外国で取得した航空英語能力証明の切替について

外国で取得した航空英語能力証明の切替について

航空局安全部安全政策課
航 空 英 語 証 明 係


 航空法施行規則第50条で定める、国際民間航空条約の締結国たる外国の政府が授与した航空英語能力証明(以下「外国の航空英語能力証明」という。)の切替については、次のとおりとする。

1.外国の航空英語能力証明から切替を行うためには、以下の全ての要件を満たさなければならない。

(1)切替元国における航空英語能力証明に関する基準が、国際民間航空条約(以下「条約」という。)附属書第1に準拠しており、我が国における航空英語能力証明に関する基準(航空英語能力レベル評価、航空英語能力レベル区分、有効期間をいう。)と同等又はそれ以上であること。なお、切替元国における航空英語能力証明に関する基準が条約附属書第1に完全には準拠していない場合にあっても、我が国における航空英語能力証明に関する基準における航空英語能力レベルの対応関係が確認できる場合には、本要件を満たすものとする。

(2)インタビュー等により英語を話し理解する能力を評価するための試験が行われていること。ただし、試験の具体的な実施方法については問わないものとする。

(3)切替元国が発行する文書等により、外国の航空英語能力証明に係る有効性及び評価日(評価日の記載がない場合においては発行日)が確認できるようになっていること。なお、各国の航空英語能力証明に関する基準の運用実態により、当該文書等において同証明の有効性及び評価日(評価日の記載がない場合においては発行日)が確認できない場合にあっても、権限ある機関が発行した文書等によりこれらの情報が確認できる場合には、本要件を満たすものとする。

【現在切替対象としている国及び地域】

区分 該当国及び地域
オーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポール
イギリス
アメリカ、カナダ

切替後の航空英語能力レベル及び有効期間等の詳細は、国空航第780号 別表を参照。

2.1.に記載する要件を満たさない国については、切替は行わない。

3.切替手続きについては、以下の書類等を下記担当まで提出すること。
【共通事項】
 ・申請書(第19号の2様式)
 ・外国ライセンス(航空英語能力証明を含む)原本の写し
 ・日本の操縦にかかる技能証明の写し
 ・納付書(手数料相当の収入印紙貼付)
 ・返信用封筒(書留相当の切手貼付)1通(※)

【切替元国の事情に応じて提出を求める書類】
 ・Temporary Airman Certificate の写し(アメリカに限る)
 ・Aviation Language Proficiency Test の結果の写し(カナダに限る)
 ・外国の航空英語能力証明に係る有効性等を証明する文書発行手数料払込用の専用フォーム(オーストラリア、イギリスに限る)
 ・当局への個人情報提供承諾書(オーストラリア、ニュージーランド、香港に限る)

※日本の航空英語能力証明の送付用。なお、申請窓口で申請及び受領する場合は、返信用封筒は不要。

 なお、外国ライセンス(航空英語能力証明を含む)発行国政府に対し、申請者が現に有する当該外国ライセンスの有効性を照会し、回答を得てから我が国の航空英語能力証明を発行することから、発行までに時間を要する場合もありますので予め了承下さい。

《担 当》 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
      国土交通省航空局安全部安全政策課 航空英語証明係 TEL 03-5253-8111(内線)50115

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