空航第一七五号
昭和四七年六月二日



航空法施行規則第百二十七条の二第一号の規定に係る航空障害燈の設置に関する事務処理基準


航空法施行規則(昭和二七年運輸省令第五六号)第一二七条の二第一号の規定に係る航空障害燈(ヘリポートに関するものを除く。)の設置に関する事務処理基準を次のとおり定める。
航空法施行規則第一二七条の二第一号の規定に係る航空障害燈の設置に関する事務処理基準
一 「進入表面に著しく近接した物件」とは、進入表面と進入表面から六メートル下方にある平面との間に存在する物件であつて、左記に該当するものとする。

(一) 計器着陸装置を利用して行なう着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行なう着陸の用に供する着陸帯に係る場合

第一図の進入表面のABKLにより囲まれる部分、BCJKにより囲まれる部分、CDIJにより囲まれる部分、DEHIにより囲まれる部分及びEFGHにより囲まれる部分ごとに、最も進入表面に近接した物件。ただし、これらの物件の間の水平距離が一〇〇メートル以内となるときは、そのうち進入表面に近接度の少ない物件は該当物件とせず、これに代えて次に最も近接した物件を該当物件とする。

(二) 前記(一)以外の着陸帯に係る場合

第二図の進入表面のABIJにより囲まれる部分、BCHIにより囲まれる部分、CDGHにより囲まれる部分及びDEFGにより囲まれる部分ごとに、最も進入表面に近接した物件。ただし、これらの物件の間の水平距離が一〇〇メートル以内となるときは、そのうち進入表面に近接度の少ない物件が該当物件とせず、これに代えて次に最も近接した物件を該当物件とする。

二 「転移表面に著しく近接した物件」とは、転移表面と転移表面から六メートル下方にある平面及び着陸帯の長辺を含む、水平面に対し着陸帯の外側上方へ一〇分の一の勾配を有する平面のうちいずれか高い平面との間に存在する物件であつて、左記に該当するものとする。

(一) 第三図の転移表面のABGHにより囲まれる部分及びCDEFにより囲まれる部分の両方又はいずれか一方について前記物件がある場合

第三図の転移表面のABGHにより囲まれる部分及びCDEFにより囲まれる部分ごとに、最も転移表面に近接した物件

(二) 前記(一)以外の場合

第三図の転移表面のBCFGにより囲まれる部分に最も近接した物件

三 「水平表面に著しく近接した物件」とは、第四図の水平表面のABCDEにより囲まれる部分の上に出る物件がある場合を除き、同部分と水平表面から六メートル下方にある平面との間に存在する物件であつて、最も水平表面に近接した物件とするものとする。

第1図
第2図
第3図
第4図


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