| 平成14年7月12日制定 |
| 平成18年6月14日一部改定 |
| 平成21年11月2日一部改定 |
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国土交通政策研究所研究評価実施要領 |
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1 対象 国土交通政策研究所(以下「研究所」という。)が実施する個別の調査研究の評価について定めるものである。 2 評価の目的 研究所の実施する調査研究の評価は、「行政機関が行う政策評価に関する法律」、「国の研究開発評価に関する大 綱的指針」等に準じ、「効率的かつ効果的な調査研究の実施」及び「調査研究の質の向上を図ること」並びに「国民に対する説明責任を果たす」ことを目的とす る。 3 評価の種類 調査研究の評価の種類は以下のとおりとする。 (1) 事前評価 1 調査研究の企画立案段階(新規案件の概算予算要求時) 新規の調査研究案件について、その意義、必要性、着眼点、独自性の観点から、評価を行う。 2 各年度の調査研究に本格的に着手する前 各年度の調査研究案件について、当該年度の目標、調査研究内容・実施方法等について評価し、評価結果 を当該調査研究の実施計画に反映させる。 (2) 事後評価 調査研究の実施後、成果を公表する前に、当該調査研究の内容及び成果を評価するとともに、当該評価結果を事後 の調査研究に適切に反映させる。 4 評価対象 調査研究の評価対象は、3に掲げるもの毎に以下のとおりとする。 (1)事前評価 1 調査研究の企画立案段階 次年度より調査研究に取り組みたいと考えている課題。 2 各年度の調査研究に本格的に着手する前 各年度の研究所の実施計画に記載する調査研究案件。 (2)事後評価 調査研究報告書を発行する予定の調査研究テーマ。また、中間報告書にあっては、その内容に応じて判断するもの とする。 5 評価に関係する組織 調査研究の評価に関係する組織は以下のとおりとする。 (1)国土交通政策研究所運営顧問会(以下「運営顧問会」という。) 公正かつ客観的な事前評価を行うため、外部専門家・有識者で構成される運営顧問会において、総合的な観点から意見を聴取して、調査研究評価の重要な資料とする。 (2)国土交通政策研究所調査研究評価委員会(以下「調査研究評価委員会」という。) 内部評価 研究所の実施する調査研究に関して、研究所基本方針との適合を中心としつつ、政策ニーズや研究所の運営等の観点から内部評価を行う組織。事前・事後評価全般を所掌する。 委員長:所 長 (3) 外部専門家・有識者 当該調査研究分野にかかる外部専門家・有識者から、調査研究成果について、専門的、学術的観点からの意見を聴取する。これを行う外部専門家・有識者は、調査研究成果ごとに依頼する。 6 評価方法 (1)評価方法 運営顧問会:評価結果や調査研究内容を踏まえ、当該調査研究について意見を聴取する。 (2)評価の項目 評価の項目は以下のとおりとする。 1)調査研究の必要性・着眼点 <事前> 7 評価結果の公表 調査研究テーマ(または候補)に関する評価結果は、原則として公表するものとする。公表の手段は、印刷物また は当研究所ホームページとする。 8 その他 評価手法の向上 ◆事後評価シート |