鉄業第一二号
平成一二年三月一日

各運輸局長あて

鉄道局長通達


鉄道の旅客の運賃及び料金に関する職権等について


鉄道の旅客の運賃及び料金に関する職権及び届出の方法については、鉄道事業法施行規則等の規定によるほか、下記のとおりとするので、事務処理上遺漏なきよう取り計らわれたい。
本通達は、平成一二年三月一日から適用する。

一 運賃及び料金に関する職権について

鉄道の運賃及び料金に関する職権については、別紙一のとおりとする。
なお、地方運輸局長権限のうち、
1) 運賃の上限の設定又は変更(以下「設定等」という。)の認可
2) 認可を受けた運賃及び料金の上限の範囲内で定める運賃及び料金の届出
3) 特別車両料金、寝台料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金、特別急行料金、急行料金その他の運送の速達性を役務の基本とする料金及び座席指定料金その他の座席の確保に係る料金の届出
については、本省に対して報告(認可事項は認可前及び認可後の報告、届出事項は受理後の報告とする。)されたい。

二 届出に係る区分等について

鉄道事業法第一六条第三項又は第四項の規定による運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の届出に当たっては、次の区分(別紙二参照)によるよう指導するとともに、(二)及び(三)については、適用条件の明確性及び合理性の確保について適切な指導を行われたい。
(一) 所定運賃又は料金

認可を受けた上限の範囲内又は届出制の下において設定等を行う旅客に普遍的に適用する運賃等(特定運賃又は料金(他鉄道事業者との競争力の確保を目的として、内方調整を伴って路線別又は区間別に設定等を行う運賃等をいう。以下同じ。)を含む。)

(二) 普通割引運賃又は料金

所定運賃又は料金を基礎として、適用する旅客の区分に応じて一定の割合又は一定の額を減じる方法(遠距離逓減的に減じる方法を含む。)による運賃等の設定等又は割引

(三) 営業割引運賃又は料金

需要喚起等を目的として、適用する期間又は区間その他の条件を付す運賃等の設定等又は割引(区間の条件を付す場合であって、特定運賃又は料金に該当するときを除く。)


別紙1
<別添資料>



別紙2
<別添資料>


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