国土交通省
建築基準法施行令の改正に関するパブリックコメントの募集結果について
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国土交通省住宅局建築指導課


 国土交通省では、平成13年2月21日から3月14日までの期間において「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)」の一部改正案に対する意見の募集を行いました。その結果、4件のご意見をいただきました。
 いただいたご意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので公表いたします。
 なお、今後、国土交通省では公表した改正案及びご意見等を踏まえ、建築基準法施行令の一部改正を行う予定です。

 

建築基準法施行令の一部を改正する政令案に関する意見とそれに対する国土交通省の考え方

 意見総数:4件
 ご意見の概要国土交通省の考え方
 (令第80条の3関係) 
 土砂災害特別警戒区域内において構造方法の規制を受ける建築物の対象として、居室を有する建築物だけでなく、一定の規模を超える建築物や工作物など、倒壊により周囲に影響を及ぼすおそれのある建築物も含めるべきではないか。 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」。)の目的が、住民の生命及び身体を保護することであることから、規制の対象として居室を有する建築物を対象とすることが土砂災害防止法第23条に規定されています。
 自然現象のエネルギーの大きさ等については不明な点も多いことから、区域指定された地域にあっては、建築禁止とすべきではないか。 土砂災害防止法第8条第2項及び同令第4条の規定に基づいて、都道府県知事が力の大きさ等を定めることとしており、建築基準法施行令においては、これに耐えることのできる構造方法とすることを定めたものです。
 土石流の定義をより具体的に明示してほしい。 土石流については、土砂災害防止法第2条に定義されています。
 「・・・・・特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(・・・・・)の構造は、・・・・・国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。」とあるが、1階に車庫等を設ける場合(外壁を設けないいわゆるピロティ方式)、柱等の構造耐力上主要な部分に、定められた構造方法を用いれば、自然現象から建築物の中(1階のピロティ部分)を遮るためにわざわざ壁を設ける必要はないと解釈してよいか。 貴見のとおりです。
 (令第82条の6) 
 (意見等はありませんでした。) 

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