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 ● 評価要領
平成14年7月12日制定
平成18年6月14日一部改定
平成21年11月2日一部改定
 

国土交通政策研究所研究評価実施要領

1 対象

 国土交通政策研究所(以下「研究所」という。)が実施する個別の調査研究の評価について定めるものである。

2 評価の目的

 研究所の実施する調査研究の評価は、「行政機関が行う政策評価に関する法律」、「国の研究開発評価に関する大 綱的指針」等に準じ、「効率的かつ効果的な調査研究の実施」及び「調査研究の質の向上を図ること」並びに「国民に対する説明責任を果たす」ことを目的とす る。

3 評価の種類

 調査研究の評価の種類は以下のとおりとする。

(1) 事前評価

1 調査研究の企画立案段階(新規案件の概算予算要求時)

 新規の調査研究案件について、その意義、必要性、着眼点、独自性の観点から、評価を行う。

2 各年度の調査研究に本格的に着手する前

 各年度の調査研究案件について、当該年度の目標、調査研究内容・実施方法等について評価し、評価結果 を当該調査研究の実施計画に反映させる。

(2) 事後評価

 調査研究の実施後、成果を公表する前に、当該調査研究の内容及び成果を評価するとともに、当該評価結果を事後 の調査研究に適切に反映させる。

4 評価対象

 調査研究の評価対象は、3に掲げるもの毎に以下のとおりとする。

(1)事前評価

1 調査研究の企画立案段階

次年度より調査研究に取り組みたいと考えている課題。

2 各年度の調査研究に本格的に着手する前

各年度の研究所の実施計画に記載する調査研究案件。

(2)事後評価

 調査研究報告書を発行する予定の調査研究テーマ。また、中間報告書にあっては、その内容に応じて判断するもの とする。

5 評価に関係する組織

調査研究の評価に関係する組織は以下のとおりとする。

(1)国土交通政策研究所運営顧問会(以下「運営顧問会」という。)

 公正かつ客観的な事前評価を行うため、外部専門家・有識者で構成される運営顧問会において、総合的な観点から意見を聴取して、調査研究評価の重要な資料とする。

(2)国土交通政策研究所調査研究評価委員会(以下「調査研究評価委員会」という。) 内部評価

 研究所の実施する調査研究に関して、研究所基本方針との適合を中心としつつ、政策ニーズや研究所の運営等の観点から内部評価を行う組織。事前・事後評価全般を所掌する。
 メンバーは以下のとおりとする。

委員長:所 長
副委員長:副所長
委員:総括主任研究官(2)、研究調整官(2)
事務局長:総務課長

(3) 外部専門家・有識者

 当該調査研究分野にかかる外部専門家・有識者から、調査研究成果について、専門的、学術的観点からの意見を聴取する。これを行う外部専門家・有識者は、調査研究成果ごとに依頼する。
 なお、当面は事後評価時のみに実施するものとするが、事前評価において、必要に応じて、外部専門家・有識者に意見聴取を行う。

6 評価方法

(1)評価方法

運営顧問会:評価結果や調査研究内容を踏まえ、当該調査研究について意見を聴取する。

調査研究評価委員会:調査研究担当者が、事前では実施計画書、事後では、調査研究の概要説明書、事後評価シート(別紙1)、調査研究の報告書またはそれに 類するもの(以下「概要説明書等」という。)を作成し、調査研究内容等を説明する。調査研究評価委員会では、調査研究内容の説明をもとに、合議で評価を行う。

外部専門家・有識者評価:概要説明書等により調査研究内容を説明し、当該調査研究について意見を聴取する。

(2)評価の項目

評価の項目は以下のとおりとする。

1)調査研究の必要性・着眼点 <事前>
2)調査研究の目標 <事前><事後>
3)調査研究の独自性 <事前>
4)研究の内容 <事前><事後>
5)調査研究の仕組み <事前><事後>
6)成果と活用 <事前><事後>
7)その他(今後の展開方向他) <事後>

7 評価結果の公表

 調査研究テーマ(または候補)に関する評価結果は、原則として公表するものとする。公表の手段は、印刷物また は当研究所ホームページとする。

8 その他

評価手法の向上
 評価方法は、新たな知見、経験の蓄積等を踏まえ、必要に応じ改正し、研究評価の一層の向上を図るものとする。

◆事後評価シート

pdfファイルにリンクします。(8KB) pdfファイル


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