議事概要

国土調査のあり方に関する検討小委員会(第11回)議事概要

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国土審議会土地政策分科会企画部会
国土調査のあり方に関する検討小委員会(第11回)議事概要

日時:平成31年2月15日(金)13:30~15:30
場所:中央合同庁舎3号館4階 特別会議室

議事:
 (1) 国土審議会特別部会の検討状況について
 (2) 中間とりまとめ(案)について
 (3) 委員による意見交換
 (4) 今後の検討小委員会の進め方について
議事概要:
○ 議事(1)として、土地所有に関する基本制度の見直しについて検討している国土審議会特別部会の事務局から、同部会のとりまとめ(案)に関する説明があった。
○ 議事(2)として、事務局から、中間とりまとめ(案)の説明があった。
○ 議事(3)として、中間とりまとめ(案)について、委員による意見交換が行われた。主な意見等は以下のとおり。
  • 特別部会において、土地所有者の責務が議論されていることを踏まえ、本委員会の中間とりまとめにおいても、土地所有者の責務として境界の明確化に協力しなければならないことを明確にすべきではないか。
  • 東日本大震災の復興に当たり、地籍調査が「迅速な被災者の生活再建」に資したと記載すれば、地籍調査の意義がより伝わるのではないか。
  • 地籍調査そのものが防災対策である旨を明記すべきではないか。
  • 土地所有者等の協力が得られない場合の措置については、協力が得られた所有者等のためにも重要なものである。
  • 地籍調査の実施主体による筆界特定の申請を可能とした場合、地籍調査全体のスケジュールに影響を与えてしまうことが懸念される。
  • 地籍調査の実施主体による筆界特定の申請を可能とした場合の要件等について、整理する必要があるのではないか。
  • 官民境界等先行調査を推進するに当たり、後続で民地と民地の間の境界を調査することを見据え、官民の「筆界」を調査するものであることに留意すべき。
  • 官民境界等先行調査について、認証の要件や運用の方法等について検討すべき。
  • リモートセンシングデータを活用した地籍調査手法について、どのような地域でも有効というわけではないと考えられるため、地域条件ごとの適用可能性を整理する必要があることも記載すべきではないか。
  • リモートセンシンデータを活用した地籍調査手法については、山村部に限られた手法ではないと考えられるため、対象範囲を農地等にも広げる必要があるのではないか。
  • 特別部会においても、土地所有者が境界画定に協力する責務があるとの議論がされている中、この機運を地籍調査の推進に生かすべきではないか。
  • 土地の現地における権利関係を確定するためには、権利を正確に登記して公示することと、地図を作成して土地の境界を正確に公示することの両方が必要であり、これらが車の両輪のような関係にあることについて、国民に理解してもらうことが重要。そのため、地籍調査が進まないことで何が困るのか、進むと何が良いのかについて、国民に分かりやすく伝える必要がある。
  • 中間とりまとめの次の段階では、市区町村に対する地籍調査実施のインセンティブの与え方や、地籍調査対象地区の優先度の考え方について、検討を深めるべきではないか。
○ 委員による意見交換後、中間とりまとめ(案)の最終的な修正について、委員長に一任された。
○ 議事(4)として、事務局から、今後の検討小委員会の進め方について、説明があった。

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