国土交通省 メールマガジン

国土交通省 メールマガジン 平成21年4月20日

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                         2009/ 4/20 第142号
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◇目 次◇
 1新着情報
  ・本日の報道発表
  ・人事異動(4月19日付)
 2国土交通セミナー
  知ってトクする!住宅税制(第6回)
   ~リフォームをお考えの方へ(住宅ローン減税の活用)~

◆新着情報[4月20日発表分]
【報道発表】※各URLで内容を見ることができます。
○平成20年10月~12月分の不動産の取引価格情報の公表について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/land03_hh_000044.html
○日本・中国航空当局間協議の開催について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/cab03_hh_000063.html
○第5回「2010年代に向けての物流戦略委員会」の開催について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000025.html
【人事異動】
○国土交通省人事異動(平成21年4月19日付け)
  http://www.mlit.go.jp/about/h21jinji.html

◆国土交通セミナー
○知ってトクする!住宅税制(第6回)
  ~リフォームをお考えの方へ(住宅ローン減税の活用)~
 今回は、バリアフリーを目的とした改修工事をお考えの方向けの減税制度
を紹介します。
1.バリアフリーを目的として改修工事を行う場合(所得税からの減税)
(1)投資型減税
 バリアフリー改修工事を行った場合は、工事費用の額と、改修に係る標準的
な工事費用相当額のいずれか少ない金額(※1)の10%相当額(上限20万円)がそ
の年の所得税額から控除されます。
 <主な条件>
  1 次のいずれかに該当する方が行うこと
   (a)50歳以上の方、(b)要介護又は要支援の認定を受けている方、
    (c)障がい者、(d)要介護又は要支援の認定を受けている方若しくは障がい
  者又は65歳以上の方のいずれかと同居している方 
 2 バリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
    (a)通路等の拡幅、(b)階段の勾配の緩和、(c)浴室改良、(d)便所改良、
  (e)手すりの取付け、(f)段差の解消、(g)出入口の戸の改良、(h)滑りにく
    い床材料への取替え
  3 工事費用が30万円超であること
  4 適用期間:平成21年4月1日~平成22年12月31日
 税制適用の手続きは、バリアフリー改修工事完了日の翌年に確定申告を行い
ますが、確定申告の際は、工事内容が控除対象であることを証明する「増改築
等工事証明書」(※2)を、確定申告書と一緒に提出することが必要です。
※1 改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、
   当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額
※2 増改築等工事証明書は、建築士(建築士事務所に属する者に限られます。)、
   指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかが発行します。  
  (増改築等工事証明書の様式はこちらです: http://www.mlit.go.jp/common/000037119.pdf
(2)ローン型減税
 平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の方が自己の居住
の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事((1)2に該当する
工事)を含む増改築等工事を行った場合には、一定のバリアフリー改修工事に
かかる工事費用相当部分(200万円を限度)については住宅借入金の年末残高の
2%、一定のバリアフリー改修工事にかかる工事費用相当部分以外の工事費用
相当部分については、住宅借入金の年末残高の1%がその年の所得税額から控
除されます。その他の適用要件、税制適用の手続きについては「投資型減税」
と同じです。
   
2.その他の優遇税制(固定資産税からの減額)
 バリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の優遇措置も利用できます。
 減額内容としては、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、平
成19年1月1日以前から存していた家屋のうち一定の方が居住するもの(貸家
住宅を除く。)について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋
に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分までに限る。)の3分の1を減額
するというものです。
 <主な条件>
 1 次のいずれかに該当する方が居住していること
    (a)65歳以上の方、(b)要介護又は要支援認定を受けている方、(c)障がい者
 2 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
    (a)通路等の拡幅、(b)階段の勾配の緩和、(c)浴室改良、(d)便所改良、
  (e)手すりの取付け、(f)段差の解消、(g)出入口の戸の改良、(h)滑りにく
  い床材料への取替え
 3 バリアフリー改修工事費用の合計額が30万円以上であること
 税制適用の手続きは、改修工事完了後3ヶ月以内に改修工事内容等が確認で
きる書類等を添付して市町村に申告することが必要です。

<よくある御質問>
Q:住宅リフォームローンを利用したバリアフリー改修工事の場合、住宅ロー
  ン減税とバリアフリー改修工事に係る減税制度を両方受けることは可能で
  すか。
A:住宅ローン減税とバリアフリー改修工事に係る減税制度の適用については、
  選択制となっており、両制度を併用することはできません。また、投資型
  減税とローン型減税についても、選択制となります。
Q:投資型減税について、平成21年分に適用を受けた人が、続けて平成22年分
  において適用を受けることは可能ですか。
A:控除期間は原則、工事を行った年分のみ1年の適用となりますので、平成
  21年分に適用を受けた人が、続けて平成22年分において適用を受けること
  はできません。ただし、平成22年において要介護状態区分等が3段階以上
  上昇した場合は、再適用が可能となります。
■平成21年度 住宅に関する税制改正の内容
  http://www.mlit.go.jp/common/000037341.pdf
 次回は、省エネリフォームに関する税制優遇についてお伝えします。
 

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