スカイマーク株式会社からの混雑空港(成田国際空港)運航許可申請及びPeach・Aviation株式会社からの混雑空港(関西国際空港)運航許可申請に係る審議(第3回)

スカイマーク株式会社からの混雑空港(成田国際空港)運航許可申請及びPeach・Aviation株式会社からの混雑空港(関西国際空港)運航許可申請に係る審議(第3回)

1.日 時:平成23年10月11日(火) 10時30分~11時50分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
 <委 員>
  大屋則之(会長)、上野文雄(会長代理)、廻洋子、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三  

 <国土交通省>   
  事案処理職員:杉山運輸審議会審理室調査官

4.議事概要
 ○ 事案処理職員から公聴会開催の申請はなかった旨の報告があり、9月 20日(火)及び10月4日(火)の審議を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、航空法第107条の3第3項に規定する混雑空港運航許可の基準に適合しており、許可することが適当であるとの結論を得た。

○ 次に、事案処理職員から答申案について説明を聴取した後、委員相互間で答申の内容について討議を行ったところ、
[1]両社の運航の安全及びPeach・Aviation株式会社のサービス内容(料金・手数料の徴収等)についての利用者への適切な情報提供が確保されるよう、答申にその旨を付記する必要はないか、[2]現在の路線の就航状況についての記述は、便数が多い方を先に書く方が適切ではないか、[3]「競争状態の促進」は表現として違和感があり、「競争の促進」とした方が適切ではないか、[4]Peach・Aviation株式会社に係る答申において、運賃の届出がなされていない現段階で、「低価格な運賃」という記述をして問題はないか等の意見・問題提起があり、
[1]については、航空法第107条の3第3項の混雑空港運航許可の基準には適合しており、また、航空局としては安全及び適切な情報提供の確保について必要な対応を行うことを説明時に表明していること等に鑑みて、付記を行う必要はない、[2]及び[3]については、そのように答申を修正する、[4]については、申請者が低価格を標榜しており、当該記述は「・・・を図ろうとするもの」と申請者の意図を記述している部分であることから問題ない、となった。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。    

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