宅地建物取引業法施行規則改正に関するパブリックコメントの募集結果について
平成13年3月14日 <連絡先> 国土交通省総合政策局不動産業課 八掛、亀井(内線25126) 電話:03ー5253ー8111
国土交通省では、平成13年2月26日から3月12日までの期間において、「宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)」の一部改正案に対する意見の募集を行いました。その結果、1件の御意見をいただきました。
いただいた御意見の概要及び国土交通省の考え方について下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
今後、国土交通省では公表した改正案を踏まえ、宅地建物取引業法施行規則の一部改正を行う予定です。
宅地建物取引業法の一部改正に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方
意見総数:1件
説明すべき重要事項の追加に関する意見
(頂いた御意見)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律による住宅性能評価制度は、売主又は買主等が任意で利用するものであるため、そのような本制度の性質に鑑みると、 「住宅性能評価制度を利用する新築住宅である旨」を説明すべき重要事項に追加することは、法の解釈や運用方法を誤ったものである、 従って、重要事項に追加しないという当初の考え方を踏襲してもらいたい。
(国土交通省の考え方)
- 御意見にあるとおり住宅性能評価制度は売主等により任意に利用される制度であることから、本案は、これを踏まえて、売買等の対象である新築住宅に同制度が利用された場合に限り説明義務を負うこととしており、同制度が利用されない場合にまで説明義務を課すものではありません。従いまして、法解釈・運用上の誤りはないものと考えております。
なお、当省としては、今回追加を検討している事項を重要事項にはしないとする考え方を示した事実はございません。
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