河川法施行規則第二十七条の二第一項第一号及び第二号に規定する国土交通大臣の定める要件等を定める告示


平成十三年三月三十日
国土交通省告示第四百号

河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第二十七条の二第一項の規定に基づき、河川法施行規則第二十七条の二第一項第一号及び第二号に規定する国土交通大臣の定める要件等を定める告示を次のように定める。


第一条  (国土交通大臣の定める要件)
河川法施行規則(以下「規則」という。)第二十七条の二第一項第一号及び第二号に規定する国土交通大臣の定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

一   次の表の上欄に掲げる教育施設において、同表の中欄に掲げる分野に関する課程で正規のものを修めて卒業した後、ダム又は河川の管理に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であること。

教育施設 分野 経験年数
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校その他これらに準ずる教育施設 土木工学 二年
電気工学 三年
農業工学(農業土木に限る。) 三年
衛生工学 三年
都市工学 三年
機械工学 三年
ロ 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による中等学校その他これらに準ずる教育施設 土木工学 三年
電気工学 四年
農業工学(農業土木に限る。) 四年
衛生工学 四年
都市工学 四年
機械工学 四年

二   次の表の第一欄に掲げる教育施設を卒業した後、同表の第二欄に掲げる管理するダムの種類に応じて、管理主任技術者の職務の遂行上直接有用な知識及び技能を修得することができる職務(以下この条において「関係職務」という。)に関して同表の第三欄に掲げる期間以上の実務の経験を有し、かつ、当該実務の経験においてダム又は河川の管理に関して同表の第四欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であること。

教育施設 ダムの種類 関係職務に関する実務の経験年数 ダム又は河川の管理に関する実務の経験年数
イ 前号の表のイ及びロに掲げる教育施設 第一類 九年 三年
第二類 六年 三年
第三類 六年 三年
第四類 四年 一年
ロ 学校教育法による中学校又は旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校高等科その他これらに準ずる教育施設 第一類 十一年 三年
第二類 八年 三年
第三類 八年 三年
第四類 五年 一年
ハ 旧国民学校令による国民学校初等科その他これに準ずる教育施設 第一類 十二年 三年
第二類 九年 三年
第三類 九年 三年
第四類 六年 一年
備考一 この表において「第一類」とは、その設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加するダムであって、これによって生ずる災害を防止するため、当該増加する洪水流量を調節することができると認められる容量を確保して洪水に対処する必要があるものの種類をいう。二 この表において「第二類」とは、堆砂によりその上流の河床が上昇したダム又はその設置者が貯水池の敷地として権原を取得した土地の広さが十分でないダムであって、洪水時にその上流の水位が上昇することによって生ずる災害を防止するため、貯水池の水位を予備放流水位として洪水に対処する必要があるものの種類をいう。三 この表において「第三類」とは、貯水池の容量に比して洪水吐の放流能力が大きいダム又は洪水吐ゲートの操作の方法が複雑であるダムであって、貯水池の水位を予備放流水位として洪水に対処することが災害発生の防止上適切と認められるものの種類をいう。四 この表において「第四類」とは、貯水池の水位を常時満水位として洪水に対処しても災害の発生の防止上支障がないダムの種類をいう。



第二条  (管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有する者)
次に掲げる者については、規則第二十七条の二第一項第三号に規定する河川法施行令(昭和四十年政令第十四号。以下「令」という。)第三十二条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有するものと認めるものとする。

一   令第三十二条第一号の学校において、正規の電気工学に関する課程を修めて卒業した後、ダム又は河川の管理に関して五年以上の実務の経験を有する者

二   令第三十二条第二号の学校において、正規の電気工学に関する課程を修めて卒業した後、ダム又は河川の管理に関して七年以上の実務の経験を有する者



附 則

1この告示は、平成十三年四月一日から施行する。

2河川法施行令第三十二条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者を指定する件(昭和四十年建設省告示第千三百三十九号)は、廃止する。



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