1. 概要
建設業法(昭和24年法律第 100号)第15条第2号ハの規定に基づき、同号イに掲げる者*と同等以上の能力を有する者として国土交通大臣(旧建設大臣)の認定を受けた者(平成元年1月30日建設省告示第128号) が、その有効期間の満了に伴って更新を行う場合は、下記2.の手続きを行う必要があります(平成7年6月29日建設省告示第1300号)。
なお、大臣認定の有効期間は5年間です。
* 1級国家資格(1級施工管理技士、1級建築士および技術士)保有者
2. 更新手続き
更新対象者 ; 大臣認定の有効期限が平成23年4月25日もしくは平成23年5月30日の者
注:有効期限内に認定業種に該当する一級国家資格(1級土木施工管理技士等)を取得された方は、その業種に関する大臣認定の更新の必要はありません。
[1] 監理技術者講習の受講
更新には、有効期間の満了の日の1年前から有効期間の満了の日までの間に、登録講習実施機関が実施する「監理技術者講習」(現在、8機関にて実施)を受講する必要があります。
[2] 大臣認定の更新申請
大臣認定更新申請書に必要な事項を記入の上、必要な書類を添えて国土交通省宛に郵送して下さい。
《 申請に必要な書類 》
(1) 大臣認定更新申請書(様式1)
※大臣認定の有効期限前1年以内に受講した監理技術者講習修了証の写しを貼付して下さい。
(2) 現在交付されている大臣認定書の写し →サンプルはこちら
※有効期限が平成23年4月25日もしくは平成23年5月30日のものです。
※紛失された方は本籍記載の住民票を提出して下さい。
(3) 本籍記載の住民票1通 (本籍または氏名に変更がある方のみ)
※住民票が添付されない場合は変更なしと致します。
※外国籍の方は、住民票の代わりに、登録原票記載事項証明書を提出して下さい。
(4) 認定書送付用切手 420 円分(簡易書留料)
《 申請期間 》
平成22年12月1日 〜 平成23年2月28日(必着)
申請期間内に申請ができない方は下記の事務代行機関に問合せ下さい。
《 郵送先 》
〒102−8787 日本郵便 麹町支店留
国土交通省 総合政策局 建設業課 技術検定係 宛
※封筒の表に「大臣認定更新申請」と赤で記入してください。
※郵便局留のため、宅配便・メール便での送付はできません。郵便をご利用下さい。
※申請書の郵送には、配達の記録が残る「簡易書留」をお奨めします。
《問合せ先》
・更新申請受付、書類送付に関する質問
事務代行機関 (株)キーマネジメントソリューションズ
TEL:03-3352-6502 平日10:00 〜 17:00
FAX:03-5363-0762
[3] 大臣認定書の交付
有効期限が平成23年4月25日もしくは平成23年5月30日の方で、上記期間内に申請した方には、
平成23年4月中旬に交付する予定です。
申請後に住所変更等があった方は、住所変更届に必要事項を記入し03-5363-0762までFAXして下さい。→住所変更届(様式2)のダウンロード
※監理技術者資格者証の申請
監理技術者資格者証の新規取得または更新を希望される方は、(財)建設業技術者センターで手続きを行ってください。(TEL:03-3514-4711)