運輸審議会 下関市からの下関港に係る港湾区域の変更認可申請事案の審議(第2回)

下関市からの下関港に係る港湾区域の変更認可申請事案の審議(第2回)

下関市からの下関港に係る港湾区域の変更認可申請事案の審議(第2回)

1.日時 平成23年6月30日  10時30分~10時40分

2.場所 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
<委 員>
大屋則之(会長)、上野文雄(会長代理)、廻洋子、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三
 
<国土交通省>
事案処理職員:小室運輸審議会審理室長

4.議事概要
 6月21日(火)の審議を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、次の理由により国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定した。
・開発保全航路の拡張に伴い港湾区域を一部縮小することとしているが、港湾の管理運営面で縮小に伴う特段の問題点等は見当たらず、変更の港湾区域は下関港を経済的に一体的に管理運営するために必要な最小限の海域と認められること
・港湾区域が縮小されても、航路の増深と港則法の規制により船舶航行の安全性は確保されること
・漁業関係者を始めとする官民の関係機関・団体との協議が全て整っており、利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想される等の重要又は異例な案件と判断されるものではないこと

  (注)事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

ページの先頭に戻る