議事概要

東日本旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案に係る審議(第5回)

1.日 時:平成26年12月4日(木) 10時30分~12時10分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、保田眞紀子、松田英三、河野康子、根本敏則

<国土交通省>
 鉄道局:澤井鉄道サービス政策室長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、林調査官、長島主査

4.議事概要:
○ 鉄道局から東日本旅客鉄道(株)及び西日本旅客鉄道(株)からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請について、事前の質問事項(金沢より先に延伸された場合の2社跨り料金の考え方)について、
今後新たな区間が開業する場合には、既開業区間における料金設定との整合を踏まえ、その時点における収支の状況を勘案して判断することとなる。
等の回答を得た。

○ 10月7日(火)及び30日(木)、11月20日(木)及び27日(木)並びに本日の審議を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、反対意見があったものの、本件については、鉄道事業法第16条第2項に規定する鉄道の特別急行料金の上限認可の基準に適合しており、認可することが適当であるとの結論を得た。

○ 次に、事案処理職員から答申案及び答申に付す要望事項案について説明を聴取した後、委員相互間で討議を行ったところ、要望事項案について、
 [1] 1.(3)(2社跨り料金に係る整理)については、本日の鉄道局からの説明を踏まえ、表現を改める。
 [2] 3.(収支率に係る配慮)については、過去の事案とのバランスから、記述しない。
こととなった。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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