議事概要

九州産交バス株式会社、産交バス株式会社、熊本都市バス株式会社、熊本電気鉄道株式会社及び熊本バス株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請事案に係る審議(第3回)

1.日 時:平成26年1月16日(木) 10時30分~11時40分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三、河野康子
 
<国土交通省>
 自動車局:瓦林旅客課長ほか  
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、杉山調査官、笠原主査

4.議事概要
○ 自動車局が、前回審議時に次回審議時に説明・回答することとされた事項([2]輸送人員等の査定方法、[6]熊本バスの貸倒損失の発生理由)について説明し、
[2]説明資料の通り。
[6]代表取締役が独断で貸付けや債務保証を行ったこと等によるものであるが、発覚後平成4年に同人は解任されている。
等の回答を得た。

○ 運輸審議会委員からは、
[1]逸走率の考え方
[2]貸倒損失の処理費用の査定上の扱い
[3]役員人件費の水準
[4]経営改善の観点から、投資有価証券について処分を求めることはないのか。
[5]熊本市のゾーンシステム導入計画との関連
[6]利用促進策を講じることを認可条件とすることはできるのか。
[7]認可後改めて消費税率引上げ転嫁の認可申請が行われ、同時に実施されることとなるが、利用者にどのように周知することになるのか。
[8]運賃改定後のフォローアップ、事後の分析の必要性
等についての指摘・質問があった。

 これに対し、自動車局からは、
[1]消費税率引上げ(3%→5%)に伴って平成9年度、10年度に運賃改定を行った事業者の逸走率をサンプルとしている。それ以降は運賃改定が散発的に行われており有意なサンプルとならないが、本年4月1日からの消費税率引上げ(5%→8%)による運賃改定も含め、引き続きサンプルデータの蓄積を進めたいと考えている。
[2]確認し後日回答する。
[3]ブロック平均の水準とほぼ同様である。
[4]事業全体の収支に直接影響を及ぼす程度のものではないと考えている。
[5]直接関連するものではない。ゾーンシステムに係る運賃の検討は、今後行われていくものである。
[6]一般的な利用促進は事業者として当然の取組であり、認可に条件を付すよりも別途指導を行うことが適切であり、利用促進のための取組を積極的に行っていくよう各社に働きかけるとともに、全国の利用促進・需要喚起に係る先進的な取組例や優良事例の収集に努め情報共有を図っていきたいと考えている。
[7]利用者の混乱を招くことのないよう、最終的な利用者の支払運賃を明確にしつつ、本件認可に係る改定と消費税率引上げ転嫁に伴う改定とを区別して周知するよう、各社を指導することとしている。
[8]国においては、今後、補助金交付申請があった際に運賃改定後の状況をチェックすることになる。また、地元においても、各社は協議会への説明責任があると考える。
等の回答を得た。


(注)事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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