三 同一敷地内における床面積の合計が三〇平方メートル以内であること。

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