議事概要

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(新潟交通圏、札幌交通圏、京浜交通圏、長野交通圏、金沢交通圏、大阪市域交通圏、倉敷交通圏、福岡交通圏、北九州交通圏、長崎交通圏、宮崎交通圏及び鹿児島市)事案に係る審議(第2回)

1.日 時:平成27年7月9日(木) 10時25分~12時10分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 自動車局:寺田旅客課長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、林調査官、木村課長補佐

4.議事概要:
〇 自動車局が一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(新潟交通圏、札幌交通圏、京浜交通圏、長野交通圏、金沢交通圏、大阪市域交通圏、倉敷交通圏、福岡交通圏、北九州交通圏、長崎交通圏、宮崎交通圏及び鹿児島市)について、事前の質問事項([1] 協議会の設置等に係るガイドラインのうち、タクシー特措法改正に伴い変更した点、[2] 金沢交通圏に係る協議会委員の選定方法等、[3] タクシー運転者の年齢制限、[4] 金沢交通圏における100円バスとの競合状況、[5] 平成19年の京浜交通圏における実車走行距離の算出方法変更の影響、[6] 京浜交通圏におけるUDタクシーの状況、[7] 倉敷交通圏の現状等)について、
[1] 主な改正点は、協議会の会長は学識経験者を基本とすること、原則として45日前までに協議会の開催について公表すること、各区分ごとの構成員の意見を十分に斟酌する等のため、発言のあり方等のルールを策定すること、協議会の構成員から地方運輸局長が除かれること等。
[2] 改正タクシー特措法では、構成員の加入脱退は任意に行われるものとされているが、各構成員にどの程度発言が許されるかについては協議会の中で決定されるものであり、当該地域の委員選定方法が法の趣旨に反するとは考えていない。
[3] 高齢運転者の運転技能等は個人差が大きく、国は法人タクシーの年齢制限を設けていないが、各事業者の就業規則等において、それぞれ定年が定められているものと認識。
[4] 金沢市内では「金沢ふらっとバス」(コミュニティバス)が運行されており、タクシー需要への影響について詳細は把握していないものの、少なからずタクシーと競合状態にあると考えられる。
[5] 京浜交通圏では、流し営業の比率が高いため、迎車回送キロを実車走行距離に含めたとしても実働実車率に与える影響は少ないものと考えている。
[6] 京浜交通圏におけるUDタクシーは平成26年度末時点で127両、全国の約18%を占める。横浜駅東口や川崎駅等にUDタクシー専用乗り場等を設置し、観光利用や空港送迎利用などにもサービスが拡大してきていることから、着実に利用者は増加しているものと考える。
[7] 供給量は平成19年度をピークに減少傾向にあるものの、減少率は近年鈍化傾向にあり、需要量は平成13年度と比較すると約27%落ち込んでいる。また、運転者の年間所得は約280万円であり、全産業と比較すると約200万円の格差があるなど、依然として低い水準。
等の回答を得た。

〇 運輸審議会委員からは、
[1] 労働組合の票の集計方法
[2] 京浜交通圏の協議会構成員に利用者代表が十分入っていると言えるか。
[3] 行政機関が賛否を表明しない場合についてどのように扱うべきか。
等についての指摘・質問があった。

これに対し、自動車局からは、
[1]  国としてモデル的に示してはいるが、具体的な方法は各地域の協議会で判断している。
[2]  利用者代表として商工会議所等が構成員に入っているが、他にも利用者の意向を伝える構成員を参画させることが望ましい。
[3]  タクシーも地域の公共交通機関と位置付けられていることから、地方自治体にも主体的に参画して頂くのが望ましいと考えている。
等の回答を得た。




(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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