平成13年3月23日 河川局砂防部保全課
1.実施期間及び方法
- (1)実施期間
- 平成13年2月15日から2月28日
- (2)実施方法
- 記者発表及び国土交通省ホームページへの掲載によって周知を図り、電子メール、FAX及び郵送によりコメントを募集しました。
2.意見募集の到着件数
13件(うち個人12件、法人・団体1件)
3.意見募集結果の概要
4.今後の予定「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令及び告示の制定に規定する内容(案)」に関して、以下のような意見を頂きました。
1つの意見が複数の事項に触れている場合には重複してカウントしています。このため、以下に掲げる事項ごとの件数の合計は、到着件数の合計とは一致しません。また、お寄せいただいたご意見については、とりまとめの便宜上、集約させていただいております。(1)土砂災害警戒区域の指定の基準に関する意見(8件)
- 急傾斜地の崩壊については、急傾斜地崩壊危険区域の指定と連動して当該区域を指定すべきとする意見(1件)
- 急傾斜地の崩壊等の発生の確率が高い区域に限定して指定する、逆に他の基準により整備・管理されている箇所については指定の対象外とすべきとする意見(2件)
- 人家の立地の可能性がない区域については、指定すべきではないとする意見(1件)
- 具体的な基準を設定すべきとする意見(4件)
(2)土砂災害特別警戒区域の指定の基準に関する意見(7件)
- 地滑りの原因地も特別警戒区域に含めるべきとする意見(1件)
- 通常の居室を有する建築物はどのようなものを想定しているのか、あるいは、自分の住宅と比べてどの程度の安全性があるのか判断できる基準とすべきとする意見(2件)
- 住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊は、全壊に加え半壊も含まれるのか、明確にすべきとする意見(1件)
- 具体的な基準を設定すべきとする意見(2件)
- 高さが5m以下の急傾斜地は、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の損壊を生ずることはないということなのか、明確にすべきとする意見(1件)
(3)建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項に関する意見(3件)
- 特別警戒区域の指定の公示は、その区域の最大値と最小値を公示し、公示後必要に応じ申請者が計算式に基づき算出する方式にすべきとする意見(2件)
- 土石等の高さの算出方法も示すべきとする意見(1件)
(4)特定開発行為の制限の適用除外に関する意見(3件)
- 非常災害や仮設建築物の内容を明確にすべきとする意見(3件)
(5)特定開発行為の制限用途に関する意見(5件)
- 制限用途の施設が具体的に分かるようにすべきとする意見(5件)
(6)対策工事等の計画の技術的基準(6件)
- 技術的基準の内容について明確に規定すべきとする意見(4件)
- 特定開発行為の対策工事や建物補強に対する助成制度を要望する意見(1件)
- 技術的基準について関連する他の基準との整合が図られたものにすべきとする意見(1件)
(7)告示関係(3件)
- 土石流の警戒区域に関し土地の勾配の計測方法は、地形図による計測に限定する必要がないとする意見(1件)
- 建築物に作用する力の大きさを定める計算式を具体的に規定すべきとする意見(1件)
- 特別警戒区域の範囲の決定にあたり、既存建物等の有無を考慮するのか明確にすべきとする意見(1件)
(8)その他(1件)
- 基礎調査が速やかに行われるよう期待する意見(1件)
多数の貴重なご意見を頂きありがとうございました。
国土交通省は、お寄せ頂いた意見も踏まえ、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令案を策定し、平成13年3月23日に閣議決定されました。(告示に関しては近日中に告示を行う予定です。)
本年4月1日より本法律は施行されますが、今後とも本法律が着実に施行を始め土砂災害の防止のために取り組んでまいりますとともに、引き続き皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
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