建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者


昭和四十七年三月八日
建設省告示第三百五十一号
改正
平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第七条第一号ロの規定により、同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を次のとおり定め、昭和四十七年四月一日から適用する。


一許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し七年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

二許可を受けようとする建設業に関し七年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあつて経営業務を補佐した経験を有する者

三前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

附 則 
(平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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