国土交通省
 標準引越運送約款・標準貨物自動車利用運送(引越)約款の一部改正に関するパブリックコメントの募集結果について
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平成13年3月26日
<連絡先>
国土交通省自動車交通局貨物課  
国土交通省総合政策局複合貨物流通課
電話:03-5253-8111(内線41323・25413)


 国土交通省では、平成13年2月9日から平成13年2月28日までの期間において、標準引越運送約款・標準貨物自動車利用運送(引越)約款の一部改正案に対する意見の募集を行いました。その結果、4件の御意見をいただきました。
 いただいた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
 今後、国土交通省では公表した改正案を踏まえ、標準引越運送約款・標準貨物自動車利用運送(引越)約款の一部改正を行う予定です。


標準引越運送約款・標準貨物自動車利用運送(引越)約款の一部改正に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方

意見総数:4件

 

(頂いた御意見)
  下見は、本来営業活動であり、その費用は業者が負担するべきなので、下見料の設定には反対である。

 (国土交通省の考え方)
 引越サービスの見積りは、これまで見積料の請求は行わないこととしていましたが、昨今の相見積もりによる事業者選定の増加等も踏まえ、見積り依頼者の負担に帰すことが適切な実費について請求できることとしたものです。
 なお、消費者の意思に反して下見料の請求が行われることがないよう、事業者が下見料を請求する場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとしました。

(頂いた御意見)
 事業者が、損害賠償に応じられない場合の双方の救済措置として、保険の適用を義務づけるべきである。

 (国土交通省の考え方)
 約款は、当事者間の契約内容を定めるものであることから、本約款においても事故時 の損害賠償において事業者の責任の範囲等を定めています。保険については、消費者が保険契約者となる運送保険や事業者が保険契約者となる運送保険がありますが、これらの運送保険を付すかどうかについては、両当事者の意思にゆだねるべきものと考えております。

(頂いた御意見)
 利用者が保険料を負担する運送保険の説明を明記してほしい。

 (国土交通省の考え方)
 引越運送に当たっては、利用者自らが任意に保険料を負担して運送保険を締結することにより、運送事業者の賠償責任の有無にかかわらず保険会社から損害の補填を受けることができます。このような運送保険の契約内容に関しては、保険会社が販売している保険商品それぞれの保険約款に詳細に規定されており、本運送約款においてことさら明記する必要はないものと考えます。

(頂いた御意見)
 収受した運賃の割り戻しをしない旨を削除するのは、法律に規定されているからというが、これは利用者の立場を考えておらず、契約内容の明確化、分かりやすさに配慮した表現に反するため、現行通り残すべきである。

 (国土交通省の考え方)
 割戻しとは、運送事業者が運送行為の対価として収受した運賃及び料金のうち、その何割かを荷送人等に返付することであり、貨物自動車運送事業法第12条で禁止されています。割戻しは企業荷主と運送事業者の間の商取引において発生する可能性が高く、引越運送のように荷送人が一般の消費者となる分野では考えにくいことから本約款からは削除することにしました。

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