建設業法第七条第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者


昭和四十七年三月八日
建設省告示第三百五十二号
改正
昭和四七年七月一二日建設省告示第一二六三号
昭和四八年七月一八日建設省告示第一五七二号
昭和四九年四月一〇日建設省告示第五五六号
昭和五〇年七月九日建設省告示第一〇四八号
昭和五八年一〇月二八日建設省告示第一七六八号
昭和五九年一一月二日建設省告示第一四七五号
昭和六二年一月一七日建設省告示第五六号
昭和六二年一一月一九日建設省告示第一九四七号
昭和六三年一一月三〇日建設省告示第二二七四号
平成一〇年六月一八日建設省告示第一三五九号
平成一一年三月三〇日建設省告示第九六四号
平成一二年一二月四日建設省告示第二二七六号
平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号
平成一四年三月二九日国土交通省告示第二六七号
平成一五年二月二〇日国土交通省告示第一三四号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を次のとおり定め、昭和四十七年四月一日から適用する。


一許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号。以下「規則」という。)第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で規則第一条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者

二許可を受けようとする建設業が次の表の上欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ同表の下欄に掲げる者

土木工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建築工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
大工工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者二 建築士法による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)若しくは同法附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による技能検定(以下「職業能力開発促進法による技能検定」という。)のうち検定職種を一級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し一年以上実務の経験を有する者四 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
左官工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者二 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の左官とするものに合格した者又は検定職種を二級の左官とするものに合格した後左官工事に関し一年以上実務の経験を有する者
とび・土木工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者三 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級のとび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとび若しくはとび工とするものに合格した後とび工事に関し一年以上実務の経験を有する者、検定職種を二級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し一年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を二級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者四 社団法人地すべり対策技術協会の行う地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、地すべり防止工事士として登録した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者五 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
石工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者二 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み若しくは石工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み若しくは石工とするものに合格した後石工事に関し一年以上実務の経験を有する者
屋根工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者二 建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者三 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後屋根工事に関し一年以上実務の経験を有する者四 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気・電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定により同法の第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者五 建築士法第二十条第四項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者六 社団法人日本計装工業会の行う一級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
管工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者三 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十八号。以下「改正令」という。)による改正後の配管とするものにあつては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管若しくは配管工とするものに合格した者又は検定職種を二級の冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管若しくは配管工とするものに合格した後配管工事に関し一年以上実務の経験を有する者四 建築士法第二十条第四項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者六 社団法人日本計装工業会の行う一級の計装士技術審査に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
タイル・れんが・ブロック工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者二 建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者三 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするものに合格した者若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し一年以上実務の経験を有する者
鋼構造物工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者二 建築士法による一級建築士の免許を受けた者三 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者四 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(検定職種を改正令による改正後の鉄工とするものにあつては、選択科目を「製罐作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)若しくは製罐とするものに合格した者又は検定職種を二級の鉄工若しくは製罐とするものに合格した後鋼構造物工事に関し一年以上実務の経験を有する者
鉄筋工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者二 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の鉄筋組立てとするものに合格した者又は検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後若しくは検定職種を二級の鉄筋組立てとするものに合格した後鉄筋工事に関し一年以上実務の経験を有する者(検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。)
ほ装工事業 一 建築業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゆんせつ工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者三 土木工事業及びしゆんせつ工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
板金工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者二 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金若しくは板金工とするものに合格した者又は検定職種を二級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金若しくは板金工とするものに合格した後板金工事に関し一年以上実務の経験を有する者
ガラス工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者二 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し一年以上実務の経験を有する者三 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
塗装工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者二 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の塗装、土木塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工若しくは噴霧塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の塗装、土木塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工若しくは噴霧塗装とするものに合格した後塗装工事に関し一年以上実務の経験を有する者
防水工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上」とするものに限る。)とするものに合格した者二 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し一年以上実務の経験を有する者三 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者二 建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者三 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具若しくは表具工とするものに合格した者又は検定職種を二級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具若しくは表具工とするものに合格した後内装仕上工事に関し一年以上実務の経験を有する者四 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
熱絶縁工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者二 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し一年以上実務の経験を有する者三 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気通信工事業 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気・電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気・電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
造園工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を造園施工監理とするものに合格した者二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、林業部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者三 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又は検定職種を二級の造園とするものに合格した後造園工事に関し一年以上実務の経験を有する者
さく井工事業 一 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者二 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を二級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者三 社団法人地すべり対策技術協会の行う地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、地すべり防止工事士として登録した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者
建具工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者二 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の木工(選択科目を「建具製作作業」とするものに限る。以下同じ。)、建具製作、建具工、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の木工、建具製作、建具工、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し一年以上実務の経験を有する者
水道施設工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十七年総理府令第三十七号)による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者三 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
消防施設工事業 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十七年総理府令第三十七号)による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者

三前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第七条第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者

附 則 
(昭和五〇年七月九日建設省告示第一〇四八号)

1この告示は公布の日から施行する。

2昭和五十年度までの土木施工管理技術検定の合格者は、昭和五十六年三月三十一日までの間に限り、造園工事業に関して建設業法第七条第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認める。


附 則 
(昭和六三年一一月三〇日建設省告示第二二七四号)
この告示は公布の日から施行する。

附 則 
(平成一〇年六月一八日建設省告示第一三五九号)
この告示は、平成十年七月一日から施行する。

附 則 
(平成一一年三月三〇日建設省告示第九六四号)

1この告示は、平成十一年十月一日から施行する。

2この告示の施行前に建設業法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)の申請をした者の当該申請に係る同法第七条第二号ハに掲げる基準については、なお従前の例による。


附 則 
(平成一二年一二月四日建設省告示第二二七六号)
この告示は、平成十三年一月四日から施行する。

附 則 
(平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 
(平成一五年二月二〇日国土交通省告示第一三四号)
この告示は、平成十五年三月一日から施行する。


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