平成十二年十一月一日 |
運輸省告示第三百四十九号 |
移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準(平成十二年/運輸省/建設省/令第十号)の規定に基づき、移動円滑化のために必要な自動車の構造及び設備に関する細目を定める告示を次のように定める。 |
一 スロープ板の幅は、七十二センチメートル以上であること。
二 スロープ板の一端を縁石(その高さが十五センチメートルのもの。)に乗せた状態において、スロープ板と水平面とのなす角度は、十四度以下であること。
三 携帯式のスロープ板は、使用に便利な場所に備えられたものであること。
一 省令第三十五条第二項の基準に適合する乗降口附近の床面(すべり止めを除く。以下同じ。)の地上面からの高さを測定すること。
二 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第三号に規定された空車状態で測定すること。ただし、車高調整装置(旅客が乗降するときに作動できるものに限る。)を備えている自動車にあっては、当該装置を作動させた状態で床面の地上面からの高さを測定することができる。
一 車いすスペースの長さは、百三十センチメートル(床面からの高さが三十五センチメートル以上の部分にあっては、百十五センチメートル)以上であること。ただし、車いす使用者が同じ向きの状態で利用する車いすスペースを二以上縦列して設ける場合にあっては、車いすスペース(車いす使用者が向く方向の最前に設けられるものを除く。)の長さは、百十センチメートル以上であればよい。
二 車いすスペースの幅は、七十五センチメートル以上であること。
三 車いす使用者が利用する際に支障とならない場合は、車いすスペースの前部及び後部の側端部は、平たんでなくてもよい。
附 則 |
この告示は、平成十二年十一月十五日から施行する。 |
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