国土交通省
 航空法施行規則の改正に関するパブリックコメントの募集結果について
ラインBack to Home

 
平成13年1月25日
<連絡先>
国土交通省航空局
監理部国際航空課
長福(内線 48425)
電話 : 03ー5253ー8111


 国土交通省では、平成12年11月1日から平成12年12月1日までの期間において、 「航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)」の一部改正案に対する意見の募集を行いました。 その結果、1件の御意見をいただきました。
 いただいた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。 なお、御意見の概要については、本改正案に直接関係する部分に限らせていただきました。
 今後、国土交通省では公表した改正案を踏まえ、航空法施行規則の一部改正を行う予定です。



航空法施行規則の一部改正に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方

 

 意見総数:1件

 

  外国籍航空機の国内使用に関する意見

(頂いた御意見)

 外国籍航空機の国内使用に関し、使用開始予定期日の10日前まで としているものを3日前までとする改正案を示しているが、運航サイドに立って見た場合、 必ずしも十分ではなく、むしろ、飛行の直前で運用できるように改正すべきではないか。

(国土交通省の考え方)

 国際民間航空条約(シカゴ条約)第1条では、各締約国に、その領域上における完全且つ排他的な主権を認めており、これに対応する形で外国籍航空機が国内使用をする場合には、 国土交通大臣の許可を受けることとされております。
 今般、ビジネスジェット機等の利用の増加を踏まえ、 運航者の利便の向上を図る観点から、外国籍航空機の国内使用における許可ための申請期間の短縮を検討しておりますが、許可をする際の諸手続を考えますと最低限3日は必要であると考えております。

 

 

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport