国土交通省
 鉄道事故等報告規則等の一部を改正する省令に対する
 パブリックコメントの結果について

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平成13年8月10日
<連絡先>
国土交通省鉄道局
安全対策室(内線40773)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、標記省令案について、6月25日から7月25日にかけて意見の募集を行いました。ご意見を頂いた皆様には、省令案の検討にご協力頂き大変ありがとうございました。
 寄せられた意見に対する国土交通省の考え方は、次のとおりです。

1.報告すべきインシデントの内容について

寄せられた意見
 車両関係、施設関係及び運転関係のインシデントについては、事故に至りそうになった事態を網羅的に報告の対象とするべきである。

国土交通省の考え方
 鉄道事故の未然防止等のため、鉄道事故が発生するおそれがある事態(インシデント)について鉄道事業者から報告を徴することとしています。頂きましたご意見も踏まえながら、国が事故の未然防止対策を講じる上での有用性、事業者間でインシデントの情報を共有することの有用性等を勘案して省令改正を行い、報告の対象とするインシデントを定めて参ります。

2.インシデントの報告手続きについて

寄せられた意見
 鉄道事業者による隠蔽を防ぐため、鉄道事業者を定期的に検査するとともに、第三者機関及び住民・利用者の協力を得た報告手続をとるべきである。

国土交通省の考え方
 鉄道事業者の安全面の確保のため、国土交通省としましては、従来より保安監査等を計画的に実施しております。今後もこれらの監査をさらに充実させること等により、鉄道事業者の安全性の確保及びインシデントについての報告の正確性の確保に努めて参ります。

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