進入管制区を指定する告示


昭和五十年十月六日
運輸省告示第四百六十四号
改正
昭和五一年三月三〇日運輸省告示第一六〇号
昭和五一年四月三〇日運輸省告示第二一九号
昭和五二年二月一四日運輸省告示第九七号
昭和五二年六月七日運輸省告示第二九七号
昭和五二年六月八日運輸省告示第三〇一号
昭和五三年三月八日運輸省告示第一三一号
昭和五三年三月二五日運輸省告示第一五八号
昭和五三年三月二九日運輸省告示第一七五号
昭和五三年一〇月四日運輸省告示第四九六号
昭和五三年一一月二日運輸省告示第五六二号
昭和五四年一一月一七日運輸省告示第六四三号
昭和五五年一月三〇日運輸省告示第五八号
昭和五五年一〇月一八日運輸省告示第四九八号
昭和五六年一月二二日運輸省告示第四三号
昭和五六年四月二三日運輸省告示第二〇七号
昭和五六年八月六日運輸省告示第三六〇号
昭和五八年三月一七日運輸省告示第一一一号
昭和五八年一二月二二日運輸省告示第六四九号
昭和五九年二月一六日運輸省告示第九六号
昭和五九年四月一二日運輸省告示第一九一号
昭和五九年五月一〇日運輸省告示第二五二号
昭和五九年六月七日運輸省告示第三二二号
昭和五九年一一月二二日運輸省告示第六〇四号
昭和六一年一月一六日運輸省告示第一八号
昭和六一年四月一日運輸省告示第一四九号
昭和六一年六月五日運輸省告示第二六五号
昭和六一年七月三一日運輸省告示第三四六号
昭和六一年一一月二〇日運輸省告示第五三〇号
昭和六二年二月一二日運輸省告示第八八号
昭和六二年六月二二日運輸省告示第三四七号
昭和六二年一〇月二二日運輸省告示第五三七号
昭和六三年二月一五日運輸省告示第八七号
昭和六三年一二月一五日運輸省告示第五八八号
平成元年六月二九日運輸省告示第三五五号
平成元年一〇月一九日運輸省告示第五七四号
平成元年一一月一六日運輸省告示第六四〇号
平成二年三月八日運輸省告示第一三二号
平成二年一二月一三日運輸省告示第六二一号
平成三年三月七日運輸省告示第一二九号
平成三年九月一九日運輸省告示第四八二号
平成四年三月五日運輸省告示第一二六号
平成四年一一月一二日運輸省告示第六〇〇号
平成五年二月四日運輸省告示第九二号
平成五年九月一六日運輸省告示第五四九号
平成五年一一月一一日運輸省告示第六六五号
平成六年二月三日運輸省告示第八五号
平成六年四月二八日運輸省告示第二九九号
平成六年六月二三日運輸省告示第四一二号
平成六年一二月八日運輸省告示第七八〇号
平成七年四月二七日運輸省告示第二七九号
平成八年二月二九日運輸省告示第九三号
平成八年一〇月九日運輸省告示第五九三号
平成一〇年二月二六日運輸省告示第六八号
平成一〇年六月一八日運輸省告示第三〇八号
平成一〇年七月一六日運輸省告示第三六六号
平成一〇年一〇月八日運輸省告示第五一六号
平成一二年二月二四日運輸省告示第三五号
平成一二年四月二〇日運輸省告示第二一一号
平成一二年一〇月五日運輸省告示第三三〇号
平成一三年七月一二日国土交通省告示第一一九三号
平成一三年一一月一日国土交通省告示第一六一九号
平成一四年二月二一日国土交通省告示第九五号
平成一四年四月一日国土交通省告示第二八五号
平成一五年四月一七日国土交通省告示第四三五号
平成一五年八月七日国土交通省告示第一一五五号
平成一五年九月四日国土交通省告示第一二六五号
平成一五年一〇月二日国土交通省告示第一三三九号
平成一五年一〇月三〇日国土交通省告示第一四二五号

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十六条第三項第四号の規定に基づき、進入管制区を指定する告示を次のように定め、昭和五十年十月十日から適用する。


進入管制区は、航空交通管制区のうち次の表に掲げる空域とする。
名称 空域
千歳進入管制区 1 千歳NDB(N42°40′E141°41′)を中心とする半径94kmの円内の区域のうちN43°40′46″E142°26′52″から真方位237°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、かつ、釧路NDB(N43°03′E144°12′)から真方位274°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあるもの(札幌飛行場の標点(N43°07′E141°23′)を中心とする半径14kmの円内の区域に係るものを除く。)の直上空域で、高度2,450m以下のもの2 次に掲げる区域の直上空域で高度6,100m以下のものイ 千歳NDBを中心とする半径81kmの円内の区域のうち釧路NDBから真方位274°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、かつ、函館NDB(N41°47′E140°49′)から真方位15°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあるもの(札幌飛行場の標点を中心とする半径14kmの円内の区域に係るものを除く。)ロ 千歳NDBを中心とする半径94kmの円内の区域のうち釧路NDBから真方位274°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、かつ、千歳NDBから真方位176°の方向へのびる直線から26kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあるもの(イに係るものを除く。)
函館進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度4,000m以下のものイ 函館VOR(N41°46′E140°50′)を中心とする半径81kmの円内の区域のうちN43°10′E140°40′の点とN38°30′E139°00′の点を結ぶ直線の東側にあり、N41°25′の線の北側にあり、かつ、函館NDBから真方位15°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるものロ 函館VORを中心とする半径81kmの円内の区域のうち函館NDBから真方位15°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N41°25′の線、千歳VOR(N42°42′E141°41′)と東北VOR(N40°49′E141°09′)を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線、東北VORから真方位6°46′の方向へのびる直線及び千歳VORから真方位196°46′の方向へのびる直線により囲まれる区域(千歳NDBを中心とする半径81kmの円内の区域を除く。)ハ 函館VORを中心とする半径90kmの円内の区域のうちN41°25′の線の南側にあり、N43°10′E140°40′の点とN38°30′E139°00′の点を結ぶ直線の東側にあり、N41°00′の線の北側にあり、かつ、青森VOR(N40°44′E140°42′)から真方位20°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるもの
三沢進入管制区 1 三沢VORTAC(N40°42′E141°23′)を中心とする半径99kmの円内の区域のうちN41°25′の線の南側にあり、青森VORから真方位20°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、N41°の線の北側にあるものの直上空域で、高度4,550m以下のもの2 三沢VORTACを中心とする半径99kmの円内の区域のうちN40°の線の北側にあり、かつ、宮古VOR(N39°52′E141°57′)から真方位55°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあるものの直上空域で、高度5,200m以下のもの3 三沢VORTACを中心とする半径99kmの円内の区域のうちN41°の線の南側にあり、青森VORから真方位20°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、青森VORから真方位187°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、青森VORから真方位179°の方向へのびる直線の東側にあり、かつ、宮古VORから真方位235°及び55°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあるものの直上空域で、高度6,100m以下のもの(青森VORを中心とする半径25.2kmの円内の区域のうち青森VORから真方位62°の方向へのびる直線から3.6kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にある区域を除く。)4 青森VORを中心とする半径25.2kmの円内の区域のうち青森VORから真方位62°の方向へのびる直線から3.6kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあり、かつ、青森VORから真方位20°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側にある区域の直上空域で、高度2,750m以上6,100m以下のもの
松島進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度1,850m以下のものイ N39°の線の南側にあり、山形VOR(N38°23′E140°21′)から真方位30°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、仙台VOR(N38°08′E140°55′)から真方位113°及び293°の方向へのびる直線から10kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、仙台VORから真方位7°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるもの(山形VORを中心とする半径27kmの円内の区域に係るものを除く。)ロ 霞目飛行場の標点(N38°14′E140°55′)を中心とする半径9kmの円内の区域のうち当該標点から真方位92°及び272°の方向へのびる直線から3kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあるもの(イに係るものを除く。)2 次に掲げる区域の直上空域で高度3,050m以下のものイ N39°の線の南側にあり、仙台VORから真方位7°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、仙台VORから真方位113°の方向へのびる直線から10kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、仙台VORから真方位25°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるものロ N39°の線の南側にあり、仙台VORから真方位25°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、仙台VORから真方位30°の方向へのびる直線の西側にあるもの3 松島タカン(N38°24′E141°14′)を中心とする半径99kmの円内の区域のうちN39°の線の南側にあり、仙台VORから真方位30°の方向へのびる直線の東側にあり、仙台VORから真方位25°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、仙台VORから真方位113°の方向へのびる直線から10kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、いわきVOR(N37°09′E140°59′)から真方位40°30′の方向へのびる直線の西側にあるものの直上空域で、高度4,250m以下のもの
仙台進入管制区 1 山形VORから真方位180°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、仙台VORから真方位262°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線及び仙台VORから真方位293°の方向へのびる直線から10kmの距離にある当該直線の北側の平行線により囲まれる区域の直上空域で、高度3,050m以下のもの(山形VORを中心とする半径27kmの円内の区域及び霞目飛行場の標点を中心とする半径9kmの円内の区域に係るものを除く。)2 次に掲げる区域の直上空域で高度3,650m以下のものイ 霞目飛行場の標点を中心とする半径9kmの円内の区域のうち霞目飛行場の標点から真方位272°の方向へのびる直線から3kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、かつ、仙台VORから真方位262°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあるものロ 山形VORから真方位180°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、仙台VORから真方位198°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、仙台VORから真方位113°の方向へのびる直線から10kmの距離にある当該直線の北側の平行線、霞目飛行場の標点から真方位92°の方向へのびる直線から3kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び仙台VORから真方位262°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線によって囲まれる区域(山形VORを中心とする半径27kmの円内の区域及び福島VOR(N37°13′E140°26′)を中心とする半径36kmの円内の区域に係るものを除く。)ハ 仙台VORから真方位18°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、仙台VORから真方位25°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線及び仙台VORから真方位113°の方向へのびる直線から10kmの距離にある当該直線の北側の平行線により囲まれる区域3 仙台VORを中心とする半径90kmの円内の区域のうち仙台VORから真方位25°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、仙台VORから真方位198°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、いわきVORから真方位45°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあり、いわきVORから真方位40°30′の方向へのびる直線の西側にあり、かつ、仙台VORから真方位113°の方向へのびる直線から10kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にある区域の直上空域で、高度4,250m以下のもの(福島VORを中心とする半径25kmの円内の区域に係るものを除く。)
新潟進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度2,450m以下のものイ 新潟VORTAC(N37°57′E139°07′)を中心とする半径90kmの円内の区域のうち新潟VORTACから真方位239°の方向へのびる直線の南側にあり、かつ、新潟VORTACから真方位234°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあるものロ 新潟VORTACを中心とする半径90kmの円内の区域のうち新潟VORTACから真方位234°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、かつ、新潟VORTACから真方位214°の方向へのびる直線から20kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるものハ 新潟VORTACを中心とする半径54kmの円内の区域のうち新潟VORTACから真方位160°の方向へのびる直線から20kmの距離にある当該直線の西側の平行線の東側にあり、かつ、新潟VORTACから真方位140°の方向へのびる直線から16kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるもの(ロに係るものを除く。)ニ 新潟VORTACを中心とする半径54kmの円内の区域のうち新潟VORTACから真方位76°の方向へのびる直線から18kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあり、かつ、新潟VORTACから真方位19°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の東側にあるもの(ロ及びハに係るものを除く。)2 次に掲げる区域の直上空域で高度4,250m以下のものイ 新潟VORTACを中心とする半径54kmの円内の区域のうち新潟VORTACから真方位19°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあり、かつ、新潟VORTACから真方位320°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあるものロ 新潟VORTACを中心とする半径90kmの円内の区域のうち新潟VORTACから真方位320°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、新潟VORTACから真方位325°の方向へのびる直線の西側にあるものハ 新潟VORTACを中心とする半径90kmの円内の区域のうち新潟VORTACから真方位239°の方向へのびる直線の北側にあり、新潟VORTACから真方位234°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、新潟VORTACから真方位19°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあり、かつ、新潟VORTACから真方位320°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるもの
宇都宮進入管制区 1 日光NDB(N36°29′E139°52′)を中心とする半径54kmの円内の区域のうち新潟NDBから真方位140°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあり、日光NDBから真方位56°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側又は日光NDBから真方位235°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、E139°39′の線の東側にあるものの直上空域で、高度2,150m以下のもの2 次に掲げる区域の直上空域で高度1,200m以下のもの(1に係るものを除く。)イ 日光NDBを中心とする半径27kmの円内の区域のうち日光NDBから真方位56°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、かつ、日光NDBから真方位235°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあるものロ 日光NDBを中心とする半径54kmの円内の区域のうち日光NDBから真方位56°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあり、N36°29′の線の北側にあり、かつ、E139°39′の線の東側にあるもの(2のイに係る区域を除く。)
小松進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度7,000m以下のものイ 小松VORTAC(N36°24′E136°24′)を中心とする半径90kmの円内の区域のうち小松VORTACと新潟VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、小松VORTACと美保VORTAC(N35°32′E133°06′)を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、富山VOR(N36°39′E137°11′)から真方位324°の方向へのびる直線の西側にあるものロ 小松VORTACと新潟VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線、小松VORTACと美保VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線及び小松VORTACと宮津VOR(N35°29′E135°08′)を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線により囲まれる区域2 次に掲げる区域の直上空域で高度4,550m以下のものイ 小松VORTACを中心とする半径90kmの円内の区域のうち小松VORTACと宮津VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、小松VORTACと美保VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあるものロ 小松VORTACを中心とする半径90kmの円内の区域のうち小松VORTACと美保VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、小松VORTACから真方位257°の方向へのびる直線の南側にあるもの3 小松VORTACを中心とする半径54kmの円内の区域の直上空域で、高度2,150m以下のもの(1及び2に係るものを除く。)
百里進入管制区 1 N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点(N36°02′E140°12′)を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線から2kmの距離にある当該直線の北側の平行線、大子NDB(N36°46′E140°22′)から真方位188°の方向へのびる直線、百里タカン(N36°11′E140°25′)から真方位196°距離24.2kmの地点から真方位106°及び286°の方向へのびる直線並びに百里タカンから真方位164°の方向へのびる直線により囲まれる区域(霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円内の区域に係るものを除く。)の直上空域で、高度540m以下のもの2 N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線、百里タカンから真方位164°の方向へのびる直線、百里タカンから真方位196°距離24.2kmの地点から真方位106°の方向へのびる直線、N35°56′の線及び百里タカンから真方位144°の方向へのびる直線により囲まれる区域の直上空域で、高度750m以下のもの3 次に掲げる区域の直上空域で高度1,050m以下のものイ 百里タカンを中心とする半径36kmの円内の区域のうち大子NDBから真方位188°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線の東側にあり、N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線から2kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、大子NDBから真方位188°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるもの(霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円内の区域に係るものを除く。)ロ N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線、百里タカンから真方位144°の方向へのびる直線、N35°56′の線及び銚子VORTAC(N35°44′E140°48′)と大子VORTAC(N36°45′E140°21′)を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域ハ N36°00′の線、N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線及び銚子VORTACと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域4 次に掲げる区域の直上空域で高度1,500m以下のものイ N36°05′の線、大子NDBから真方位188°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線から2kmの距離にある当該直線の北側の平行線及び百里タカンから真方位164°の方向へのびる直線により囲まれる区域ロ N36°05′の線、百里タカンから真方位164°の方向へのびる直線、N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線、N36°00′の線及び銚子VORTACと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域ハ N36°00′の線、銚子VORTACと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N35°56′の線及び百里タカンから真方位116°の方向へのびる直線により囲まれる区域5 N36°16′35″E140°19′52″の地点から真方位93°03′の方向へのびる直線、大子NDBから真方位188°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N36°05′の線及び成田VOR(N35°47′E140°22′)と大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域の直上空域で、高度2,150m以下のもの6 百里タカンから真方位65°の方向へのびる直線、成田VORと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N36°05′の線及び銚子VORTACと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域の直上空域で、高度2,450m以下のもの7 次に掲げる区域の直上空域で高度3,050m以下のものイ 成田VORを中心とする半径88kmの円内の区域のうち大子NDBから真方位188°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、N36°16′35″E140°19′52″の地点から真方位93°03′の方向へのびる直線の北側にあり、かつ、佐倉VOR(N35°47′E140°16′)といわきVORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域ロ N36°16′35″E140°19′52″の地点から真方位93°03′の方向へのびる直線、成田VORと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線及び百里タカンから真方位65°の方向へのびる直線により囲まれる区域ハ 佐倉VORといわきVORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N36°16′35″E140°19′52″の地点から真方位93°03′の方向へのびる直線、百里タカンから真方位65°の方向へのびる直線及び銚子VORTACと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域8 次に掲げる区域の直上空域で高度3,950m以下のものイ 百里タカンを中心とする半径144kmの円内の区域のうち大子NDBから真方位51°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、大子NDBから真方位188°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、大子NDBとN36°54′35″E142°28′53″の地点を結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあるものロ 百里タカンを中心とする半径144kmの円内の区域のうち大子NDBとN36°54′35″E142°28′53″の地点を結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、かつ、大子NDBから真方位90°の方向へのびる直線の北側にあるものハ 大子NDBとN36°54′35″E142°28′53″の地点を結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、大子NDBから真方位188°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線及び佐倉VORといわきVORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域(成田VORを中心とする半径88kmの円内の区域に係るものを除く。)9 次に掲げる区域の直上空域で高度7,000m以下のものイ 百里タカンを中心とする半径144kmの円内の区域のうち大子NDBから真方位90°の方向へのびる直線の南側にあり、大子NDBとN36°54′35″E142°28′53″の地点を結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、佐倉VORといわきVORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、銚子VORTACと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、N36°00′の線の北側にあり、銚子VORTACとN36°08′03″E142°12′07″の地点を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、銚子VORTACから真方位65°15′の方向へのびる直線の北側にあり、かつ、N36°08′03″E142°12′07″の地点とN36°54′35″E142°28′53″の地点を結ぶ直線から27kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあるものロ N36°00′の線、百里タカンから真方位116°の方向へのびる直線、N35°56′の線及び銚子VORTACとN36°08′03″E142°12′07″の地点を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線により囲まれる区域
成田進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度2,150m以下のものイ 霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円内の区域ロ 霞ケ浦飛行場の標点から真方位250°29′の方向へのびる直線、N35°39′08″E140°15′02″の地点から真方位340°29′の方向へのびる直線、佐倉VORから真方位28°及び208°の方向へのびる直線並びに百里タカンから真方位196°距離24.6kmの地点から真方位106°及び286°の方向へのびる直線により囲まれる区域(1のイに係る区域を除く。)ハ 佐倉VORから真方位28°及び208°の方向へのびる直線、N35°39′08″E140°15′02″の地点から真方位340°29′の方向へのびる直線、同地点から真方位154°01′の方向へのびる直線、阿見VOR(N36°01′E140°12′)とN35°34′17″E140°11′19″の地点を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域2 N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線から2kmの距離にある当該直線の北側の平行線、大子NDBから真方位188°の方向へのびる直線、百里タカンから真方位196°距離24.2kmの地点から真方位106°及び286°の方向へのびる直線並びに佐倉VORから真方位28°の方向へのびる直線により囲まれる区域(1のイに係る区域を除く。)の直上空域で、高度840m以上2,150m以下のもの3 N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線から2kmの距離にある当該直線の北側の平行線、佐倉VORから真方位28°の方向へのびる直線、百里タカンから真方向196°距離24.2kmの地点から真方位106°の方向へのびる直線及び百里タカンから真方位164°の方向へのびる直線により囲まれる区域の直上空域で、高度840m以上4,550m以下のもの4 N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線、百里タカンから真方位164°の方向へのびる直線、百里タカンから真方位196°距離24.2kmの地点から真方位106°の方向へのびる直線、N35°56′の線及び百里タカンから真方位144°の方向へのびる直線により囲まれる区域の直上空域で、高度1,050m以上4,550m以下のもの5 次に掲げる区域の直上空域で高度1,350m以上4,550m以下のものイ N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線、百里タカンから真方位144°の方向へのびる直線、N35°56′の線及び銚子VORTACと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域ロ N36°00′の線、N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線及び銚子VORTACと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域6 次に掲げる区域の直上空域で高度1,850m以上4,550m以下のものイ N36°00′の線、銚子VORTACと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N35°56′の線及び百里タカンから真方位116°の方向へのびる直線により囲まれる区域ロ N36°05′の線、佐倉VORから真方位28°の方向へのびる直線、百里タカンから真方位164°の方向へのびる直線、N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線、N36°00′の線及び銚子VORTACと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域ハ N36°05′の線、成田VORと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線及び佐倉VORから真方位28°の方向へのびる直線により囲まれる区域ニ 佐倉VORから真方位28°の方向へのびる直線、N36°02′の線と霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円との東側の交点から真方位97°の方向へのびる直線から2kmの距離にある当該直線の北側の平行線及び百里タカンから真方位164°の方向へのびる直線により囲まれる区域7 百里タカンから真方位65°の方向へのびる直線、成田VORと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N36°05′の線及び銚子VORTACと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域の直上空域で、高度2,750m以上4,550m以下のもの8 次に掲げる区域の直上空域で高度3,350m以上4,550m以下のものイ 成田VORを中心とする半径88kmの円内の区域のうち大子NDBから真方位188°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、N36°16′35″E140°19′52″の地点から真方位93°03′の方向へのびる直線の北側にあり、かつ、佐倉VORといわきVORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるものロ N36°16′35″E140°19′52″の地点から真方位93°03′の方向へのびる直線、成田VORと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線及び百里タカンから真方位65°の方向へのびる直線により囲まれる区域ハ 佐倉VORといわきVORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N36°16′35″E140°19′52″の地点から真方位93°03′の方向へのびる直線、百里タカンから真方位65°の方向へのびる直線及び銚子VORTACと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域9 次に掲げる区域の直上空域で高度5,500m以下のものイ 成田VORを中心とする半径56kmの円内の区域のうち百里タカンから真方位196°距離24.2kmの地点から真方位106°及び286°の方向へのびる直線の南側にあり、佐倉VORから真方位28°及び208°の方向へのびる直線の東側にあり、阿見VORとN35°34′17″E140°11′19″の地点を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、N35°39′08″E140°15′02″の地点から真方位154°01′の方向へのびる直線の東側にあるものロ 成田VORを中心とする半径56kmの円内の区域のうちN35°56′の線の南側にあり、かつ、百里タカンから真方位196°距離24.2kmの地点から真方位106°の方向へのびる直線の北側にあるもの10 成田VORを中心とする半径65kmの円内の区域のうちN35°56′の線の南側にあり、かつ、N35°39′08″E140°15′02″の地点から真方位154°01′及び334°01′の方向へのびる直線の東側にあるもの(成田VORを中心とする半径56kmの円内の区域に係るものを除く。)の直上空域で、高度900m以上5,500m以下のもの11 次に掲げる区域の直上空域で高度1,850m以上5,500m以下のものイ 成田VORを中心とする半径110kmの円内の区域のうちN35°56′の線の南側にあり、かつ、銚子VORTACとN34°07′07″E143°08′12″の地点を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあるもの(成田VORを中心とする半径65kmの円内の区域に係るものを除く。)ロ 成田VORを中心とする半径117kmの円内の区域のうちN35°39′08″E140°15′02″の地点から真方位154°01′及び334°01′の方向へのびる直線の東側にあり、かつ、銚子VORTACとN34°07′07″E143°08′12″の地点を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあるもの(成田VORを中心とする半径65kmの円内の区域に係るものを除く。)ハ 成田VORを中心とする半径110kmの円内の区域のうち銚子VORTACとN36°08′03″E142°12′07″の地点を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、かつ、N35°56′の線の北側にあるものニ 成田VORを中心とする半径117kmの円内の区域のうちN35°39′08″E140°15′02″の地点から真方位154°01′及び334°01′の方向へのびる直線の西側にあり、かつ、N35°09′27″E140°32′47″の地点から真方位182°10′の方向へのびる直線の東側にあるものホ 成田VORを中心とする半径117kmの円内の区域のうちN35°09′27″E140°32′47″の地点から真方位182°10′及び2°10′の方向へのびる直線の西側にあり、かつ、N34°48′41″E140°31′49″の地点から真方位214°37′の方向へのびる直線の東側にあるもの
東京進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度4,250m以下のものイ 日光NDBと大宮NDB(N35°55′E139°37′)を結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、大宮NDBと荏田NDB(N35°34′E139°32′)を結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、荏田NDBと横須賀NDB(N35°12′E139°37′)を結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、横須賀NDBと横芝NDB(N35°41′E140°26′)を結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、N35°39′08″E140°15′02″の地点から真方位154°01′の方向へのびる直線及び同地点から真方位340°29′の方向へのびる直線により囲まれる区域(日光NDBを中心とする半径27kmの円内の区域に係るものを除く。)ロ N36°16′35″E140°19′52″の地点から真方位273°03′の方向へのびる直線、N35°39′08″E140°15′02″の地点から真方位340°29′の方向へのびる直線、霞ケ浦飛行場の標点から真方位250°29′の方向へのびる直線及び大子NDBから真方位188°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線により囲まれる区域(日光NDBを中心とする半径27kmの円内及び霞ケ浦飛行場の標点を中心とする半径9kmの円内の区域に係るものを除く。)ハ 横須賀NDBと大島NDB(N34°41′E139°24′)を結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、横須賀NDBと横芝NDBを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、荏田NDBと横須賀NDBを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域2 N36°16′35″E140°19′52″の地点から真方位270°03′35″の方向へのびる直線、大子NDBから真方位188°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線及び大子NDBとN36°07′56″E140°01′21″の地点を結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域の直上空域で、高度1,350m以上4,250m以下のもの3 次に掲げる区域の直上空域で高度2,450m以上4,250m以下のものイ N36°16′35″E140°19′52″の地点から真方位93°03′及び273°03′35″の方向へのびる直線、N35°39′08″E140°15′02″の地点から真方位340°29′の方向へのびる直線、佐倉VORから真方位28°及び208°の方向へのびる直線並びに成田VORと大子VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域(1のロ、2及び日光NDBを中心とする半径27kmの円内の区域に係るものを除く。)ロ 佐倉VORから真方位28°及び208°の方向へのびる直線、N35°39′08″E140°15′02″の地点から真方位340°29′の方向へのびる直線、同地点から真方位154°01′の方向へのびる直線及び阿見VORとN35°34′17″E140°11′19″の地点を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域4 横須賀NDBと横芝NDBを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、横須賀NDBと大島NDBを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N34°58′41″E139°31′10″の地点と大島VORTAC(N34°43′E139°25′)を結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N34°28′23″E139°47′27″の地点から真方位335°08′の方向へのびる直線、同地点から真方位67°05′の方向へのびる直線、N34°48′41″E140°31′49″の地点から真方位214°37′の方向へのびる直線、同地点から真方位2°10′の方向へのびる直線及びN35°39′08″E140°15′02″の地点から真方位154°01′の方向へのびる直線により囲まれる区域の直上空域で、高度5,200m以下のもの
美保進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度4,550m以下のものイ 米子VOR(N35°30′E133°14′)を中心とする半径61kmの円内の区域のうち隠岐VOR(N36°11′E133°19′)と米子VORとを結ぶ直線の東側にあり、美保VORTACと宮津VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、N35°49′56″E133°46′33″の地点と米子VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあるもの(隠岐VORを中心とする半径27kmの円内の区域に係るものを除く。)ロ 米子VORを中心とする半径59kmの円内の区域のうちN36°22′24″E131°25′42″の地点と美保VORTACとを結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、美保VORTACと宮津VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、隠岐VORと米子VORとを結ぶ直線の西側にあるもの(隠岐VORを中心とする半径27kmの円内の区域に係るものを除く。)ハ 米子VORを中心とする半径45kmの円内の区域のうちN35°49′56″E133°46′33″の地点と米子VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、かつ、美保VORTACと宮津VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあるもの2 次に掲げる区域の直上空域で高度3,050m以下のものイ 米子VORを中心とする半径59kmの円内の区域のうちN36°22′24″E131°25′42″の地点と美保VORTACとを結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、かつ、美保VORTACと宮津VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあるものロ 米子VORを中心とする半径59kmの円内の区域のうち美保VORTACと宮津VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、かつ、美保VORTACと玖珂VORTAC(N34°05′E132°09′)とを結ぶ直線から16kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるものハ 米子VORを中心とする半径45kmの円内の区域のうち美保VORTACと玖珂VORTACとを結ぶ直線から16kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、美保VORTACと宮津VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあるもの(3に係る区域を除く。)3 米子VORを中心とする半径45kmの円内の区域のうち美保VORTACと玖珂VORTACとを結ぶ直線から16kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、米子VORから真方位62°46′の方向へのびる直線から21kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、かつ、美保VORTACと大津VOR(N35°01′E135°50′)とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にある区域の直上空域で、高度2,450m以下のもの
名古屋進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度4,550m以下のものイ 名古屋NDB(N35°16′E136°55′)を中心とする半径72kmの円内の区域のうち名古屋NDBから真方位284°の方向へのびる直線から9kmの距離にあたる当該直線の南側の平行線の北側にあり、かつ、名古屋NDBから真方位88°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にある区域ロ 名古屋NDBを中心とする半径72kmの円内の区域のうち河和NDB(N34°45′E136°56′)から真方位289°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、名古屋NDBから真方位180°の方向へのびる直線の西側にあり、かつ、名古屋NDBから真方位284°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にある区域ハ 名古屋NDBを中心とする半径54kmの円内の区域のうち名古屋NDBから真方位88°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、名古屋NDBから真方位180°の方向へのびる直線の東側にあり、かつ、河和NDBから真方位90°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にある区域2 名古屋NDBを中心とする半径61kmの円内の区域のうち名古屋NDBから真方位88°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、名古屋NDBから真方位180°の方向へのびる直線の東側にあり、かつ、河和NDBから真方位90°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にある区域の直上空域で、高度1,500m以上4,550m以下のもの(1のハに係るものを除く。)
浜松進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度1,200m以下のものイ 浜松タカン(N34°45′E137°43′)を中心とする半径36kmの円内の区域のうちN34°38′20″E137°11′28″の地点から真方位37°の方向へのびる直線の西側にあり、かつ、浜松タカンから真方位328°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるもの(名古屋NDBを中心とする半径54kmの円内の区域に係るものを除く。)ロ N34°38′20″E137°11′28″の地点から真方位37°の方向へのびる直線、河和VORTAC(N34°42′E136°57′)から真方位89°48′の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線、浜松タカンから真方位31°及び180°の方向へのびる直線並びに浜松タカンから真方位328°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域2 次に掲げる区域の直上空域で高度1,850m以下のものイ 浜松タカンを中心とする半径36kmの円内の区域のうち浜松タカンから真方位328°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、浜松タカンから真方位31°の方向へのびる直線の西側にあるものロ 浜松タカンを中心とする半径36kmの円内の区域のうち浜松タカンから真方位31°の方向へのびる直線の東側にあり、浜松タカンから真方位180°の方向へのびる直線の東側にあり、かつ、河和VORTACから真方位89°48′の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあるものハ 浜松タカンを中心とする半径36kmの円内の区域のうち河和VORTACから真方位89°48′の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、かつ、河和VORTACから真方位94°48′の方向へのびる直線の北側にあるものニ 浜松タカンを中心とする半径54kmの円内の区域のうち串本NDB(N33°27′E135°47′)から真方位67°の方向へのびる直線から18kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあるもの3 次に掲げる区域の直上空域で高度4,250m以下のものイ 浜松タカンを中心とする半径108kmの円内の区域のうち串本NDBから真方位67°の方向へのびる直線から18kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、浜松タカンから真方位180°の方向へのびる直線の西側にあり、河和VORTACから真方位89°48′の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、N34°38′20″E137°11′28″の地点から真方位233°の方向へのびる直線の南側にあり、かつ、河和NDBから真方位216°の方向へのびる直線から20kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあるものロ 浜松タカンを中心とする半径54kmの円内の区域のうち河和VORTACから真方位94°48′の方向へのびる直線の南側にあり、河和VORTACから真方位89°48′の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、浜松タカンから真方位180°の方向へのびる直線の東側にあり、かつ、串本NDBから真方位67°の方向へのびる直線から18kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあるもの(焼津NDB(N34°49′E138°17′)を中心とする半径25kmの円内の区域に係るものを除く。)
明野進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度1,200m以下のものイ 明野NDB(N34°32′E136°42′)を中心とする半径36kmの円内の区域のうち大津VOR(N35°01′E135°50′)から真方位109°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあり、かつ、串本NDBから真方位36°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあるものロ 明野NDBを中心とする半径36kmの円内の区域のうち串本NDBから真方位36°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線の東側にあり、かつ、串本NDBから真方位36°の方向へのびる直線から20kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるもの2 明野NDBを中心とする半径36kmの円内の区域のうち大津VORから真方位109°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、かつ、串本NDBから真方位36°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあるものの直上空域で、高度1,500m以下のもの
広島進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度1,500m以下のものイ 玖珂VORTACと美保VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の平行線、N34°15′E132°23′の地点から真方位349°の方向へのびる直線及びN34°40′E133°35′の地点とN35°06′02″E132°43′14″の地点を結ぶ直線により囲まれる区域ロ 美保VORTACから真方位203°15′及び213°15′の方向へのびる直線、玖珂VORTACから真方位23°15′及び33°15′の方向へのびる直線、N34°15′E132°23′の地点から真方位349°の方向へのびる直線並びにN34°40′E133°35′の地点とN35°06′02″E132°43′14″の地点を結ぶ直線により囲まれる区域(1のイに係るものを除く。)ハ 岩国タカン(N34°08′E132°14′)を中心とする半径27kmの円内の区域のうち、玖珂VORTACと美保VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、N34°15′E132°23′の地点から真方位349°及び144°の方向へのびる直線の東側にあり、かつ、岩国タカンから真方位119°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行前の北側にあるもの2 次に掲げる区域の直上空域で、高度1,850m以下のものイ 玖珂VORTACと岡山VORTAC(N34°40′E134°01′)を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線、岩国タカンから真方位119°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線、玖珂VORTACと高松VORTAC(N34°20′E133°57′)を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線及びN34°10′50″E133°23′13″の地点とN34°40′E133°35′の地点を結ぶ直線により囲まれる区域(岩国タカンを中心とする半径27kmの円内の区域に係るものを除く。)ロ 岡山VORTACから真方位254°及び244°の方向へのびる直線、玖珂VORTACから真方位64°及び74°の方向へのびる直線並びにN34°10′50″E133°23′13″の地点とN34°40′E133°35′の地点を結ぶ直線により囲まれる区域(2のイに係るもの及び岩国タカンを中心とする半径27kmの円内の区域に係るものを除く。)3 玖珂VORTACと美保VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、玖珂VORTACと岡山VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線並びにN34°10′50″E133°23′13″の地点、N34°40′E133°35′の地点及びN35°06′02″E132°43′14″の地点を順次に結ぶ直線により囲まれる区域(1のロ及び2のロに係るもの並びに岩国タカンを中心とする半径27kmの円内の区域に係るものを除く。)の直上空域で、高度4,550m以下のもの
関西進入管制区 1 伊丹NDB(N34°48′E135°24′)を中心とする半径40kmの円内の区域のうち大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあり、かつ、伊丹NDBを中心とする半径40kmの円弧及び大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点のうち西側にあるもの並びにN34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線及び大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線との交点を結ぶ直線の東側にある区域の直上空域で、高度3,650m以下のもの2 伊丹NDBを中心とする半径40kmの円弧及び大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点のうち西側にあるもの並びにN34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線及び大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線との交点を結ぶ直線、大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線、徳島VORTAC(N34°08′E134°37′)から真方位348°の方向へのびる直線、E134°30′の線及びN34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線により囲まれる区域の直上空域で、高度4,900m以下のもの3 大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線、岡山VORTACと香川VOR(N34°13′E134°01′)を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から40kmの距離にある当該直線の南側の平行線、N34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線、E134°30′の線及び徳島VORTACから真方位348°の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域で、高度2,450mを超え4,900m以下のもの4 次に掲げる区域の直上空域で、高度2,750mを超え4,900m以下のものイ 関西VOR(N34°26′E135°15′)を中心とする半径126kmの円内の区域のうち大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、岡山VORTACと玖珂VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、岡山VORTACと玖珂VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側又は大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあり、かつ、徳島VORTACから真方位348°の方向へのびる直線の西側にある区域ロ 関西VORを中心とする半径126kmの円内の区域のうち大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、岡山VORTACと玖珂VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から40kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあり、かつ、岡山VORTACと香川VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にある区域5 次に掲げる区域の直上空域で高度6,100m以下のものイ 伊丹NDBを中心とする半径81kmの円内の区域のうち大津VORと岡山VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、大津VORと河和VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、かつ、N34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあるものロ N34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線、徳島VORTACから真方位348°の方向へのびる直線、N34°13′の線並びに信太VOR(N34°30′E135°27′)から真方位275°及び165°の方向へのびる直線により囲まれる区域(5のイに係るものを除く。)ハ E134°30′の線、N34°13′の線及び徳島VORTACから真方位348°の方向へのびる直線により囲まれる区域(2に係るものを除く。)ニ N34°13′の線、徳島VORTACから真方位137°の方向へのびる直線から22kmの距離にある当該直線の東側の平行線及び信太VORから真方位203°の方向へのびる直線により囲まれる区域(5のイに係るものを除く。)ホ 信太VORから真方位80°の方向へのびる直線、信太VORから真方位203°の方向へのびる直線、E135°05′の線、高知VOR(N33°33′E133°41′)と串本VORTAC(N33°27′E135°48′)を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線とE135°05′の線との交点から真方位49°の方向へのびる直線及び伊丹NDBから真方位139°の方向へのびる直線により囲まれる区域(5のイに係るもの及び南紀VOR(N33°40′E135°22′)を中心とする半径25kmの円内の区域に係るものを除く。)6 次に掲げる区域の直上空域で高度900mを超え6,100m以下のものイ N34°13′の線、小松島NDB(N33°59′E134°39′)から真方位0°の方向へのびる直線、小松島NDBから真方位125°の方向へのびる直線、E135°05′の線及び徳島VORTACから真方位137°の方向へのびる直線から22kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域(徳島VORTACを中心とする半径10kmの円内の区域に係るもの並びに小松島NDBから真方位0°の方向へのびる直線、小松島NDBから真方位24°の方向へのびる直線及び徳島VORTACから真方位114°の方向へのびる直線により囲まれる区域を除く。)ロ E135°05′の線、信太VORから真方位203°の方向へのびる直線及び徳島VORTACから真方位137°の方向へのびる直線から22kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域7 徳島VORTACを中心とする半径27kmの円内の区域のうちN34°13′の線の南側にあり、大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から40kmの距離にある当該直線の南側の平行線及びN34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点並びに御坊VOR(N33°55′E135°06′)と清水VORTAC(N32°45′E133°00′)を結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び高知VORと串本VORTACを結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点を結ぶ直線の東側にあり、小松島NDBから真方位88°及び268°の方向へのびる直線の北側にあり、かつ、徳島VORTACから真方位137°の方向へのびる直線から22kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にある区域(6のイに係るものを除く。)の直上空域で高度1,500mを超え6,100m以下のもの8 次に掲げる区域の直上空域で高度1,850mを超え6,100m以下のものイ N34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線、大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から40kmの距離にある当該直線の南側の平行線及びN34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点並びに御坊VORと清水VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び高知VORと串本VORTACを結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点を結ぶ直線、N34°13′の線及びE134°30′の線により囲まれる区域ロ 小松島NDBから真方位268°の方向へのびる直線、大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から40kmの距離にある当該直線の南側の平行線及びN34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点並びに御坊VORと清水VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び高知VORと串本VORTACを結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点を結ぶ直線、高知VORと串本VORTACを結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線、E135°05′の線及び小松島NDBから真方位125°の方向へのびる直線により囲まれる区域9 南紀VORを中心とする半径25kmの円内の区域のうち高知VORと串本VORTACを結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線とE135°05′の線との交点から真方位49°の方向へのびる直線の北側にある区域の直上空域で、高度2,450m以上6,100m以下のもの10 関西VORを中心とする半径126kmの円内の区域のうちN34°13′の線の南側にあり、高知VORと串本VORTACを結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、E134°19′の線の西側にある区域(高松VORTACを中心とする半径43kmの円内の区域に係るものを除く。)の直上空域で、高度5,500m以下のもの11 次に掲げる区域の直上空域で、高度1,500mを超え5,500m以下のものイ 徳島VORTACを中心とする半径27kmの円内の区域のうちN34°13′の線の南側にあり、E134°19′の線の東側にあり、小松島NDBから真方位88°及び268°の方向へのびる直線の北側にあり、かつ、大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から40kmの距離にある当該直線の南側の平行線及びN34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点並びに御坊VORと清水VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び高知VORと串本VORTACを結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点を結ぶ直線の西側にある区域ロ E134°19′の線、小松島NDBから真方位268°の方向へのびる直線及び小松島NDBから真方位305°の方向へのびる直線により囲まれる区域(7及び11のイに係るものを除く。)12 次に掲げる区域の直上空域で高度1,850mを超え5,500m以下のものイ 大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から40kmの距離にある当該直線の南側の平行線及びN34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点並びに御坊VORと清水VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び高知VORと串本VORTACを結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点を結ぶ直線、大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から40kmの距離にある当該直線の南側の平行線、岡山VORTACと香川VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線及びN34°13′の線により囲まれる区域ロ 関西VORを中心とする半径126kmの円内の区域にあり、かつ、高松VORTACを中心とする半径43kmの円内の区域にあるもののうち岡山VORTACと香川VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側又は香川VORと高知VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、N34°13′の線の南側にある区域(11に係るものを除く。)ハ 大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から40kmの距離にある当該直線の南側の平行線及びN34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点並びに御坊VORと清水VORTACを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び高知VORと串本VORTACを結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点を結ぶ直線、小松島NDBから真方位268°の方向へのびる直線、E134°19′の線及び高知VORと串本VORTACを結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線により囲まれる区域13 関西VORを中心とする半径126kmの円内の区域のうち大津VORと岡山VORTACを結ぶ直線から40kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、香川VORと高知VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあり、かつ、岡山VORTACと香川VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にある区域の直上空域で、高度2,750mを超え5,500m以下のもの
高松進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度1,850m以下のものイ 関西VORを中心とする半径126kmの円内の区域にあり、かつ、高松VORTACを中心とする半径43kmの円内の区域にあるもののうち岡山VORTACと香川VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側又は香川VORと高知VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、N34°13′の線の南側にある区域(徳島VORTACを中心とする半径27kmの円内の区域のうちN34°13′の線の南側にあり、かつ、E134°19′の線の東側にあるものを除く。)ロ N34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線、N34°13′の線及びE134°30′の線により囲まれる区域ハ 岡山VORTACと大津VORを結ぶ直線から40kmの距離にある当該直線の南側の平行線、岡山VORTACと香川VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N34°13′の線及びN34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線により囲まれる区域2 岡山VORTACと大津VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線、岡山VORTACと香川VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、岡山VORTACと大津VORとを結ぶ直線から40kmの距離にある当該直線の南側の平行線、N34°32′09″E134°50′31″の地点とN33°49′05″E133°49′51″の地点を結ぶ直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線、E134°30′の線及び徳島VORTACから真方位348°の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域で、高度2,450m以下のもの3 次に掲げる区域の直上空域で高度2,750m以下のものイ 吉備VOR(N34°45′E133°50′)を中心とする半径36kmの円内又は岡山VORTACを中心とする半径41kmの円内の区域のうちN35°20′E132°15′の地点、N34°40′E133°35′の地点及びN33°11′E133°00′の地点を順次に結ぶ直線の東側にあり、かつ、岡山VORTACと大津VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあるものロ 岡山VORTACと大津VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の平行線の間にあり、N34°40′E133°35′の地点とN33°11′E133°00′の地点を結ぶ直線の東側にあり、かつ、徳島VORTACから真方位348°の方向へのびる直線の西側にある区域ハ 高松VORTACを中心とする半径43kmの円内の区域のうち岡山VORTACと大津VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、N34°40′E133°35′の地点とN33°11′E133°00′の地点を結ぶ直線の東側にあり、香川VORと高知VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあり、かつ、岡山VORTACと香川VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるものニ 高松VORTACを中心とする半径54kmの円内の区域のうち岡山VORTACと大津VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、N34°40′E133°35′の地点とN33°11′E133°00′の地点を結ぶ直線の東側にあり、香川VORと高知VORを結ぶ直線の西側にあり、かつ、岡山VORTACと香川VORを結ぶ直線の西側にあるもの(3のハに係るもの及び高知VORを中心とする半径45kmの円内の区域に係るものを除く。)ホ 高松VORTACを中心とする半径43kmの円内の区域のうち香川VORと高知VORを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、香川VORから真方位112°の方向へのびる直線の南側にあるもの(関西VORを中心とする半径126kmの円内の区域に係るものを除く。)
徳島進入管制区 1 N34°13′の線、小松島NDBから真方位0°の方向へのびる直線、小松島NDBから真方位125°の方向へのびる直線、E135°05′の線、信太VORから真方位203°の方向へのびる直線及び徳島VORTACから真方位137°の方向へのびる直線から22kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域の直上空域で高度900m以下のもの(徳島VORTACを中心とする半径10kmの円内の区域又は同VORTACから真方位114°の方向へのびる直線の南側にあり、かつ、小松島NDBから真方位24°の方向へのびる直線の西側にある区域を除く。)2 次に掲げる区域の直上空域で高度1,500m以下のものイ 徳島VORTACを中心とする半径27kmの円内の区域のうち、N34°13′の線の南側にあり、E134°19′の線の東側にあり、小松島NDBから真方位268°の方向へのびる直線の北側にあり、かつ、小松島NDBから真方位0°の方向へのびる直線の西側にあるものロ E134°19′の線、小松島NDBから真方位268°の方向へのびる直線及び同NDBから真方位305°の方向へのびる直線により囲まれた区域(2のイに係るものを除く。)ハ 徳島VORTACを中心とする半径10kmの円内の区域のうちN34°13′の線の南側にあるもの(イに係るものを除く。)ニ 徳島VORTACから真方位114°の方向へのびる直線の南側にあり、かつ、小松島NDBから真方位24°の方向へのびる直線の西側にある区域(2のイ及びハに係るものを除く。)3 小松島NDBから真方位268°の方向へのびる直線、E134°19′の線、高知VORから真方位93°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線、E135°05′の線及び小松島NDBから真方位125°の方向へのびる直線により囲まれる区域の直上空域で高度1,850m以下のもの
築城進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度4,900m以下のものイ 玖珂VORTACと福岡VORTAC(N33°41′E130°23′)とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線、武蔵VOR(N33°29′E131°44′)と大分VOR(N33°13′E131°42′)とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線及び岩国タカンから真方位230°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線により囲まれる区域(岩国タカンを中心とする半径45kmの円内の区域に係るものを除く。)ロ 玖珂VORTACと福岡VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線、福岡NDB(N33°40′E130°23′)から真方位73°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、築城タカン(N33°41′E131°02′)から真方位174°及び354°の方向へのびる直線、大分VORとN33°09′29″E130°43′00″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、大分VORと熊本VOR(N32°50′E130°50′)とを結ぶ直線から13kmの距離にある当該直線の北側の平行線並びに武蔵VORと大分VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線により囲まれる区域ハ 福岡NDBから真方位73°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、小倉VOR(N33°50′E130°57′)とN33°21′06″E130°35′40″の地点とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、福岡NDBから真方位155°の方向へのびる直線から25kmの距離にある当該直線の東側の平行線、岩国タカンとN33°09′29″E130°43′00″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線並びに築城タカンから真方位174°及び354°の方向へのびる直線により囲まれる区域2 福岡NDBから真方位73°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、福岡NDBから真方位155°の方向へのびる直線から25kmの距離にある当該直線の東側の平行線、福岡NDBから真方位104°の方向へのびる直線及び小倉VORとN33°21′06″E130°35′40″の地点とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域の直上空域で、高度4,900m以下のもの(高度1,850mを超え3,650m未満のものを除く。)3 福岡NDBから真方位155°の方向へのびる直線から25kmの距離にある当該直線の東側の平行線、小倉VORとN33°21′06″E130°35′40″の地点とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線及び福岡NDBから真方位104°の方向へのびる直線により囲まれる区域の直上空域で、高度3,650m以上4,900m以下のもの4 岩国タカンとN33°09′29″E130°43′00″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線、福岡NDBから真方位155°の方向へのびる直線から25kmの距離にある当該直線の東側の平行線、大分VORとN33°09′29″E130°43′00″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び築城タカンから真方位174°の方向へのびる直線により囲まれる区域の直上空域で、高度2,750m以下のもの5 武蔵VORとN33°46′23″E131°59′17″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線、武蔵VORと大分VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線及び岩国タカンから真方位230°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線により囲まれる区域の直上空域で、高度3,050m以上4,900m以下のもの(岩国タカンを中心とする半径45kmの円内の区域に係るものを除く。)6 武蔵VORとN33°46′23″E131°59′17″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線、武蔵VORと大分VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線、築城タカンから真方位120°の方向へのびる直線及び岩国タカンから真方位207°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線により囲まれる区域の直上空域で、高度4,550m以上4,900m以下のもの(岩国タカンを中心とする半径45kmの円内の区域に係るものを除く。)
福岡進入管制区 1 小倉VORを中心とする半径18kmの円内の区域のうち芦屋タカンを中心とする半径27kmの円の内側にあり、福岡NDBから真方位73°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、小月NDB(N34°03′E131°04′)から真方位196°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあるものの直上空域で高度1,500m以上4,550m以下のもの2 次に掲げる区域の直上空域で高度4,550m以下のものイ 福岡NDBを中心とする半径81kmの円内の区域のうち壱岐島NDB(N33°45′E129°47′)から真方位339°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、壱岐島NDBから真方位162°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、福岡NDBから真方位251°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、福岡NDBから真方位73°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、芦屋タカン(N33°53′E130°39′)から真方位14°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるものロ 芦屋タカンを中心とする半径27kmの円内の区域のうち小月NDBから真方位196°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあり、かつ、福岡NDBから真方位73°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあるもの(1及び2のイに係る区域を除く。)3 壱岐島NDBを中心とする半径27kmの円内の区域のうち壱岐島NDBから真方位339°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあり、かつ、壱岐島NDBから真方位162°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるものの直上空域で高度3,050m以下のもの4 小倉VORを中心とする半径18kmの円内の区域のうち福岡NDBから真方位73°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の平行線の間にあり、かつ、福岡NDBから真方位163°の方向へのびる直線から43kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるものの直上空域で高度1,500m以上3,050m以下のもの5 次に掲げる区域の直上空域で高度3,050m以下のものイ 福岡NDBから真方位73°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、福岡NDBから真方位251°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、壱岐島NDBから真方位162°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、壱岐VOR(N33°45′E129°47′)から真方位141°25′の方向へのびる直線の東側にあり、福岡NDBから真方位251°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあり、福岡NDBから真方位73°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあり、かつ、福岡NDBから真方位163°の方向へのびる直線から43kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるもの(4に係る区域を除く。)ロ 福岡NDBから真方位73°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、福岡NDBから真方位251°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、福岡VORTACと鹿児島VORTAC(N31°42′E130°35′)とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の平行線及び大分VORとN33°09′29″E130°43′00″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線により囲まれる区域ハ 福岡NDBから真方位251°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、壱岐VORから真方位141°25′の方向へのびる直線及び福岡VORTACと鹿児島VORTACを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線により囲まれる区域ニ 福岡NDBから真方位251°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線、壱岐島NDBから真方位162°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線及び壱岐VORから真方位141°25′の方向へのびる直線により囲まれる区域(3に係る区域を除く。)6 福岡NDBから真方位72°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、福岡VORTACと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、大分VORとN33°09′29″E130°43′00″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び福岡NDBから真方位155°の方向へのびる直線から25kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域の直上空域で、高度4,550m以下のもの
高知進入管制区 1 高知VORを中心とする半径45kmの円内の区域のうち高知VORから真方位55°及び235°の方向へのびる直線から18kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、高知VORから真方位23°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にある区域の直上空域で、高度3,650m以下のもの2 次に掲げる区域の直上空域で高度4,550m以下のものイ 高知VORを中心とする半径45kmの円内の区域のうち高知VORから真方位23°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の東側にあり、かつ、高知VORから真方位55°の方向へのびる直線から18kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあるものロ 高知VORを中心とする半径63kmの円内の区域のうち高知VORから真方位16°の方向へのびる直線の東側にあり、かつ、高知VORから真方位55°の方向へのびる直線から18kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあるもの(2のイ、関西VORを中心とする半径126kmの円内の区域及び高松VORTACを中心とする半径43kmの円内の区域に係るものを除く。)ハ 高知VORを中心とする半径63kmの円内の区域のうち高知VORから真方位55°及び235°の方向へのびる直線から18kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、高知VORを中心とする半径45kmの円弧と当該平行線との交点のうち西側にあるものとN32°54′59″E133°14′40″の地点を結ぶ直線の東側にあり、かつ、N32°54′59″E133°14′40″の地点から真方位73°の方向へのびる直線の北側にあるもの(関西VORを中心とする半径126kmの円内の区域に係るものを除く。)ニ 高知VORから真方位55°及び235°の方向へのびる直線、高知VORを中心とする半径45kmの円弧と高知VORから真方位55°及び235°の方向へのびる直線から18kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点のうち西側にあるものとN32°54′59″E133°14′40″の地点を結ぶ直線、N32°54′59″E133°14′40″の地点から真方位73°の方向へのびる直線及びE133°41′の線により囲まれる区域(2のハに係るものを除く。)ホ 関西VORを中心とする半径126kmの円内の区域のうち御坊VORから真方位237°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあり、かつ、高知VORから真方位93°の方向へのびる直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあるもの(E134°19′の線、高知VORから真方位93°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線、御坊VORから真方位237°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び高知VORから真方位93°の方向へのびる直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線により囲まれる区域を除く。)ヘ E134°の線、御坊VORから真方位237°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び高知VORから真方位93°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線により囲まれる区域(2のハ及びホに係るものを除く。)3 E134°19′の線、高知VORから真方位93°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線、御坊VORから真方位237°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び高知VORから真方位93°の方向へのびる直線から11kmの距離にある当該直線の北側の平行線により囲まれる区域の直上空域で、高度1,850mを超え4,550m以下のもの4 高知VORから真方位23°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線、高知VORから真方位55°の方向へのびる直線から18kmの距離にある当該直線の北側の平行線及びE134°19′の線により囲まれる区域の直上空域で、高度2,750mを超え4,550m以下のもの(2のイ及びロ並びに関西VORを中心とする半径126kmの円内の区域に係るものを除く。)
大分進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度2,750m以下のものイ 大分VORを中心とする半径52kmの円内の区域のうち大分VORと高知VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、かつ、大分VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の東側にあるものロ 大分VORを中心とする半径45kmの円内の区域のうち武蔵VORと大分VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線の東側にあるもの(1のイに係る区域を除く。)ハ 岩国タカンから真方位230°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線、武蔵VORと大分VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線、大分VORと高知VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線及び岩国タカンから真方位194°の方向へのびる直線により囲まれる区域(岩国タカンを中心とする半径45kmの円内及び1のロに係る区域を除く。)ニ 大分VORと熊本VORとを結ぶ直線から13kmの距離にある当該直線の北側の平行線、大分VORから真方位151°55′の方向へのびる直線から47kmの距離にある当該直線の西側の平行線及び大分VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線により囲まれる区域(1のロに係る区域を除く。)
長崎進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度3,050m以下のものイ 壱岐島NDBと福江NDB(N32°40′E128°50′)とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、壱岐島NDBと福江NDBとを結ぶ直線から18kmの距離にある当該直線の西側の平行線と福江NDBとN32°16′48″E127°02′23″の地点とを結ぶ直線から45kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点から真方位155°の方向へのびる直線、N32°18′28″E130°30′38″の地点から真方位285°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線と壱岐VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線との交点から真方位270°の方向へのびる直線、鹿児島VORTAC(N31°42′E130°35′)から真方位346°43′の方向へのびる直線と天草VOR(N32°29′E130°10′)とN32°44′50″E130°37′47″の地点とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点から真方位248°の方向へのびる直線及び壱岐VORと鹿児島VORTAC(N31°42′E130°35′)とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域(壱岐島NDBを中心とする半径27kmの円内の区域に係るものを除く。)ロ 壱岐VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、鹿児島VORTACから真方位346°43′の方向へのびる直線と天草VORとN32°44′50″E130°37′47″の地点とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点から真方位248°の方向へのびる直線、鹿児島VORTACから真方位346°43′の方向へのびる直線及び壱岐VORから真方位141°25′の方向へのびる直線によって囲まれる区域(壱岐島NDBを中心とする半径27kmの円内の区域に係るものを除く。)ハ 鹿児島VORTACから真方位347°の方向へのびる直線、N33°09′29″E130°43′00″の地点とN32°51′19″E130°27′52″の地点とを結ぶ直線から5kmの距離にある当該直線の西側の平行線、福岡VORTACと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線及び壱岐VORから真方位141°25′の方向へのびる直線により囲まれる区域ニ 鹿児島VORTACから真方位346°43′の方向へのびる直線と天草VORとN32°44′50″E130°37′47″の地点とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点から真方位248°の方向へのびる直線、N32°18′28″E130°30′38″の地点から真方位285°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線と壱岐VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線との交点から真方位270°の方向へのびる直線及びE130°10′の線により囲まれる区域(天草VORを中心とする半径15kmの円内の区域に係るものを除く。)2 次に掲げる区域の直上空域で高度1,850m以下のものイ 壱岐VORと上五島NDB(N33°01′E129°11′)とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線、上五島NDBから真方位303°40′の方向へのびる直線、上五島NDBから真方位126°20′の方向へのびる直線、壱岐島NDBと福江NDBとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、壱岐島NDBから真方位126°20′の方向へのびる直線及び壱岐VORから真方位303°40′の方向へのびる直線によって囲まれる区域(壱岐島NDBを中心とする半径27kmの円内の区域に係るものを除く。)ロ 上五島NDBを中心とする半径19kmの円内の区域(1のイ及び2のイに係るものを除く。)3 次に掲げる区域の直上空域で高度1,200mを越え3,050m以下のものイ 天草VORを中心とする半径15kmの円内の区域のうち鹿児島VORTACから真方位346°43′の方向へのびる直線と天草VORとN32°44′50″E130°37′47″の地点とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点から真方位248°の方向へのびる直線の南側にあり、かつ、N32°18′28″E130°30′38″の地点から真方位285°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線と壱岐VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線との交点から真方位270°の方向へのびる直線の北側にあるものロ 鹿児島VORTACから真方位346°43′の方向へのびる直線と天草VORとN32°44′50″E130°37′47″の地点とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点から真方位248°の方向へのびる直線、E130°10′の線、N32°18′28″E130°30′38″の地点から真方位285°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線と壱岐VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線との交点から真方位270°の方向へのびる直線、壱岐VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線及び鹿児島VORTACから真方位346°43′の方向へのびる直線により囲まれる区域(3のイに係るものを除く。)
熊本進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度2,750m以下のものイ 大分VORとN33°09′29″E130°43′00″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、N33°09′29″E130°43′00″の地点とN32°51′19″E130°27′52″の地点とを結ぶ直線から5kmの距離にある当該直線の西側の平行線の東側にあり、鹿児島VORTACから真方位346°43′の方向へのびる直線の東側にあり、壱岐VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、N32°18′28″E130°30′38″の地点から真方位285°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、大分VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあり、かつ、大分VORから真方位151°55′の方向へのびる直線から47kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあるもの(大分VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線、大分VORから真方位216°51′の方向へのびる直線及び鹿児島VORTACから真方位26°51′の方向へのびる直線により囲まれる区域を除く。)ロ 大分VORとN33°09′29″E130°43′00″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、福岡VORTACと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の西側の平行線及びN33°09′29″E130°43′00″の地点とN32°51′19″E130°27′52″の地点とを結ぶ直線から5kmの距離にある当該直線の西側の平行線により囲まれる区域ハ 大分VORから真方位151°55′の方向へのびる直線から47kmの距離にある当該直線の西側の平行線、大分VORと熊本VORとを結ぶ直線から13kmの距離にある当該直線の北側の平行線及び大分VORとN33°09′29″E130°43′00″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線により囲まれる区域2 次に掲げる区域の直上空域で高度1,200m以下のものイ 天草VORを中心とする半径15kmの円内の区域のうち鹿児島VORTACから真方位346°43′の方向へのびる直線と天草VORとN32°44′50″E130°37′47″の地点とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点から真方位248°の方向へのびる直線の南側にあり、かつ、N32°18′28″E130°30′38″の地点から真方位285°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線と壱岐VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線との交点から真方位270°の方向へのびる直線と天草VORを中心とする半径15kmの円弧との交点のうち西側にあるものから真方位118°の方向へのびる直線の北側にあるものロ 天草VORを中心とする半径19kmの円内の区域のうち鹿児島VORTACから真方位346°43′の方向へのびる直線と天草VORとN32°44′50″E130°37′47″の地点とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点から真方位248°の方向へのびる直線の南側にあり、E130°10′の線の東側にあり、N32°18′28″E130°30′38″の地点から真方位285°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線と壱岐VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線との交点から真方位270°の方向へのびる直線と天草VORを中心とする半径15kmの円弧との交点のうち西側にあるものから真方位118°の方向へのびる直線の北側にあり、かつ、鹿児島VORTACから真方位346°43′の方向へのびる直線の西側にあるもの(2のイに係るものを除く。)ハ 鹿児島VORTACから真方位346°43′の方向へのびる直線と天草VORとN32°44′50″E130°37′47″の地点とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線との交点から真方位248°の方向へのびる直線、E130°10′の線、N32°18′28″E130°30′38″の地点から真方位285°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線と壱岐VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線との交点から真方位270°の方向へのびる直線、壱岐VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線及び鹿児島VORTACから真方位347°の方向へのびる直線により囲まれる区域(2のイ及びロに係るものを除く。)
宮崎進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度4,550m以下のものイ 宮崎VOR(N31°53′E131°26′)を中心とする半径90kmの円内の区域のうち清水VORTACとN32°37′52″E131°35′10″の地点とを通る直線の南側にあり、大分VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、N32°07′40″E130°53′51″の地点と国分VOR(N31°39′E130°51′)とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、N32°07′40″E130°53′51″の地点と宮崎VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあるもの(大分VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、鹿児島VORTACから真方位36°51′の方向へのびる直線及び大分VORから真方位206°51′の方向へのびる直線により囲まれる区域を除く。)ロ 宮崎VORを中心とする半径90kmの円内の区域のうち宮崎VORとN31°28′51″E131°28′54″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、N32°07′40″E130°53′51″の地点と宮崎VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあるものハ N32°07′40″E130°53′51″の地点と国分VORとを結ぶ直線から16kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N32°07′40″E130°53′51″の地点と宮崎VORとを結ぶ直線から20kmの距離にある当該直線の南側の平行線、宮崎VORとN31°28′51″E131°28′54″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線及びN32°07′40″E130°53′51″の地点と宮崎VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線により囲まれる区域
鹿児島進入管制区 1 次に掲げる区域の直上空域で高度4,550m以下のものイ 清水VORTACと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線、鹿児島VORTACと永良部VORTAC(N27°26′E128°42′)とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N31°33′33″E131°52′54″の地点と鹿屋NDB(N31°21′E130°51′)とを結ぶ直線から14kmの距離にある当該直線の北側の平行線、加治木VOR(N31°48′E130°44′)と鹿屋NDBとを結ぶ直線から36kmの距離にある当該直線の東側の平行線及びN32°07′40″E130°53′51″の地点と宮崎VORとを結ぶ直線から20kmの距離にある当該直線の南側の平行線により囲まれる区域ロ 加治木VORし鹿屋NDBとを結ぶ直線から36kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N31°33′33″E131°52′54″の地点と鹿屋NDBとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線、宮崎VORとN31°28′51″E131°28′54″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線及びN32°07′40″E130°53′51″の地点と宮崎VORとを結ぶ直線から20kmの距離にある当該直線の南側の平行線により囲まれる区域2 次に掲げる区域の直上空域で高度1,500mを超え4,550m以下のものイ 加治木VORを中心とする半径72kmの円内の区域のうちN31°33′33″E131°52′54″の地点と鹿屋NDBとを結ぶ直線から14kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、鹿児島VORTACと永良部VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、かつ、鹿児島VORTACと種子島VOR(N30°32′E130°57′)とを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるものロ N31°33′33″E131°52′54″の地点と鹿屋NDBとを結ぶ直線から14kmの距離にある当該直線の北側の平行線、鹿児島VORTACと種子島VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N31°33′33″E131°52′54″の地点と鹿屋NDBとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線及び加治木VORと鹿屋NDBとを結ぶ直線から36kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域3 加治木VORを中心とする半径72kmの円内の区域のうちN31°33′33″E131°52′54″の地点と鹿屋NDBとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、かつ、鹿児島VORTACと種子島VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあるものの直上空域で、高度1,850mを超え4,550m以下のもの4 次に掲げる区域の直上空域で高度3,050m以下のものイ 加治木VORを中心とする半径72kmの円内の区域のうち新田原タカン(N32°05′E131°27′)から真方位274°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあり、N31°33′33″E131°52′54″の地点と鹿屋NDBとを結ぶ直線から14kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、かつ、N32°07′40″E130°53′51″の地点と国分VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるもの(1のイに係るものを除く。)ロ 新田原タカンから真方位274°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線、新田原タカンから真方位274°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線とN32°17′59″E130°31′16″の地点と加治木VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線との交点と壱岐VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線と新田原タカンから真方位274°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線との交点とを結ぶ直線、新田原タカンから真方位274°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線及び大分VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域ハ N32°07′40″E130°53′51″の地点と宮崎VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線、N32°07′40″E130°53′51″の地点と国分VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線、清水VORTACと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線及びN32°07′40″E130°53′51″の地点と国分VORとを結ぶ直線から16kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域ニ 大分VORと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、新田原タカンから真方位274°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線及びN32°07′40″E130°53′51″の地点と国分VORとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域ホ N32°07′40″E130°53′51″の地点と宮崎VORとを結ぶ直線から20kmの距離にある当該直線の南側の平行線、N32°07′40″E130°53′51″の地点と国分VORとを結ぶ直線から16kmの距離にある当該直線の東側の平行線及び清水VORTACと鹿児島VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の南側の平行線により囲まれる区域5 加治木VORを中心とする半径72kmの円内の区域のうちN31°33′33″E131°52′54″の地点と鹿屋NDBとを結ぶ直線から14kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、かつ、鹿児島VORTACと永良部VORTACとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあるものの直上空域で、高度1,500mを超え3,050m以下のもの
鹿屋進入管制区 1 N31°33′33″E131°52′54″の地点と鹿屋NDBとを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の北側の平行線、鹿児島VORTACと種子島VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の東側の平行線、N31°の線及び宮崎VORとN31°28′51″E131°28′54″の地点とを結ぶ直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域の直上空域で、高度1,850m以下のもの2 次に掲げる区域の直上空域で高度1,500m以下のものイ 鹿屋NDBを中心とする半径90kmの円内の区域のうちN31°33′33″E131°52′54″の地点と鹿屋NDBとを結ぶ直線から14kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあり、N30°50′の線の北側にあり、かつ、鹿児島VORTACと種子島VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあるものロ N31°33′33″E131°52′54″の地点と鹿屋NDBとを結ぶ直線から14kmの距離にある当該直線の北側の平行線、鹿児島VORTACと種子島VORとを結ぶ直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線、N31°の線及び加治木VORと鹿屋NDBとを結ぶ直線から36kmの距離にある当該直線の東側の平行線により囲まれる区域(1に係るものを除く。)
下地島進入管制区 1 多良間VOR(N24°39′E124°40′)を中心とする半径36kmの円内の区域の直上空域で高度900m以下のもの(石垣VOR(N24°20′E124°11′)を中心とする半径36kmの円内の区域、2ハ及び3ロに係るものを除く。)2 次に掲げる区域の直上空域で高度2,150m以下のものイ 宮古島VORTAC(N24°47′E125°18′)を中心とする半径90kmの円内の区域のうち同VORTACから真方位29°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の東側にあり、かつ、宮古島NDB(N24°47′E125°18′)から真方位75°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の北側にあるものロ 宮古島VORTACを中心とする半径90kmの円内の区域のうち同VORTACから真方位24°の方向へのびる直線の東側にあり、かつ、同VORTACから真方位29°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあるものハ 宮古島VORTACを中心とする半径63kmの円内の区域のうち宮古島NDBから真方位214°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の西側にあり、かつ、宮古島VORTACから真方位277°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の南側にあるもの(イに係るものを除く。)3 次に掲げる区域の直上空域で高度4,550m以下のものイ 宮古島VORTACを中心とする半径90kmの円内の区域のうち同VORTACから真方位7°の方向へのびる直線の東側にあり、同VORTACから真方位29°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあり、かつ、同VORTACから真方位24°の方向へのびる直線の西側にあるものロ 宮古島VORTACを中心とする半径63kmの円内の区域のうち同VORTACから真方位277°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線の北側にあり、同VORTACから真方位29°の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の西側の平行線の西側にあり、かつ、同VORTACから真方位7°の方向へのびる直線の西側にあるものハ 宮古島VORTACを中心とする半径63kmの円内の区域のうち宮古島NDBから真方位214°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の東側の平行線の東側にあり、同VORTACから真方位137°の方向へのびる直線の西側にあり、かつ、同NDBから真方位75°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあるものニ 宮古島VORTACを中心とする半径90kmの円内の区域のうち同VORTACから真方位137°の方向へのびる直線の東側にあり、宮古島NDBから真方位75°の方向へのびる直線から9kmの距離にある当該直線の南側の平行線の南側にあるもの(ハに係るものを除く。)
硫黄島進入管制区 硫黄島タカン(N24°47′E141°19′)を中心とする半径99kmの円内の区域の直上空域で、高度6,100m以下のもの
改正文 
(昭和五一年三月三〇日運輸省告示第一六〇号) 抄
昭和五十一年四月一日から適用する。

改正文 
(昭和五一年四月三〇日運輸省告示第二一九号) 抄
昭和五十一年五月一日から適用する。

改正文 
(昭和五二年二月一四日運輸省告示第九七号) 抄
昭和五十二年二月二十日から適用する。

改正文 
(昭和五二年六月七日運輸省告示第二九七号) 抄
昭和五十二年六月十日から適用する。

改正文 
(昭和五二年六月八日運輸省告示第三〇一号) 抄
昭和五十二年六月二十日から適用する。

改正文 
(昭和五三年三月八日運輸省告示第一三一号) 抄
昭和五十三年三月十日から適用する。

改正文 
(昭和五三年三月二五日運輸省告示第一五八号) 抄
運輸大臣が別に告示で定める日から適用する。

改正文 
(昭和五三年一〇月四日運輸省告示第四九六号) 抄
昭和五十三年十月五日から適用する。

改正文 
(昭和五三年一一月二日運輸省告示第五六二号) 抄
昭和五十三年十一月二日から適用する。

改正文 
(昭和五四年一一月一七日運輸省告示第六四三号) 抄
昭和五十四年十二月十日から適用する。

改正文 
(昭和五五年一月三〇日運輸省告示第五八号) 抄
昭和五十五年二月二十一日から適用する。

改正文 
(昭和五五年一〇月一八日運輸省告示第四九八号) 抄
昭和五十五年十一月一日から適用する。

改正文 
(昭和五六年一月二二日運輸省告示第四三号) 抄
昭和五十六年三月一日から適用する。

改正文 
(昭和五六年四月二三日運輸省告示第二〇七号) 抄
昭和五十六年四月二十三日から適用する。

改正文 
(昭和五六年八月六日運輸省告示第三六〇号) 抄
昭和五十六年九月三日から適用する。

改正文 
(昭和五八年三月一七日運輸省告示第一一一号) 抄
昭和五十八年四月十四日から適用する。

改正文 
(昭和五八年一二月二二日運輸省告示第六四九号) 抄
昭和五十九年一月十九日から適用する。

改正文 
(昭和五九年二月一六日運輸省告示第九六号) 抄
昭和五十九年三月十八日から適用する。

改正文 
(昭和五九年四月一二日運輸省告示第一九一号) 抄
昭和五十九年五月十二日から適用する。

改正文 
(昭和五九年五月一〇日運輸省告示第二五二号) 抄
昭和五十九年六月七日から適用する。

改正文 
(昭和五九年六月七日運輸省告示第三二二号) 抄
昭和五十九年七月五日から適用する。

改正文 
(昭和五九年一一月二二日運輸省告示第六〇四号) 抄
昭和五十九年十二月二十日から適用する。

改正文 
(昭和六一年一月一六日運輸省告示第一八号) 抄
昭和六十一年二月十三日から適用する。

改正文 
(昭和六一年四月一日運輸省告示第一四九号) 抄
昭和六十一年四月十日から適用する。

改正文 
(昭和六一年六月五日運輸省告示第二六五号) 抄
昭和六十一年七月三日から適用する。

改正文 
(昭和六一年七月三一日運輸省告示第三四六号) 抄
昭和六十一年九月二十五日から適用する。

改正文 
(昭和六一年一一月二〇日運輸省告示第五三〇号) 抄
昭和六十一年十二月十八日から適用する。

改正文 
(昭和六二年二月一二日運輸省告示第八八号) 抄
昭和六十二年三月十三日から適用する。

改正文 
(昭和六二年六月二二日運輸省告示第三四七号) 抄
昭和六十二年七月十九日から適用する。

改正文 
(昭和六二年一〇月二二日運輸省告示第五三七号) 抄
昭和六十二年十一月十九日から適用する。

改正文 
(昭和六三年二月一五日運輸省告示第八七号) 抄
昭和六十三年三月十一日から適用する。

改正文 
(昭和六三年一二月一五日運輸省告示第五八八号) 抄
昭和六十四年一月十二日から適用する。

改正文 
(平成元年六月二九日運輸省告示第三五五号) 抄
平成元年七月二十七日から適用する。

改正文 
(平成元年一〇月一九日運輸省告示第五七四号) 抄
平成元年十一月十六日から適用する。

改正文 
(平成元年一一月一六日運輸省告示第六四〇号) 抄
浜松進入管制区及び鹿児島進入管制区の項の改正規定は平成元年十二月十四日から、大阪進入管制区、広島進入管制区、高松進入管制区、徳島進入管制区及び高知進入管制区の項の改正規定は平成元年十二月十六日から適用する。

改正文 
(平成二年三月八日運輸省告示第一三二号) 抄
平成二年四月五日から適用する。

改正文 
(平成二年一二月一三日運輸省告示第六二一号) 抄
平成三年一月十日から適用する。

改正文 
(平成三年三月七日運輸省告示第一二九号) 抄
平成三年四月十三日から適用する。

改正文 
(平成三年九月一九日運輸省告示第四八二号) 抄
平成三年十一月一日から適用する。

改正文 
(平成四年三月五日運輸省告示第一二六号) 抄
平成四年四月二日から適用する。

改正文 
(平成四年一一月一二日運輸省告示第六〇〇号) 抄
平成四年十二月十日から適用する。

改正文 
(平成五年二月四日運輸省告示第九二号) 抄
平成五年三月二十日から適用する。

改正文 
(平成五年九月一六日運輸省告示第五四九号) 抄
平成五年十月二十九日から適用する。

改正文 
(平成五年一一月一一日運輸省告示第六六五号) 抄
平成五年十二月九日から適用する。

改正文 
(平成六年二月三日運輸省告示第八五号) 抄
平成六年三月三日から適用する。

改正文 
(平成六年四月二八日運輸省告示第二九九号) 抄
平成六年七月二十一日から適用する。

改正文 
(平成六年六月二三日運輸省告示第四一二号) 抄
平成六年七月二十一日から適用する。

改正文 
(平成六年一二月八日運輸省告示第七八〇号) 抄
平成七年一月五日から適用する。

改正文 
(平成七年四月二七日運輸省告示第二七九号) 抄
平成七年五月二十五日から適用する。

改正文 
(平成八年二月二九日運輸省告示第九三号) 抄
平成八年三月二十八日から適用する。

改正文 
(平成八年一〇月九日運輸省告示第五九三号) 抄
平成八年十一月七日から適用する。

附 則 
(平成一〇年二月二六日運輸省告示第六八号)
この告示は、平成十年三月二十六日から適用する。

附 則 
(平成一〇年六月一八日運輸省告示第三〇八号)
この告示は、平成十年七月十七日から施行する。

附 則 
(平成一〇年七月一六日運輸省告示第三六六号)
この告示は、平成十年九月十日から施行する。

附 則 
(平成一〇年一〇月八日運輸省告示第五一六号)
この告示は、平成十年十二月三日から施行する。

附 則 
(平成一二年二月二四日運輸省告示第三五号)
この告示は、平成十二年三月二十三日から施行する。

附 則 
(平成一二年四月二〇日運輸省告示第二一一号)
この告示は、平成十二年五月十八日から施行する。

附 則 
(平成一二年一〇月五日運輸省告示第三三〇号)
この告示は、平成十二年十一月二日から施行する。

附 則 
(平成一三年七月一二日国土交通省告示第一一九三号)
この告示は、平成十三年八月九日から施行する。ただし、百里進入管制区、成田進入管制区及び東京進入管制区の改正規定は、平成十三年九月六日から施行する。

附 則 
(平成一三年一一月一日国土交通省告示第一六一九号)
この告示は、平成十三年十一月二十九日から施行する。

附 則 
(平成一四年二月二一日国土交通省告示第九五号)
この告示は、平成十四年四月十八日から施行する。

附 則 
(平成一四年四月一日国土交通省告示第二八五号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、百里進入管制区、成田進入管制区及び東京進入管制区の項の改正規定は、平成十四年四月十八日から施行する。

附 則 
(平成一五年四月一七日国土交通省告示第四三五号)
この告示は、平成十五年五月十五日から施行する。

附 則 
(平成一五年八月七日国土交通省告示第一一五五号)
この告示は、平成十五年十月二日から施行する。

附 則 
(平成一五年九月四日国土交通省告示第一二六五号)
この告示は、平成十五年十月十日から施行する。

附 則 
(平成一五年一〇月二日国土交通省告示第一三三九号)
この告示は、平成十五年十月三十日から施行する。

附 則 
(平成一五年一〇月三〇日国土交通省告示第一四二五号)
この告示は、平成十五年十一月二十七日から施行する。


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