住指発第四〇九号
昭和六三年一〇月二七日

特定行政庁建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長通知


屎尿浄化槽の設置に係る放流の同意について

公共用水域の水質汚濁防止及び生活環境の保全に対する社会的要請が近年高まってきているが、これに的確にこたえるためには、屎尿と生活雑排水とを併せて処理する合併処理浄化槽の普及促進を図ることが重要である。しかしながら、屎尿浄化槽の設置に係る建築確認の申請に際して、水利権者、近隣住民等から屎尿浄化槽の処理水を公共用水域等に放流することの同意を得たことを証する書面(以下「放流同意書」という。)の提出を求められることが多く、合併処理浄化槽の普及の障害となるとともに、設置者に過度の負担を強いることとなっている。
もとより、建築確認の申請の際に放流同意書の提出を義務付けることが違法であることは、いうまでもない。
しかし、地域の特殊事情により、屎尿浄化槽の設置者と水利権者、近隣住民等との調整を行政指導として行わざるを得ない場合もあると思われるが、その場合には、左記の事項に留意し、屎尿浄化槽の設置に関して遺憾なきよう努められたい。

1 建築確認の申請の際に放流同意書を添付することは義務付けられていないことを屎尿浄化槽の設置者に明らかにすること。
2 屎尿浄化槽の設置者が過度の負担を強いられることのないようにすること。
3 小規模合併浄化槽に代表される高度の処理性能を有する合併処理浄化槽の設置は、未処理の生活雑排水が放流される場合に比較し、公共用水域の水質汚濁防止及び生活環境の保全に著しく効果があることを周知徹底すること。

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