建設業法第十五条第二号ハの規定による同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める告示による認定の更新


平成七年六月二十九日
建設省告示第千三百号
改正
平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号

平成元年建設省告示第百二十八号附則第二項に規定する同告示(第二号及び第三号を除く。)の規定による認定の更新は、次に定めるところにより行うこととしたので、告示する。なお、平成五年建設省告示第二千百八十一号は、廃止する。


 
国土交通大臣は、平成元年建設省告示第百二十八号附則第二項に規定する同告示(第二号及び第三号を除く。)の規定による認定(以下「認定」という。)の更新を受けようとする者が次の各号に適合する者であるときは、その申請により認定の更新を行う。

一   その者が認定(その更新を含む。以下同じ。)を受けている建設業について、昭和六十三年建設省告示第千三百十七号で定める試験に合格していない者又は同告示で定める免許を受けていない者

二   更新を受けようとする認定の有効期間(平成元年建設省告示第百二十八号附則第二項に規定する有効期間をいう。以下同じ。)の満了の日の一年前から有効期間の満了の日までの間に、財団法人全国建設研修センター、財団法人建設業振興基金及び社団法人日本建設機械化協会が実施する監理技術者講習を受講した者



附 則

1この告示は、公布の日から施行する。

2平成八年五月三十日に認定の有効期間が満了する者で平成七年五月二十九日までに本則第二号に規定する講習を受講したものについては、本則の規定中「次の各号」とあるのは「第一号」とする。


附 則 
(平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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