国土交通省
 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令及び省令の改正に関するパブリックコメントの募集結果について(省令関係)
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平成13年6月20日
<連絡先>
国土交通省自動車交通局
旅客課(内線 41223)
総務課安全対策室(内線 41174)
電話 : 03ー5253ー8111


 国土交通省では、昨年10月31日から11月30日までの期間において、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令及び省令の改正に対する意見の募集を行いました。
 その結果、省令関係については、31 名(団体を含む。)の方からご意見を頂きました。頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので公表いたします。ご意見の概要については、省令改正案に直接関係する部分に限らせて頂きました。
 また、旅客自動車運送事業運輸規則関係の一部の事項については、今般の改正には盛り込まず、平成11年6月の運輸技術審議会答申に基づく事業用自動車の安全対策に係る省令改正において措置することとしたため、当該事項に係るご意見の概要等はこの省令改正のパブリックコメントの募集結果において公表させていただきます。
 なお、今般のパブリックコメントの募集においては、多数の方からご意見等を頂きました。その大部分は省令改正案に直接関係しないものでしたが、これらの意見は、今後の運用基準の策定やバス・タクシー行政の遂行に当たって参考にさせて頂きます。

道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)

1.乗合バス事業

(1)許可の申請

(頂いた意見)

○ 旅客保護の観点から、事故時の損害賠償能力を確認するため保険関係書類等の添付を義務付けてはどうか。(バス事業者、労働団体)

(国土交通省の考え方)

○ 保険契約の締結等損害賠償のための措置については、現在も、免許基準に適合しているかを審査しており、これを確認するため必要な書類を申請書に添付することとなっており、許可制になった後も同様の取扱いをすることとしています。

(2)運賃・料金

(頂いた意見)

1 運賃等の上限認可の申請においては、申請書類の簡素化を図られたい。(バス事業者)

2 適用期間や地域を限定して実施する運賃・料金の届出は、1週間から10日前までの事前届出としてはどうか。(バス事業者)

(国土交通省の考え方)

1 上限認可制における運賃等の認可申請においても、一定の場合については書類の添付を省略できることとすることにより、添付書類の簡素化のための措置を講じることにしました。

2 上限認可の対象となる運賃及び料金であって適用する期間又は区間その他の条件を付して適用する運賃及び料金の届出については、旅客の利益を阻害するおそれがないこと等を審査する必要があることから、実施予定日の30日前までに届け出ることとし、旅客の利益に及ぼす影響が比較的少ない手回品料金等は実施予定日までに届け出ることにしました。

(3)事業計画・運行計画の変更

(頂いた意見)

○ 一定範囲内の運行回数の変更等軽微な事項と考えられる項目については、実施日の1週間前までの届出としてはどうか。(バス事業者)

(国土交通省の考え方)

○ 運行回数の一定範囲内の変更等運行計画の変更のうち軽微な事項の変更については、実施日までに届け出ることにしました。

(4)路線の休止又は廃止

(頂いた意見)

1 「旅客の利便を阻害しない場合」の基準を明確にしてほしい。道路の新設等による路線の乗せ換えに伴い一部区間を休止し、又は廃止するとき等を追加してはどうか。(バス事業者団体、バス事業者)

2 地域協議会の位置付け、権限等を明記したほうが良いのではないか。(地方公共団体、バス事業者、労働団体)

(国土交通省の考え方)

1 「旅客の利便を阻害しない場合」は、休止又は廃止に係る路線において他の乗合バス事業者が現に同事業を経営し、又は経営することが見込まれる場合等の2例を示すこととし、それ以外の場合については、地域の事情に応じ地方運輸局長が公示することにしました。

2 地域協議会は「地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会であって、関係地方公共団体の長、地方運輸局長等により構成されるもの」とし、その具体的な要件は告示で定めることとしました。

2.タクシー事業

(1)許可の申請

(頂いた意見)

1 事業計画の記載事項として、運行管理者、整備管理者、衛生管理者及び危険物取扱者の氏名を追加し、資格を証する書面を添付してはどうか。(タクシー事業者、労働団体)

2 申請書に就業規則及び勤務ダイヤを記載した書面を添付させてはどうか。(労働団体)

(国土交通省の考え方)

1 事業計画は事業を行う上で基本的な事項として事業参入に当たり審査を行うものですが、需給調整規制の廃止に伴い営業区域を事業計画の記載事項としたこと等以外は、事業を行う上で基本的な事項に変更はありません。

2 申請書の添付書類については、需給調整規制に係るものを削除することとしましたが、需給調整規制と関係のない審査要件に係る挙証資料として現在、提出を求めている書類については、許可制においても、これまでと同様の取扱いとすることを予定しています。

(2)運賃及び料金

(頂いた意見)

○ 運賃・料金について、事前届出制の料金を限定し、原則として認可制としたことについては評価する。(労働団体)

1 事前届出の料金に、荷物料金(特別な装置取付けによって搬送する物)、介添人指定の料金を追加してはどうか。(タクシー事業者団体、タクシー事業者)

(国土交通省の考え方)

1 事前届出の対象となる料金は、これまで認可の対象であったもののうち、旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さい車両指定料金及び配車時間指定料金とすることにしました。

(3)事業計画の変更

(頂いた意見)

○ 事前届出、事後届出の対象となるものは具体的にどのようなものか。(バス事業者)

(国土交通省の考え方)

○ 事前届出事項は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数、その種別ごとの数並びにタクシー及びハイヤーの別ごとの数としました。また、事後届出事項は、主たる事務所の名称及び位置並びに営業所の名称及び位置(営業区域内の新設等の場合に限る。)としました。

3.その他

(1)自家用自動車の有償運送

(頂いた意見)

1 地域協議会での意見に基づかない自家用自動車の有償運送の許可の手続きは、簡素化の対象とならないのか。(バス事業者職員)

2 自家用自動車の有償運送許可の簡素化の対象は、地方公共団体が自ら行う輸送に限るべき。(タクシー事業者団体)

3 地方公共団体の有償運送許可による自家用バスの運行サービスについては、その範囲を明確化・具体化すべきである。(バス事業者団体、バス事業者)

4 自家用自動車の有償運送許可は、著しく交通が不便な過疎地で、かつ、民間の旅客自動車運送事業者が存在しない地域に限るべきである。(タクシー事業者団体)

(国土交通省の考え方)

1〜4 自家用自動車の有償運送は、今後とも、公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合等に限り許可することとしていますが、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、地方公共団体が地域協議会における協議が調った上で自家用自動車の有償運送許可の申請を行った場合のみ申請の手続を簡素化することにしました。

(2)レンタカー事業

(頂いた意見)

○ レンタカーの車庫については、一両づつ車庫法に基づき車庫証明書が必要とされている。一方、道路運送法に基づく許可の申請に際しては、車庫の所在地及び収容能力を申請書に記載することとされており、二重に規制されていることから、当該記載は廃止すべきである。(レンタカー事業者団体)

(国土交通省の考え方)

○ 事務所において貸渡しの状況等を把握し、適切な管理ができるかを審査するために「車庫の所在地及び収容能力」を記載事項としているものです。自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる「車庫法」)とは別の観点から必要としているものですので、今後とも同様の取扱いとすることにしました。

旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)

1.運行管理者の選任等

(1)配置基準

(頂いた意見)

1 乗合バス及び貸切バスの兼業事業者については、それぞれ資格を有する運行管理者が、配置基準内でそれぞれ運行管理者を兼務することができるようにしてはどうか。(バス事業者団体、バス事業者、タクシー事業者)

2 乗合バス事業、貸切バス事業、貨物運送事業とも同一の配置基準としてはどうか。(労働組合)

3 乗合バス事業、タクシー事業、特定事業とでは運行管理者の業務に違いがあるのに、ともに40台までごとに1人を選任することになるのか。(タクシー事業者、労働組合)

4 乗合バスについては120台までは3人以上の選任とし、爾後40台ごとに1人を選任すべき。(バス事業者)

5 40台までごとに1人を選任するとはどういうことか?(バス事業者)

(国土交通省の考え方)

1 運行管理を行う事業の種別に応じた運行管理者資格者証を有していれば、兼務することは可能です。

2〜4 運行管理者の配置基準については、各事業ごとに必要な運行管理者の業務量を勘案して定めました。

5 選任数について、1台〜39台が1人、40台〜79台までが2人爾後40台ごとに1人追加した数の運行管理者を選任することを意味します。

(2)運行管理者の資格要件

(頂いた意見)

1 運行管理者資格者証を実務経験により取得する際の要件については、貨物自動車運送事業の例にならい、運行の管理に関し1年以上の実務経験と一定の職務に2年以上従事した者を加えてはどうか。(バス事業者団体)

2 複数の種別の運行管理を行っている運行管理者で、種別ごとの実務経験が5年以上ないものがあっても、いずれかの種別での運行管理の経験が5年以上あれば他に従事する種別の運行管理者の資格を得られる等の緩和措置を設けてはどうか。(バス事業者)

3「実務経験が5年以上あり、その間に国土交通大臣が定める講習を受講していること」とあるが、その間の受講回数は何回か?(バス事業者)

4 実務経験3年を資格要件としてはどうか。(タクシー事業者団体)

5 同一営業所において10年以上勤務し、国土交通大臣が定めた講習を受講した乗務員についても運行管理者の資格要件としてはどうか。(個人)

(国土交通省の考え方) 

1 資格要件の一つとして盛り込むこととしました。なお、一定の職務については告示で定めることとします。

2 運管理者の業務は事業の種別により差異があるため、実務経験の要件により資格者証を取得する場合には、それぞれの資格に応じた事業の実務経験が必要となることとしました。

3 実務経験5年以上の間の受講回数は5回とすることとしました。

45 運行管理者資格者証制度は、運行管理者の資質等の向上を目的として導入されたものであり、ご提案のあった要件では運行管理者資格者証を交付することはできません。

(3)受験資格

(頂いた意見)

1 受験資格の実務経験を専任で2年以上の実務としてはどうか。(労働組合)

2 バス事業については、受験資格を「バス事業に従事した期間3年以上、かつ、実務経験1年」としてはどうか。(バス事業者)

(国土交通省の考え方)

12 事業用自動車の運行管理の実務経験は1年としました。

2.旅客自動車運送事業者の事業の適正化のための措置

(頂いた意見)

○ 運賃の車両内外の表示は積極的なものとして評価できる。(労働団体)

(国土交通省の考え方)

○ タクシーの事業用自動車における運賃等の表示については、利用者の利便の向上を図る観点から、車内のメーター等の表示とは別に車外にも掲示しなければならないこととしました。

旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)
   一般旅客自動車運送事業会計規則(昭和39年運輸省令第19号)

 (頂いた意見)

1 一般旅客自動車運送事業会計規則が廃止されても、旅客自動車運送事業等報告規則が残る以上営業報告書の提出義務があるので、その作成には一般旅客自動車運送事業会計規則が必要になるのではないか。(バス事業者)

2 固定資産明細表及び引当金明細表等の提出が廃止されるが、これにより資産内容や引当金の多寡による経営状況等の把握が不詳となり、事業の適正な運営・公正な競争が確保できない虞があり、これが原因で秩序が混乱するのではないかと危惧する。(タクシー事業者)

 (国土交通省の考え方)

1 一般旅客自動車運送事業会計規則の廃止により、会計に関する手続は同規則の定めるところにより行う必要がなくなりましたが、これまで営業報告書として提出して頂いた書類の中で一般旅客自動車運送事業会計規則により作成した書類のうち、需給調整に係る書類については提出を要しないこととし、それ以外の書類については、報告内容を簡素化した上で、旅客自動車運送事業等報告規則において別途様式に従って作成し、提出して頂くことにしました。

2 固定資産明細表は、運賃及び料金に係る適正利潤の水準を把握する上で必要な書類と考えられるため、報告を求めることにしました。

 

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