都市公園法施行令第二十一条の規定に基づく国営明石海峡公園の公開日時


平成十四年三月六日
近畿地方整備局告示第二十六号

都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二十一条の規定に基づき、国営明石海峡公園の公開日時を次のとおり定め、平成十四年三月二十一日から施行する。


一公開日

一月二日から十二月三十日まで(二月の第一月曜日及びその翌日を除く。)

二公開時間

1三月一日から三月三十一日まで及び九月一日から十月三十一日までの期間 午前九時三十分から午後五時まで2四月一日から八月三十一日までの期間 午前九時三十分から午後六時まで3十一月一日から二月末日までの期間 午前九月三十分から午後四時三十分まで

三公開日時の変更

公益上やむを得ない理由があるときは、公開日時を変更することがある。この場合においては、入り口に掲示する等の方法により、その旨を周知する。

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