議事概要

境港管理組合からの境港に係る港湾区域の変更同意申請に係る審議(第2回)

1.日 時 : 平成25年3月21日(木) 10時30分~11時15分

2.場 所 : 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
<委 員>
  上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、廻洋子、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三

<国土交通省>
  港湾局 : 冨田港湾管理高度化指導官ほか
  事案処理職員 : 杉山運輸審議会審理室調査官

4.議事概要
○ 3月14日の前回審議時に港湾局が後日回答するとした最近の被害状況並びに他港での長周期波による被害及び対応並びに前回審議後に委員から出された追加質問事項(今後の取扱貨物量の見通し)に関し、港湾局が防波堤延伸の必要性について補足説明を行った。

○ 運輸審議会委員からは、[1]長周期波への対応における竹内南防波堤の位置付け、[2]静穏度が基準を下回る港湾への対応、[3]係留索の材質等の基準等についての質問・指摘があった。
  これに対し、港湾局からは、[1]一連の長周期波対策の一環として整備を行ったものである、[2]一部運用で対応するもの等があるが、静穏度が基準を下回る港湾については、基準を満たすよう防波堤の整備等必要な措置を講じることとしている。補足説明資料には、このうち長周期波のみが原因として特定されているものを記載している、[3]現在、係留索についての基準はない等の回答を得た。

○ 3月14日(木)及び本日の審議を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、次の理由により国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定した。
  ・ 港湾区域の拡張は、港内の静穏度向上のため、防波堤の延伸を行うことによるものであること
  ・ 変更後の港湾区域は境港を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域と認められるなど、港湾法上問題となる点は認められないこと
  ・ 河川管理者等の関係機関や漁業関係者等の関係者との協議が整っており、利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想される等の重要又は異例な案件と判断されるものではないこと


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。                             

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