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● 報告書概要
建設業と環境管理について ◆要旨 1. 企業における環境管理※について アメリカのCERES(環境に責任を持つ経済機構のための協議会)による「バルディーズ原則」に代表される企業の環境管理への取組みは、アメリカ、ヨーロッパで広がりつつある。我が国においても、経団連の地球環境憲章(1991年4月)を契機に企業の環境管理の動きが広がりつつある。また、環境庁、通産省も企業の環境管理の枠組みを提唱している。これらの枠組みは、情報の公開の対象、範囲など細かい点には違いはあるが、1.企業の目標設定、2.環境担当組織の設置、3.環境管理活動の実施、4.環境管理実施状況の評価という流れは共通している。また、そうした枠組みが存在することについては大手建設会社は認識している。 2. 日本の建設業の現況(ヒアリング結果) 建設業界の環境管理の現状を把握するため、大手ゼネコン11社のヒアリングを行った。その結果、以下のことが明らかになった。 1.11社中8社が「環境憲章」に当たるものを作成済みであった。その動機は積極的に「地球環境の改善を積極的に行う会社であることを示すため」ということだが、経団連、建設業界の動きと横並びという意識も強かった。 2.環境問題に関する各企業の問題意識は、「廃棄物」、「熱帯材型枠」、「建築物のライフサイクルCO2排出」の順に強く、環境に関する行動計画を作成している企業も、上記の順に定量化が進んでいた。 3.他業種の地球環境の取組と関連して、建築物の施工に際して地球環境にやさしい建築を頼まれた例があった。また、公共団体からの同様の要請もある。 4.建設会社の環境管理は、内部監査を中心とした枠組みを目指しているが、その具体的内容については今後具体化していくこととなる。 3. 建設業界の特殊性の考察 建設会社の環境管理を考えるときには、 1.基本的には建設業が受注産業であり、どのような物を作るかは施主の主導権で決まること 2.建設工事は資機材の供給を含めて、一般的に多種多様な業種の組合わせにより行われるため、間接・直接に自社が用いた資機材の数量及びその環境への環境影響を把握することが難しいこと を考慮する必要がある。 |
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◆発行 | PRCNOTE第3号/平成5年5月 |
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