サンデン交通株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請に係る審議(第2回)

サンデン交通株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請に係る審議(第2回)

1.日 時 : 平成24年2月16日(木) 10時30分~12時10分

2.場 所 : 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
  <委 員>
   大屋則之(会長)、上野文雄(会長代理)、廻洋子、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三

  <国土交通省>
   自 動 車 局 : 鈴木旅客課長ほか
   事案処理職員 : 杉山運輸審議会審理室調査官

4.議事概要
 ○ 自動車局がサンデン交通株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請の内容等について、道路運送法第9条第2項に規定する認可基準に適合するかという観点を中心に説明した。
  併せて、前回審議時に次回審議時に報告することとされた事項([5]運賃改定に際しての学生、高齢者等への配慮、[6]地元自治体等と構成する協議会における議論及び地元自治体のバス利用促進のための取組等)について、[5]新たな学生向け定期券や高齢者向けの手軽に利用できる定期券の発売を検討している、[6]山口県生活交通確保維持改善協議会においては収支率等を議論している。また、地元自治体では、実証バスの運行、市内公共交通の総合時刻表の配布等の利用促進のための取組を行っている等の回答を得た。

○ 運輸審議会委員からは、[1]逸走(値上げ後の利用者数減少)率を査定するために使用している過去の逸走率のサンプルの妥当性、[2]上限運賃より低い実施運賃(届出運賃)になるのであれば、実際の逸走率は査定上の逸走率よりも低くなるのではないか、[3]利用者の減少とともに燃料費の上昇が申請理由に挙げられているが、燃料費が費用全体に占める割合は1割程度であり、燃料費上昇はどの程度の影響があるのか、[4]保有する土地及び有価証券の中に投機目的のものはあるのか等についての質問があった。
   これに対し、自動車局からは、[1]消費税率アップの平成9年度、10年度に運賃改定を行った事業者の逸走率をサンプルとしている。それ以降は運賃改定が散発的に行われており、有意なサンプルとならない、[2]上限運賃の変更認可に際しては、上限まで運賃が上がる前提で査定を行う。実施運賃が上限より低い場合、逸走率は査定より低くなるが、上限との差分値上げ幅が小さくなり、運送収入が査定時より大きく増加することにはならない、[3]費用に占める割合は人件費が大きいが人件費が大きくアップすることはなく、燃料費が最大のコストアップ要因である。人件費の合理化等で利用者の減少に対応し、ギリギリの経営状態であるところに燃料費が上昇し、自助努力では賄えなくなり申請に及んだと理解している、[4]投機目的のものはない等の回答を得た。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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