国土交通省 メールマガジン

国土交通省 メールマガジン 平成21年4月27日

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                         2009/ 4/27 第147号
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◇目 次◇
 1新着情報
  ・本日の報道発表
 2国土交通セミナー
      知ってトクする!住宅税制(最終回)
   ~リフォームをお考えの方へ(住宅ローン減税などの活用)~
 3募集してます
   ・パブリックコメント(意見公募) 
◆新着情報[4月27日発表分]
【報道発表】※各URLで内容を見ることができます。
○航空の安全の増進に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の署名について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/cab11_hh_000014.html
○第27回「まちづくり功労者」及び「まちづくり月間関連四行事」の
  国土交通大臣表彰受賞者の決定について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/city05_hh_000016.html
○水中翼型超高速船等の安全性向上に係る船舶設備規程の改正について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji07_hh_000007.html
○全国でプレジャーボート等小型船舶に対する安全キャンペーンを実施
(★用語解説)
  http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji08_hh_000007.html
○日本・中国航空当局間協議の結果について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/cab03_hh_000071.html
○平成21年度 国土交通省関係補正予算の概要
  http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000027.html
[4月26日発表分]
○豚インフルエンザ発生事案に対する国土交通省の対応状況について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu04_hh_000008.html
★用語解説:プレジャーボート
 スポーツ又はレクリエーション用のヨット、モーターボート、水上オート
バイ等の小型船舶の総称。

◆国土交通セミナー
○知ってトクする!住宅税制(最終回)
  ~リフォームをお考えの方へ(住宅ローン減税などの活用)~
 住宅税制を題材とした連載も最終回を迎えました。最終回は、省エネを目的
とした改修工事をお考えの方向けの減税制度を紹介します。
1.省エネを目的として改修工事を行う場合(所得税からの減税)
(1)投資型減税
   自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合、
 工事費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額
 (※1)の10%相当額(上限20万円。窓の改修と併せて太陽光発電装置を設置・
 取替えした場合は上限30万円)がその年の所得税額から控除されます。
  <主な条件>
  1 省エネ改修工事が次のイ、ロ全て該当すること
   イ (a)居室の窓全部の改修工事、又は(a)と併せて行う、(b)床の断熱
     工事、(c)天井の断熱工事、(d)壁の断熱工事、(e)太陽光発電装置
     を設置又は取替える工事
     ロ 改修する部位が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省
    エネ性能となること
  2 省エネ改修工事費用が30万円を超えること
   3 改修後の居住開始日:平成21年4月1日~平成22年12月31日
    税制適用の手続きは、省エネ改修工事完了日の翌年に確定申告を行います
 が、確定申告の際は、工事内容が控除対象であることを証明する「増改築等
 工事証明書」(※2)を、確定申告書と一緒に提出することが必要です。
     ※1 改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた
     単価に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額
     ※2 増改築等工事証明書は、建築士(建築士事務所に属する者に限り
     ます。)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかが
     発行します。
       増改築等工事証明書の様式はこちら http://www.mlit.go.jp/common/000037119.pdf
(2)ローン型減税
    平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に、自己の居住の用に供
 する家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等工事を行った場合、
 利用したローン(償還期間5年以上)の残高(上限1,000万円)の1%
 (特定の省エネ改修工事(※3)を行った場合は、そのうちの200万円を上限
 として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する制度です。税制適用
 の手続きについては、「投資型減税」と同じです。
    <主な条件>
    「(1)1、2に加えて、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から
      1段階相当以上上がると認められる工事内容であることです。ただし、
   平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に改修工事を完了して
   居住した場合は、この条件は不要となります(特定の省エネ改修工事は、
   従来どおりこの条件も必要です。)。
   ※3 住宅全体の省エネ性能が、現行の省エネ基準相当以上に上がると
     認められる工事
2.その他の優遇税制(固定資産税からの減額)
  以下の条件を満たす省エネ改修工事を行った場合、固定資産税の優遇措置
  も利用できます。
  減額内容としては、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、
  平成20年1月1日以前から存していた家屋(貸家住宅を除く。)について
  一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税
  額(120㎡相当分までに限る。)の3分の1を減額するというものです。
  <主な条件>
  1 省エネ改修工事が次のイ、ロに全て該当すること
   イ (a)居室の窓の改修工事(所得税と異なり、「居室の全て」ではあり
    ません。)、又は(a)と併せて行う、(b)床の断熱工事、(c)天井の断熱
    工事、(d)壁の断熱工事
     ロ 改修する部位が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省
    エネ性能となること
   2 省エネ改修工事費用の合計額が30万円以上であること
   
  税制適用の手続きは、改修工事完了後3ヶ月以内に改修工事内容等が確認
 できる書類等(熱損失防止改修工事証明書等)を添付して市区町村に申告す
 ることが必要です。
  熱損失防止改修工事証明書の書式はこちら http://www.mlit.go.jp/common/000014267.pdf
<よくある御質問>
 Q:住宅リフォームローンを利用した省エネ改修工事の場合、住宅ローン
   減税と省エネ改修工事に係る減税制度を両方受けることは可能ですか。
 A:住宅ローン減税と省エネ改修工事に係る減税制度の適用については、
   選択制となっており、両制度を併用することはできません。また、投資
   型減税とローン型減税についても、選択制となります。
 Q:太陽光発電装置を設置しただけでも、投資型減税の適用を受けることが
   できますか。
 A:太陽光発電装置を設置した工事だけでは、投資型減税の適用を受けるこ
   とはできません。居室の窓全部の改修工事を併せて行う必要があります
  (居室の窓全部の改修工事は、投資型減税の必須工事です。)。
○平成21年度 住宅に関する税制改正の内容 http://www.mlit.go.jp/common/000031101.pdf

◆募集してます
【パブリックコメント(意見公募) 4月25日 公表】
○建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係告示の制定に関する
 パブリックコメント(遊戯施設関係)の募集について
  http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000041.html
 

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