建設業法第十五条第二号ハの規定による同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者


平成元年一月三十日
建設省告示第百二十八号
改正
平成七年二月二〇日建設省告示第二五七号
平成七年六月二九日建設省告示第一二九九号
平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十五条第二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を次のように定める。


一許可を受けようとする建設業が土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業又は舗装工事業である場合において、次のすべてに該当する者で国土交通大臣が建設業法第十五条第二号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

(一)建設業法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十九号。以下「法」という。)の施行の際に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた者の専任技術者(建設業法第十五条第二号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者又は法施行前一年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれていた経験のある者であること。(二)当該建設業に係る昭和六十三年度、平成元年度又は平成二年度の一級技術検定を受検した者であること。(三)当該建設業が次表の上欄に掲げる建設業である場合においては、それぞれ同表の下欄に掲げる講習の効果評定に合格した者であること。
土木工事業 財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行う平成元年度又は平成二年度の土木技術者特別認定講習
建築工事業 財団法人建設業振興基金の行う平成元年度又は平成二年度の建築技術者特別認定講習
管工事業 財団法人全国建設研修センターの行う平成元年度又は平成二年度の管工事技術者特別認定講習
鋼構造物工事業 財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行う平成元年度若しくは平成二年度の土木技術者特別認定講習又は財団法人建設業振興基金の行う平成元年度若しくは平成二年度の建築技術者特別認定講習
舗装工事業 財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行う平成元年度又は平成二年度の土木技術者特別認定講習

二許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による技能検定のうち検定職種を一級の配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十八号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給配水設備配管又は配管工とするものに合格した者で国土交通大臣が定める考査に合格し国土交通大臣が建設業法第十五条第二号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認めるもの。

三許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工及び製缶とするものに合格した者で国土交通大臣が定める考査に合格し国土交通大臣が建設業法第十五条第二号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認めるもの。

四許可を受けようとする建設業が電気工事業又は造園工事業である場合において、次のすべてに該当する者で国土交通大臣が建設業法第十五条第二号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認めるもの

(一)建設業法施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百九十一号。以下「改正令」という。)の公布の日から改正令附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者(建設業法第十五条第二号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは改正令の公布前一年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。(二)当該建設業に係る平成六年度、平成七年度又は平成八年度の一級技術検定を受検した者であること。(三)当該建設業が次表の上欄に掲げる建設業である場合においては、それぞれ同表の下欄に掲げる講習の効果評定に合格した者であること。
電気工事業 財団法人建設業振興基金の行う平成七年度又は平成八年度の電気工事技術者特別認定講習
造園工事業 財団法人全国建設研修センターの行う平成七年度又は平成八年度の造園技術者特別認定講習

五その受けたこの告示(第二号及び第三号を除く。)の規定による認定(その更新を含む。)が有効期間(附則第二項に規定する有効期間をいう。)の満了により効力を失った者で、当該認定の有効期間の満了の日(やむを得ない理由のため、当該認定の更新を受けることができなかった者にあっては、当該事情がやんだ日)の翌日から起算して六月を経過しない日までに財団法人全国建設研修センター、財団法人建設業振興基金及び社団法人日本建設機械化協会が実施する監理技術者講習を受講したもののうち、国土交通大臣が建設業法第十五条第二号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めるもの。

附 則
1   この告示は、公布の日から施行する。
2   本則(第二号及び第三号を除く。)の規定による認定の有効期間は次の各号に掲げる認定の区分に応じ当該各号に定める期間とし、更新は別に国土交通大臣が定めるところにより行う。

一   本則第一号又は第四号の規定による認定 五年

二   本則第五号の規定による認定 当該認定の日から有効期間(この項に規定する有効期間をいう。以下同じ。)の満了により効力を失う前の本則(第二号及び第三号を除く。)の規定による認定(その更新を含む。)の有効期間の満了の日から起算して五年を経過した日まで



附 則 
(平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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