国土交通省メールマガジン

国土交通省メールマガジン 平成21年4月6日

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                         2009/ 4/ 6第132号
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◇目 次◇
 1新着情報
  ・本日の報道発表
 2国土交通セミナー
  知ってトクする!住宅税制(第5回)
 3募集してます
  ・パブリックコメント(意見公募)

◆新着情報[4月6日発表分]
【報道発表】※各URLで内容を見ることができます。
○国土審議会土地政策分科会不動産鑑定評価部会報告書について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/land04_hh_000025.html
○「平成21年度半島らしい暮らし・産業創生調査」への参加者の募集について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/city04_hh_000016.html
  
○非接触給電ハイブリッドバスが東京都営バスとして走行します
  http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000031.html
○平成20年度自動車アセスメントの評価が高かった車種の試験車両を一般公開
 します
  http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000295.html
○日本・カナダ航空当局間協議の結果について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/cab03_hh_000065.html
 
◆国土交通セミナー
○知ってトクする!住宅税制(第5回)
  ~リフォームをお考えの方へ(住宅ローン減税の活用)~
 今回は、耐震を目的とした改修工事をお考えの方向けの減税制度を紹介し
ます。
1.耐震を目的として改修工事を行う場合(所得税からの減税)
 耐震改修工事を行った場合は、住宅リフォームローンを利用しているかどう
かに関わらず、工事費用の10%相当額(上限20万円)がその年の所得税額から控
除されます。
 主な条件は、
○対象住宅が所在する地方公共団体において、「耐震改修補助事業」か「耐震診断
 補助事業」が行われている場合に限る(地方公共団体がこうした事業を行って
 いない地域での所得税控除の適用はありません。)。
○昭和56年5月31日以前に着工された住宅
○平成21年1月1日~平成25年12月31日の間に耐震改修工事を行った場合
 税制適用の手続きは、耐震改修工事完了日の翌年に確定申告を行いますが、
確定申告の際は、工事内容が控除対象である工事であることを証明する「耐震
改修証明書」(※)を、確定申告書と一緒に提出することが必要です。
※耐震改修証明書は、地方公共団体及び建築士(建築士事務所に属する者に限
 る。)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかが発行します。
■耐震改修証明書の様式: http://www.mlit.go.jp/common/000037120.pdf

2.その他の優遇税制(固定資産税からの減額)
 耐震改修工事を行った場合、固定資産税の優遇措置も利用できます。減額
内容は、次のとおりです。
・平成18年1月1日~平成21年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合
          →翌年度から3年度分の固定資産税額を2分の1に減額
・平成22年1月1日~平成24年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合
          →翌年度から2年度分の固定資産税額を2分の1に減額
・平成25年1月1日~平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合
          →翌年度分の固定資産税額を2分の1に減額
 主な条件は、
○昭和57年1月1日以前に所在する住宅であること
○耐震改修工事の費用が30万円以上であること
○耐震改修工事の手続としては、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に住宅所在
 の市区町村に証明書(※)を提出することが必要です。
  ※当該証明書は、地方公共団体や建築士などが発行します。
■証明書の様式: http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/18zeisei/chihozeisyomeikokuzi.pdf

<よくある御質問>
Q:住宅リフォームローンを利用した耐震リフォームの場合、住宅ローン減
  税と耐震改修工事に係る減税制度を両方受けることは可能ですか。
A:可能です。例えば住宅リフォームローンを利用して耐震リフォームを行
  った場合、翌年の所得税額から、住宅ローン減税制度による年末ローン
  残高1%分と工事費用の10%の額を足した合計額が控除額となります。
Q:地方公共団体が「耐震改修補助事業」・「耐震診断補助事業」を行って
  いるかはどのように分かるのでしょうか。
A:お住まいの地方公共団体の建築部局で確認できます。
○平成21年度 住宅に関する税制改正の内容: http://www.mlit.go.jp/common/000031101.pdf
 次回以降は、省エネリフォーム・バリアフリーリフォームに関する税制
優遇についてお伝えします。
 
◆募集してます
【パブリックコメント(意見公募) 4月4日 公表】
○独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
 の一部を改正する省令案に関する意見の募集について
  http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house01_pc_000009.html
○独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令案に関する
 意見の募集について
  http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house01_pc_000008.html
 

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