国土交通省
 自動車の登録等に係るFD(フレキシブルディスク)を用
 いた申請方式の導入に関するパブリックコメントの実施
 結果について

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平成13年7月23日
<連絡先>
国土交通省自動車交通局
技術安全部管理課(内線42113)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成13年4月27日から5月10日までの期間において、標題の意見募集を行いました。その結果、19名(1件は連名)の方々からご意見をいただきました。主なご意見と国土交通省の考え方は、次のとおりです。
 国土交通省では、これら意見も参考に、施策の充実に努めてまいります。

(ご意見)
 FD申請は、一部の自動車関係団体等のみの負担軽減であり、一般のユーザーに還元さ れず、国民負担の軽減にならないのではないか。(12件)
(国土交通省の考え方)
 今回のFD申請の導入は、自動車登録関係手続において従来からのOCRシートを用い る申請方式を基本としつつ、申請方式の選択肢を拡大するものですが、ご指摘のように 複数の申請を一括して行う場合の負担軽減効果が高いと思われます。自動車関係団体等 が複数一括申請によって負担軽減を実現できれば、当該団体等を経由して申請を行う個 々の申請者にとってもサービス向上等としてその効果の還元を受けられることととなり ますし、個々の申請者においても定められた方式に従う限りにおいてFD申請を行うこ とは可能です。国土交通省としては、今後ともこうした様々な施策の積み重ねによって 申請利便の向上を図り、一般ユーザーの負担軽減に努めてまいりたいと考えています。
(ご意見)
 ワンストップサービス全体の中で考えるべきであり、部分的なFD化はやるべきでない。
 FD申請はワンストップ化後も継続されるのであれば、消極的賛成。
(国土交通省の考え方)
 ワンストップサービス化(オンライン化)は、概ね平成17年を目標とした運用開始に向けて実証実験を実施する等準備を進めておりますが、これは自動車の保有に伴い必要となる多くの行政機関にまたがる各種の行政手続(検査・登録、車庫証明、納税等)を1箇所又は1回の手続で提供しようとするものであり、システムの大幅な変更が必要です。今回のFD申請の導入は、これとは別に、現行のシステムで可能な範囲において、申請の方式について選択肢を拡大するもので、当面の負担軽減策として実施するものです。
(ご意見)
 FD申請は、登録(業務)が大手販売事業者等に集中し、格差が生じる。また、新たな 業務独占が生じるのではないか。(3件)
(国土交通省の考え方)
 申請者が自ら申請手続を行うか、代行者に委任するか、また、どのような事業者に委任するかは代行者の信用、サービスの内容等によるものと考えます。今回の改正は、一定の自動車登録関係手続について、従来からの方式に加えてFD申請も可能とする内容のものですので、ユーザーの判断に影響を及ぼすことはないものと考えています。
(ご意見)
 申請FDのデータフォーマットの公開を望む。外郭団体等一部による独占は反対(2件)
 申請FD作成ソフトを安価で頒布してほしい。(2件)
(国土交通省の考え方)
 申請FDのデータ仕様については、告示により公開する予定です。仕様の公開により申請FD作成ソフトの開発はだれもが可能ですので、合理的な価格での頒布も期待されます。
(ご意見)
 登録事項等証明書の交付申請を含めることを要望する。
(国土交通省の考え方)
 登録事項等証明書については、所有権の公証その他の公益の実現の観点と、自動車所有者のプライバシーの観点との慎重な調整が必要であり、むやみな大量申請を認めることは慎重に対応すべきと考えています。したがって、登録事項等証明の交付請求についてFDの使用を認めることについては、こうした課題を慎重に検討した上で導入の可否を検討したいと考えております。
(ご意見)
 FD申請方式導入についても、行政書士法の遵守をお願いする。
(国土交通省の考え方)
 自動車登録関係手続に係る従来からの経緯も踏まえながら、今後とも、自動車ユーザーの利便に配慮し、自動車関係業界による自動車登録関係手続が公正かつ円滑に行われるよう留意してまいります。
(ご意見)
 パブリックコメントの際に示す導入案については、できるだけ具体的に分かり易く明示してもらいたい。(3件)
(国土交通省の考え方)
 今後とも可能な限り具体的に示すよう努めてまいります。
(その他のご意見)
 OCRによる申請にFD方式を追加して認めると理解したので、異議なし。
 FDによる申請は賛成。
 FD記入ソフトが安価で頒布されれば賛成。
 FD申請は将来の電子申請に向けた一つのステップとして評価できると思うが、本人確認、権限委任等の確認、情報管理等適正な処置方法を検討されたい。

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