議事概要

境港管理組合からの境港に係る港湾区域の変更同意申請に係る審議(第1回)

1.日 時 : 平成25年3月14日(木) 10時30分~11時55分

2.場 所 : 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
<委 員>
  上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、廻洋子、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三

<国土交通省>
  港湾局 : 鵜沢総務課長ほか
  事案処理職員 : 杉山運輸審議会審理室調査官

4.議事概要
○ 港湾局が境港管理組合からの境港に係る港湾区域変更同意申請について説明した。
  ・港内の静穏度向上のため、防波堤の延伸等を行うが、当該延伸の範囲は、港湾区域外に達する。
  ・港湾区域の拡張範囲は、港湾施設の整備及び維持管理上必要な最小限度の区域である。
  ・河川管理者、漁業協同組合など関係機関との調整は終了している。

○ 運輸審議会委員からは、[1]防波堤延伸等に要する事業費及び国と地方の費用負担割合、[2]特定の荷主が専ら利用する場合の負担の考え方、[3]防波堤延伸等の検討経緯、[4]最近の被害状況、[5]他港での長周期波による被害及び対応、[6]防波堤延伸方向の妥当性、[7]静穏度の基準の見直し、[8]長周期波の特性、[9]投資の集中、[10]漁港及び漁業との関係等についての質問・指摘があった。
  これに対し、港湾局からは、[1]事業費は、防波堤延伸が約20億円、既設防波堤の対策工は約45億円で、いずれも国と地方が半分ずつ負担する、[2]誰でも使用できる公共バースであり、結果的に特定の荷主の利用が多くなっているに過ぎず、その都度港湾使用料等を支払う以外の特別な負担はない、[3]防波堤の延伸は、竹内岸壁の整備に伴い必要なものとして平成6年に港湾計画に盛り込まれたもの。しかし、既存の昭和南地区において平成15年頃から波高が低いにもかかわらず、船舶の動揺等の荷役障害が生じるようになったため、平成16年度から17年度にかけてその原因及び対策を分析・検討した結果、長周期波によるものであることが判明したため、平成18年度から23年度にかけて長周期波の侵入を抑止する方策を検討したところ、防波堤延伸が静穏度向上に有効であるとなった、[4]網羅的なデータについては、荷役障害の原因及び対策を分析・検討するため、平成16年度から17年度にかけて実施した調査結果により把握したところであるが、それ以降、継続的な調査は行っていない。平成23年度に港湾利用者にヒアリングを行ったところ、荷役障害の発生状況は平成16年度から17年度の状況からほとんど変化はなく、少なくとも係船索の切断が2件発生した旨の回答を得ているところであるが、近年の被害状況について改めて確認し、後日回答する。なお、人的被害は発生していない、[5]苫小牧港、小名浜港等他港でも長周期波により所要の静穏度が確保されていないところがあり、防波堤延伸等個別に対応措置を講じているところであるが、詳細は後日回答する、[6]延伸方向(図上の縦方向)だけでなく横方向にも防波堤があるため、開口部を狭めることにより静穏度を向上させることができる、[7]港としての信頼性を確保するためには、現在の基準である97.5%の静穏度は必要。ただ、必要に応じ基準が見直されることもあり得る、[8]長周期波は減衰しにくく、反射で増幅されるという特性を有している、[9]「選択と集中」が基本であるが、安全の確保については、費用対効果等も踏まえつつ、必要な対策を講じていく必要があると考えている、[10]港湾区域の中に漁港区域があり、漁港区域の部分は港湾区域から除かれていて、管理者も管理組合ではなく鳥取県である。境港は日本有数の漁獲高であるが、主な漁場は港湾区域外 であるため、漁業との関係で問題を生じるものではない等の回答を得た。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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