国土交通省
 建築基準法関連告示(枠組壁工法又は木質プレハブ
 工法を用いた建築物の構造方法に関する安全上必要な
 技術的基準を定める件他)制定・改正に関する意見の
 募集結果について
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平成14年4月30日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39537)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成13年7月2日(月)から平成13年8月2日(木)までの期間において、建築基準法関連告示(枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件他)制定・改正に関する意見の募集を行いました。その結果、64件の御意見を頂きました。
 頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方についてまとめましたので、公表いたします。
 なお、本パブリックコメントの対象である「枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件」等については、平成13年10月15日に公布され、同日より施行されています。


建築基準法関連告示の制定・改正案に寄せられた
ご意見の要旨と国土交通省の考え方

(告示名はパブリックコメント実施段階のものですので、
実際に公布されたものと異なる場合があります。)

昭和五十七年建告第五十六号(枠組壁工法を用いた建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)

(頂いた御意見)

 「木質プレハブ工法」についての判断基準を示して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 木質プレハブ工法については、住宅の壁、柱、床、はり、屋根又は階段等の木質系材料による主要構造部材を工場で生産し、現場で組立建築する工法を指します。この場合において、指定建築材料である木質接着複合パネルや木質断熱複合パネルを耐力壁等に用いることとなります。

第一第二、三号
(頂いた御意見)
 耐力壁である外壁、又は間仕切り壁には木質接着複合パネルとこれ以外の構造方法による壁とを併用してはならないとあるが、第九第一号により確認して可能とできないか。
(国土交通省の考え方)
 基本的に木質接着複合パネルは面内せん断の挙動がくぎ打ちされたパネルと異なるので、これらを、外壁又は間仕切壁のそれぞれについて併用する場合は保有水平耐力計算ではなく限界耐力計算により変形能を含めた検討を行うこととなります。

第一第二、三号
(頂いた御意見)
 併用してはならないとあるが、増築時の取り扱いはどうなるのか。
(国土交通省の考え方)
 増築時の取扱い等の詳細については、確認窓口の建築主事等への確認事項となります。

第二
(頂いた御意見)
 改正案では、新たに開発された壁材は壁倍率を大臣認定取得により使用が可能となると考えられるが、床材及び屋根下地材に使用する場合、限界耐力計算をする以外対応できないのではないか。
(国土交通省の考え方)
 第二第三号の規定に基づき、国土交通大臣が樹種、区分及び等級等に応じて許容応力度と材料強度の数値を指定した木材については、限界耐力計算による安全性の確認は要しません。数値が指定された木材を用いる場合であって、第四又は第五に規定する仕様規定に適合しない場合は、第九に掲げる構造計算によることとなります。

第二第一号(一)
(頂いた御意見)
 第8第二号において「・・・コンクリートに直接接した土台又は下枠・・・」と記載されているため、土台にも、鋼材及び鋳鋼の記載を願いたい。
(国土交通省の考え方)
 土台に薄板軽量形鋼を含む構造用鋼材及び鋳鋼を用いる場合は、本告示の適用範囲外となります。

第二第一号(一)
(頂いた御意見)
 「〜枠組壁工法構造用製材の規格又は造用集成材の〜」の下線部は、構造用集成材でよろしいか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

第二第二号(一)
(頂いた御意見)
 「日本工業規格A五九〇五(繊維)−一九九四に規定する中質繊維版・・・」→「日本工業規格A五九〇五(繊維)−一九九四に規定するMDF又はミディアムデンシティファイバーボード・・・」に修正すべきである。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

第二第二号
(頂いた御意見)
 せっこうボードのJISは最新の制定年は一九九四年ではなく、一九九七年である。改正に際しては、最新のものとすべきである。
(国土交通省の考え方)
 次回改正時に修正する予定です。

第二第一号
(頂いた御意見)
 筋かいには鋼材の使用が認められているが、その形状についての検討が必要ではないか。
(国土交通省の考え方)
 薄板軽量形鋼を含む鋼材については、筋かいに対する適用を除外しています。

第二第一号
(頂いた御意見)
 枠組材に用いることができる鋼材としてJISG3317−1994とJISG3318−1994も同時に取り上げるべきである。
(国土交通省の考え方)
 これらの規格については、化学成分規定が盛り込まれていないため、第三号イの規定によることなります。

第二第二号(一)
(頂いた御意見)
 火山性ガラス質複層板の規格欄に次の太字部を加えて頂きたい。日本工業規格A5440(火山性ガラス質複層板(VSボード))−2000に規定する火山性ガラス質複層板 3
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

第二第二号(三)
(頂いた御意見)
 構造用合板の規格は、「日本工業規格」→「日本農林規格」に修正すべきである。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

第二第三号
(頂いた御意見)
 JAS寸法形式(サイズ)で強度指定を受けている豪国製材(MGPパイン材)の豪国規格サイズでの強度指定及び従前指定を受けていない樹種製材の強度指定について、手続きと要件を明らかにして欲しい。
(国土交通省の考え方)
 第二第三号の規定に基づき、強度試験データ、当該材料の品質が適合する豪州規格とそれに対応するJAS規格との品質に関する対照表等を申請時に提出することとなります。

第二第三号
(頂いた御意見)
 現告示の第二第三号(大臣認定のただし書)が削除されており、これまで大臣認定を受けていた壁材、床下材、屋根下地材の対象条文がなくなっているので、「国土交通大臣が構造耐力上支障がないと認めたもの」を位置付けてほしい(今後の新規材料についても、受け皿がなくなる)。
(国土交通省の考え方)
 第二第二号に掲げる壁材等以外の木材については、第二第三号の規定に基づき、国土交通大臣による許容応力度等の数値指定を受けることにより用いることが可能です。また、建築基準法施行規則第八条の三の規定に基づき認定を受けた耐力壁に使用する壁材についても用いることが可能となります。

第二第三号
(頂いた御意見)
 枠組壁工法によらない建築材料は、国土交通大臣が前各号の規定は適用せずに別に指定するとあるが、その指定する方法が明確ではないと思われる。具体的には認定取得場所、費用、方法等であるが規制緩和が叫ばれている昨今、明確な指示があればよいと考える。
(国土交通省の考え方)
 第二第一号及び第二号に掲げるもの以外の木材の許容応力度等の数値の指定にあたっては、強度試験データ、当該建築材料と対応するJAS規格との品質に関する対照表等を申請時に提出することとなります。なお、基本的に指定に係る手数料は徴収致しません。

第二第三号イ
(頂いた御意見)
 法第37条に規定する指定建築材料のうち次のいずれかに該当するものは前各号の規定は適用しないとあるので、法第37条で規定されている構造用鋼材である鋼材を枠組にて使用しても可能ということか。
(国土交通省の考え方)
 第二第三号イの規定に基づき、構造用鋼材のうち厚さ2.3mm未満の鋼板又は鋼帯としたものは用いることが可能です。ただし、括弧内で規定している通り、床根太、天井根太、耐力壁以外の壁の上枠、頭つなぎ、耐力壁以外の壁のたて枠及び耐力壁以外の壁の下枠に用いる場合に限ります。

第二第三号イ
(頂いた御意見)
 構造用鋼材及び鋳鋼で、「(枠組材のうち〜の場合に限る。)」を削除願いたい。
 鋼材を、指定された建築物の部分以外の床根太、床ばり、小屋組、まぐさ、柱、耐力壁などに用いる場合の指定をして頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 本規定では「構造耐力上主要な部分に使用する枠組材」が対象となりますので、それ以外の床ばり等については、第四第九号の規定に基づいて当該床版について令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算により安全性が確認できれば、構造用鋼材による床ばり等を用いることが出来ます。ただし、本告示において構造用鋼材を耐力壁の枠組材として用いることは想定しておらず、薄板軽量形鋼造の建築物又は建築物の構造部分に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平13国交告第1641号)の中で措置されることとなります。

第二第二項
(頂いた御意見)
 鋼材の厚さ規定を削除して欲しい。豪国企業には、スチールハウスシステムにおいて同様の部材に0.48mmの鋼材を使用している。
(国土交通省の考え方)
 従来スチールハウスに用いていた部材については、基本的に薄板軽量形鋼造の建築物又は建築物の構造部分に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平13国交告第1641号)の中で措置されることとなります。

第二
(頂いた御意見)
 新たな床材、壁材及び屋根下地材は今後どのようにすれば使用できるか。
(国土交通省の考え方)
 第二第一号及び第二号に規定する材料に類するものを使用する場合には、第二第三号の規定に基づくこととなります。建築基準法施行規則第八条の三の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けた耐力壁に用いる壁材、国土交通大臣がその樹種、区分及び等級に応じて許容応力度と材料強度の数値を指定する木材による床材、壁材若しくは屋根下地材について、用いることができます。

第三第一号
(頂いた御意見)
 布基礎等に関する告示(平12建告第1347号)との兼ね合いはないと考えて宜しいか。上記の告示では地耐力70KN/m2以上で無筋コンクリート造と規定されているが、枠組壁工法については仕様を守れば無筋コンクリート造でもよいのか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、当該規定の表現を修正致しました。枠組壁工法又は木質プレハブ工法による建築物についても、平12建告第1347号の規定に基づくこととなります。

第三第一号
(頂いた御意見)
 布基礎においても、平12建告第1347号では底盤厚さが15cm以上とされているが、枠組壁工法では12cm以上としてよいか。
(国土交通省の考え方)
 布基礎の底盤厚さに関する規定も、平12建告第1347号の規定によることとなります。

第三第四号
(頂いた御意見)
 JAS寸法形式と異なるサイズの豪国規格製材(35mm厚、45mm厚)や、それらを重ねて使用する方法も利用できる表現に改めて欲しい(JAS204形式(38×89mm)に対応する豪国規格は35×90mmであり、JAS404形式(89×89mm)に対応する豪国規格は45×90mmの2枚合わせとなっている)。
(国土交通省の考え方)
 JAS規格の寸法型式に拠らない場合について、第三第三号等の規定に基づき、JAS規格の寸法型式より大きな寸法を有し、接合に支障がないものについては用いることができることとしています。したがって、一辺が35mmのものについては、当該規定に適合しないこととなります。

第三第四号
(頂いた御意見)
 第三第四号(第四、第五、第七も同様)の規定における「又はこれら以上のもの」を削除して欲しい。第四第七号、第五第四号の表で規定されているくぎの本数、間隔及び許容せん断耐力は、同製材規格の寸法形式の断面積を前提とした仕様及び性能と考えられ、寸法型式よりも大きい断面積での場合には、現行の釘打ち仕様では逆に危険側となる場合が予想されるからである。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、断面寸法は最低限の数値以上であって、かつ、接合に支障がないものとする規定としました。

第三第四号
(頂いた御意見)
 「又はこれら以上のもの」とあるが、これは次のどちらになるのか。
 1日本農林規格の二〇四、二〇六等の寸法規格の寸法より大きい規格断面のもの
 2日本農林規格の二〇四、二〇六等の寸法より純粋に大きい断面寸法のもの
(国土交通省の考え方)
 2となります。例えば土台の厚さの寸法の場合、第三第三号の規定に基づき、38mm以上であることが必要であり、特に日本農林規格の規格による断面である必要はありません。

第三第五号
(頂いた御意見)
 土台と基礎との緊結に用いるアンカーボルトの長さは35cm以上とあるが、「長さ35cm又はこれと同等以上の耐力を有する」として頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、「これと同等以上の引張耐力を有するアンカーボルト」の適用を併記しました。

第三第五号
(頂いた御意見)
 同等の性能を有するものとして、JISK1570(木材防腐剤)又はJISK1571(木材防腐剤の性能基準及び試験方法)に適合する薬剤を用いてJISA9002にて処理を行ったものを位置付けて欲しい。
 「枠組壁工法構造用製材規格に規定する防腐処理を施した旨の表示がしてあるもの」を「枠組壁工法構造用製材規格に規定する防腐処理又はJISK1570に規定する木材保存剤若しくはこれと同等の薬剤を用いて防腐処理を施した表示がしてあるもの」に修正して頂きたい。現在の加圧注入技術では、断面寸法に係らず枠組壁工法構造用製材規格に規定する防腐処理と同等の処理は可能である。
(国土交通省の考え方)
 枠組壁工法構造用製材規格に規定する防腐処理と同等以上の効力を有する防腐処理を位置付けました。なお、本規定は耐久性等関係規定として、第八の規定として整理し直しました。

第四第二号
(頂いた御意見)
 床根太の支点間距離は8メートル以下とされているが、枠組材が鋼材となった場合は、各部材の性能によってその許容支点間距離を検討する必要があるのではないか。
(国土交通省の考え方)
 床根太として薄板軽量形鋼を使用する場合は、第四第九号の規定に基づき、当該床版に作用する荷重及び外力に対する検討を行うことにより支点間距離が決定されることとなり、第四第二号の規定は適用されません。

第四第二号
(頂いた御意見)
 床根太の転び止に係る規定は、枠組壁工法構造用製材規格の寸法型式212に適合するものに適用されるが、適合しない「これら以上」の寸法のものについても必要ではないか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、寸法型式212に適合するものより辺長比が大きい床根太についても、3m以下ごとに転び止を設けることとしました。

第四第六号
(頂いた御意見)
 厚さ15mm以上の火山性ガラス質複層板を位置付けて頂きたい。
 JISA5905に該当する製品であり、第二第二号の表三に「床材又は屋根下地材」として規定されていながら仕様が示されていないので、厚さ15mm以上のミディアムデンシティーファイバーボードを位置付けて欲しい。
 指定された以外の豪国規格ボード等の使用がどのように可能か明らかにして頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 今回の改正に当たっては追加せず、当該規定に抵触する場合は第九第一号に規定する構造計算を行うこととなります。

第四第七号
(頂いた御意見)
 床に木質断熱複合パネルを使用した場合の接合部の緊結方法が表に拠らない場合があるため、表中における許容せん断耐力が確認された場合、釘の種類、本数、間隔のいずれもただし書以降で運用できると理解してよいか。
(国土交通省の考え方)
 床材として木質断熱複合パネルを用いる場合は、第四第九号の規定に基づき当該床版について令第八十二条第一号から第三号に定める構造計算により安全性が確かめられれば、第七号の規定に拠らないことができます。

第四第七号
(頂いた御意見)
 接合部の強度の確認方法で、実験なしに強度を決定する方法を明らかにして頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 計算により強度を決定することも可能です。

第四第七号
(頂いた御意見)
 床材を打ち付ける際に用いるくぎについて、枠組材が鋼材となった場合でも木造用のくぎが使用できるようになっているが、接合部の耐力及び耐久性に関して検討する必要があるのではないか。
(国土交通省の考え方)
 床根太として薄板軽量形鋼を用いる場合は、第四第九号の規定に基づき当該床版について令第八十二条第一号から第三号に定める構造計算により安全性が確かめられれば、第四第七号の規定は適用されません。

第四第八号
(頂いた御意見)
 令第八十二条の三第一号の計算について、併せて第二号の偏心率の計算も必要ではないか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、偏心率の検討も追加致しました。したがって、令第八十二条の三第一号及び第二号の規定によることとなります。

第四第九号
(頂いた御意見)
 一階の床を鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造とする場合も、べた基礎及び布基礎と同等の取扱いをして頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 一階の床版を鉄筋コンクリート造とする場合については、水平構面としての床版について、令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算による安全性の検討が必要となります。

第四第十号
(頂いた御意見)
 ここでは、長期に生ずる力に対する確認だけではなく、令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算が必要ではないか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、第四第九号に掲げるものについては、令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算を要することとしました。

第四第十号
(頂いた御意見)
 「床根太を床つかで支持する場合」を追加して頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 床つかを用いる場合に該当するものとして、鉛直力に対する検討を行い安全性が確認されれば、用いることが出来ます。

第四第十号
(頂いた御意見)
 現在一般に使用されている床つかに、プラつかや鋼製つかがあるが、これらの取扱いはどうなるのか。
(国土交通省の考え方)
 常時作用している荷重に対する構造計算が行える材料であれば適用が可能です。

第四第十号
(頂いた御意見)
 列記された部材の強度が告示等で示されていない場合の確認方法を明らかにして欲しい。
(国土交通省の考え方)
 木質接着成形軸材料等の木質系の指定建築材料については、本告示第二第三号の規定に基づき、許容応力度等の数値指定を受けることが出来ます。

第四第十号
(頂いた御意見)
 床トラスの接合耐力及び旧法第38条による床システムに取り扱いについて対応して頂きたい。
 床に用いる木造トラスは、旧法第38条でその接合耐力が規定されていたが、改正案ではその接合部の安全を確かめる基準が見当たらず混乱を招くことが予想される。
(国土交通省の考え方)
 床に用いるトラスについては第四第十号ロの規定に基づき、当該床版に常時作用している荷重に対する検討を行い、旧法第38条認定で認められていた耐力を用いることが可能です。

第五第一号
(頂いた御意見)
 「耐力壁と併せて鉛直力を負担する柱」は、両面開口の場合の柱も含まれるのか。第五第六号の規定との関係は?
(国土交通省の考え方)
 「鉛直力を負担する柱」に両面開口の場合の柱は含まれます。両面開口の出隅部分における柱については、第五第六号の規定にかかわらず鉛直力に対する安全性の検討が必要となります。

第五第一号
(頂いた御意見)
 「耐力壁と併せて鉛直力を負担する柱」は、旧告示の「鉛直力を負担する柱」と同じことを指すと解釈してよいか。
(国土交通省の考え方)
 基本的に改正前の「鉛直力を負担する柱」と同じ意味であり、「耐力壁と併せて」を削除しました。

第五第一号
(頂いた御意見)
 柱に鋼材を用いることができるかどうか何らかの形で示して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 柱に用いる材料が構造用鋼材であっても、鉛直荷重に対する検討を行い安全であることが確かめられれば、用いることができますが、板厚が2.3mm未満の薄板軽量形鋼を用いる場合は、薄板軽量形鋼造の建築物又は建築物の構造部分に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平13国交告第1641号)の中で措置されることとなります。

第五第四号
(頂いた御意見)
 表に定められている壁材(大臣認定以外)とする場合、所定のJIS規格以外のくぎ及びねじは使用できない。旧法38条認定に認められていたとおり、くぎ又はねじがJIS規格以外のものであっても実験によって壁倍率が確認されている場合はその安全性には問題がなく、排除すること自体合理性を欠くものである。
(国土交通省の考え方)
 壁の枠組材と壁材との緊結方法についても、仕様規定以外のものであれば、建築基準法施行規則第八条の三の規定に基づき、国土交通大臣の認定を取得することにより用いることができます。

第五第四号
(頂いた御意見)
 耐力壁等の表一(五)の国土交通大臣の認定を受けたもので、くぎ以外のステープルを使用した場合はどうなるか。材料認定の取扱いは?
(国土交通省の考え方)
 令四十六条に規定する在来軸組工法における壁倍率の認定と同様に、ステープルについても大臣認定の範囲で当該仕様を認めることは可能です。

第五第四号
(頂いた御意見)
 耐力壁の種類に既認定仕様も追加して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 既認定の仕様については、旧法第38条既認定材料等の移行措置により、基本的に今後も使用できることとなります。

第五第四号
(頂いた御意見)
 JISA5905に該当する製品であり、第二第二号の表一に「屋外に面する部分に用いる壁材又は常時湿潤の状態になるおそれのある部分に用いる壁材」として規定されていながら仕様が示されていないので、厚さ15mm以上及び12mm以上のミディアムデンシティーファイバーボードを(一)項に位置付けて欲しい。
(国土交通省の考え方)
 耐力壁の種類の規定で位置付けられていないものについては、建築基準法施行規則第八条の三の規定に基づき、国土交通大臣の認定を取得することとなります。

第五第四号
(頂いた御意見)
 軸組の耐力壁評価法は壁倍率1=130Kg/mから200Kg/mに変更になっているが、それに伴う壁倍率の見直しはしないのか。
 せっこうボードの壁倍率について、防火認定番号ごとに壁倍率の値を設定するのが適切であると考える。
(国土交通省の考え方)
 今回の改正においては見直しは行いません。なお、既認定の仕様については、旧法第38条既認定材料等の移行措置により、基本的に今後も使用できることとなります。

第五第四号
(頂いた御意見)
 現状のJISA6901(せっこうボード(GB−R))では、壁倍率1.5を確保するのは実験により困難であることがわかってる。数値の再検討を行って欲しい。
 せっこうボードの壁倍率は告示の数値ほどの値は出ないといわれており、せっこうボードの種類と釘ピッチとの関係が実際の性能と告示での評価が異なっていることが気になる。外周部の間隔を75mm、その他の間隔を150mmとするよう推奨する。また、この点については、告示化と並行して解説等で明確にして頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 今回の改正においては、見直しは行いません。

第五第四号
(頂いた御意見)
 表一(六)において、倍率は五を超える場合は五とされているが、実験等により確認された場合は、当該実験数値を運用できるようにして頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 倍率が五を超えるときは、五の数値を用いることとなります。

第五第七号
(頂いた御意見)
 建築物の列の一番下の欄「小屋裏利用の3階建ての建築物の1階の建築物・・・」の太字部は不要と思われます。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

第五第七号
(頂いた御意見)
 令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算とあるが、たて枠相互の間隔について関係する部分のみ構造耐力上の安全を確認すればよいか。そうであれば、その旨明記して頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 耐力壁について令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算を行うこととなります。

第五第七号
(頂いた御意見)
 たて枠相互の間隔は構造計算によって安全性が確かめられた場合であっても上限が65cmとされているが、65cmを超える間隔であっても運用できるようにして頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算による場合であっても、たて枠相互の間隔の上限は65cmとなります。

第五第八号
(頂いた御意見)
 各耐力壁等の隅角部及び交差部には3本以上のたて枠を用いるとある。一方、第5第3号にはたて枠に使用できる寸法形式には204以上のものも使用できるようになっており、寸法形式によっては必ずしも3本以上必要ない場合も想定できる。よって、第8号にある本数の規定については、ただし書等の対応ができないか。
(国土交通省の考え方)
 当該耐力壁のたて枠相互の間隔に応じた最小の寸法を有する寸法型式を用いる場合は3本以上のたて枠を要しますが、これ以外の場合についてはご指摘を受け、これと同等以上に相互に構造耐力上有効となる2本以上のたて枠でも可能とする規定としました。

第五第十五号
(頂いた御意見)
 既認定の緊結方法が使用できるために現行の告示の通り、壁の枠組と壁材との緊結は、「国土交通大臣が同等以上の効力を有すると認める方法により緊結するものについてはこの限りでない。」として頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 壁の枠組材と壁材との緊結方法が仕様規定以外のものである場合には、建築基準法施行規則第八条の三の規定に基づき、国土交通大臣の認定を取得することにより用いることができます。

第五第十六号
(頂いた御意見)
 地階の壁にプレキャストコンクリート造の壁を使用できるように表現して頂きたい。現状の表記ではPC地下室は、旧法第38条の取扱いと同様となり、限界耐力計算を用いなければ使用できないような誤解を招きかねない。
(国土交通省の考え方)
 一体の鉄筋コンクリート造のうち二以上の部材を組合わせたもので、部材相互を緊結したものとして、プレキャストコンクリート造も位置付けました。

第五第十四号
(頂いた御意見)
 SI単位系への変換により、旧数値の10倍の数値となっているが、その理由は?
(国土交通省の考え方)
 SI単位系への換算については、他の規定(コンクリートの許容応力度等)における換算の考え方との整合を図ったものです。

第七第四号
(頂いた御意見)
 屋根トラスの接合耐力について対応して頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 改正前の告示での取扱いと同様とします。

第七第六号
(頂いた御意見)
 小屋裏利用の場合には振れ止めを設けられない場合があるので、振れ止めの定義を明確にして、性能規定的な表現にして頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 振れ止めと同等以上に水平力に対して安全であることが確かめられた措置を「振れ止め」と併せて位置付けました。

第七第八号
(頂いた御意見)
 指定された材料以外の豪国規格ボード等の使用がどのように可能か明らかにして欲しい。
(国土交通省の考え方)
 第二第三号の規定に基づき、許容応力度及び材料強度の数値の指定を受けた上で、第九に定める構造計算により安全性を確認する必要があります。

第七第八号
(頂いた御意見)
 厚さ15mm以上の火山性ガラス質複層板(火山性ガラス質複層板の規格に規定するH2、H3のものに限る。)を追加して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 今回の改正に当たっては追加はせず、当該規定に抵触する場合は第九第一号に規定する構造計算を行うこととなります。

第七第十号
(頂いた御意見)
 令第八十二条第一号から第三号に定める構造計算とあるが、小屋の屋根又は外壁に設ける開口部の幅について関係する部分のみ確認すると解釈してよいか。そうであれば、その旨明記して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 「小屋組又は屋根版」について令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算を行うこととなります。

第七第十二号
(頂いた御意見)
 「木質断熱複合パネル又は木質接着複合パネルを用いた屋根版の場合は、二、三、五、六の各号の規定は適用しない。」等を加えて頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 そもそもたるきを設けない場合は第二、三、五号は適用されません。なお、第六号については、当該パネルの設置により、振れ止めと同等以上に水平力に対する安全性が確保できることを確かめる必要があります。

第八第二号
(頂いた御意見)
 防腐措置について硬質木片セメント板、フレキシブル板、石綿パーライト板、石綿ケイ酸カルシウム板、パルプセメント板、火山性ガラス質複層板、せっこうボード等無機質材料については、防腐措置等が不要である旨の標記をして頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 防腐措置等を行うものについては、「地面から一メートル以内の構造耐力上主要な部分(床根太及び床材を除く。)に使用する木材」に限定しています。

第八第二項
(頂いた御意見)
 薄板軽量形鋼において、Z27の表面仕上げの組成又は付着量を規定するのは、必要最低限の規定として十分すぎるのではないか。反面、接合部の耐久性を確保するための防錆措置が必要である。
 Y18、AZ150、Z18−22はZ27より耐久性能が上なので削除して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。なお、接合部の耐久性については特に規定しておりませんが、めっき処理したものでは犠牲防食効果が働き、母材のさびは発生しにくいものと考えられます。ただし、接合に使用する釘、ねじ等については第八第四号の規定に基づき適切な防錆措置が必要です。

第九第一号ロ
(頂いた御意見)
 「鉄筋造」とはどのような構造をさすのか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、「鉄骨造」に修正致しました。

平成十二年建設省告示第一四四六号(木質接着成形軸材料及び木質複合軸材料)

全般
(頂いた御意見)

 指定建築材料に木質接着成形軸材料と木質複合軸材料が追加されているが、他の材料(製材、集成材、構造用合板など)でJASのあるものは追加されないのか。
(国土交通省の考え方)
 今回の改正においては、接着剤を用いた木質系材料を指定建築材料として位置付けており、貴見の他の材料の位置付けについては今後の検討課題となります。

別表第二全般
(頂いた御意見)
 「又はこれと同等以上に・・・できる方法」と随所にあるが、この同等以上の方法は指定性能評価機関が妥当性を判断することとなるのか。
(国土交通省の考え方)
 貴見のとおり指定性能評価機関において判断することとなります。

別表第二全般
(頂いた御意見)
 なぜ材料の許容耐力3種類しかこの表に定められていないのか疑問である。構造設計の段階でその他の材料の強度(繊維方向の引張りや圧縮)も必要であり、接合部の許容耐力を求める方法も含まれていない。こういった数値については、別の規定を使用する予定か。
(国土交通省の考え方)
 複合材料については、構成要素の品質が担保されていることが条件にあり、これによって圧縮や引張りの許容応力度等の数値は推定できるものと考えています。

別表第二第一号
(頂いた御意見)
 標本は、生産、加工、流通及び施工の各段階で同定可能な母集団であれば、示唆的な標本でも取扱い可能となるか。
(国土交通省の考え方)
 抽出する標本は、母集団の材料特性を適切に表現するものでなければなりません。

別表第二第四号
(頂いた御意見)
 試験体を53体以上にしなければならない根拠とその出所を教えて頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 ASTM D 5055に定める規定に従っています。5%下限値を与えるために、統計的に信頼できる数量となっています。

別表第二第四号
(頂いた御意見)
 イ(4)2で、この試験体の説明ではフラット方向(積層方向と直角)しか説明されていない。フラット方向とエッジ方向の両方についての曲げ試験の説明が必要である。
(国土交通省の考え方)
 フラット方向とエッジ方向の両方について、同一寸法で行うこととしております。

別表第二第四号
(頂いた御意見)
 イ(4)3で、海外で行った試験データを使用するため、別の幅の使用も認めて欲しい。
(国土交通省の考え方)
 (は)欄に定める測定方法と同等以上の効力を有する測定結果が得られる試験体寸法であれば、用いることが可能です。

別表第二第四号
(頂いた御意見)
 ロ本文で、木質複合軸材料の曲げ耐力を統計的に合理性を有する方法で計算した場合、「曲げ強度」ではなく「他の強度、主にフランジの引張り強度」を使用しているので、表現を「曲げ強度」ではなく「通常使用される強度」に変更して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、「曲げ強度」ではなく、「最大曲げモーメント」としました。

別表第二第四号
(頂いた御意見)
 ロで、少ない試験体数の曲げ試験で曲げ強度を求めた場合、母集団の曲げ強度を適切に評価していないため矛盾した数値が出る。(1)から(3)を代替試験方法としてではなく、統計的に合理性を有する方法で計算した数値の検証実験として位置付けるべきである。
(国土交通省の考え方)
 試験による評価も必要と考えます。試験体の厚さの寸法をパラメータとして全体の最大曲げモーメントを評価することを前提に試験体数を設定しており、この数値は統計的に信頼できる数量と考えています。

別表第二第四号
(頂いた御意見)
 ロ(2)で、フランジに継手がある場合、載荷点の中央を継手と継手の間に設置すべき旨を追加して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、追加致しました。

別表第二第四号
(頂いた御意見)
 ロの表で、TとEはそれぞれ、計算曲げ耐力[NM]、十体の試験体についての(2)の曲げ試験によって確認した剛性値[NM]とすべきである。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、TとEは、それぞれ最大曲げモーメント[N・M]、曲げ剛性[N・m平方メートル]と修正致しました。

別表第二第五号
(頂いた御意見)
 イ(3)(1)に規定する方法は、製品のエッジ方向(梁使い)の使用を想定していると思われるが、(2)はフラット方向(板使い)を想定しているようであり、不整合である。
(国土交通省の考え方)
 構造用単板積層材の日本農林規格に定める試験法に基づいており、仮に層厚が45 mmとすると、エッジ方向試験の際の長さはせいの11.5倍以上となり、概ね曲げ試験が行えると考えています。

別表第二第五号
(頂いた御意見)
 イ(3)(3)の寸法は何を示しているのか不明確であり、海外で行った試験データを使用できるよう、別の寸法の試験体も認めて欲しい。
(国土交通省の考え方)
 (は)欄に定める測定方法と同等以上の効力を有する測定結果が得られる測定方法であれば、用いることが可能です。

別表第二第五号
(頂いた御意見)
 イ(4)(3)の平均荷重速度は、海外での実験データも位置付けられるよう変更して欲しい。
 イ(4)(4)で求めるたわみ量は、スパンの長い第四号の試験のほうが適切である。
 ロ(2)(5)で、高いせん断力の位置でウェブ継手のせん断強度を調べることが必要である。
(国土交通省の考え方)
 水平せん断スパン内の特定の位置にウェブ継手を配置することとしました。

別表第二第五号
(頂いた御意見)
 せん断弾性係数の基準値は削除すべきである。せん断弾性係数の決定は長スパン試験(試験体のせいの二十倍)によるので、短スパン試験(試験体のせいの六倍)にはよらない。
(国土交通省の考え方)
 (は)欄に定める測定方法と同等以上の効力を有する測定結果が得られる試験体寸法であれば、用いることが可能です。したがって、同等以上であると評価されれば、長スパン試験からせん断弾性係数を得ることは可能です。

別表第二第六号
(頂いた御意見)
 イで、最小試験体数は30体とすべきである。
(国土交通省の考え方)
 試験体数は材料のバラツキその他の条件によって決定されるので、統一的に決定できないと考えています。

別表第二第六号
(頂いた御意見)
 ホに関連して、ASTMD5456の試験方法の中では、この変形で決まる数値は平均値となっている。また、試験体の厚さが20mm以上であれば、1mm変形で生ずる応力を使用すべきである旨を追加して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 (は)欄に定める測定方法と同等以上の効力を有する測定結果が得られる試験体寸法であれば、用いることが可能です。

別表第二第七号
(頂いた御意見)
 なぜこの号において防腐処理を要求していないのか不明である。定期的に湿気に曝される環境で使用される木材製品は全て劣化に対する防腐処理を受けるべきである。
(国土交通省の考え方)
 本告示は、構造耐力上主要な部分に使用する建築材料の品質を定めており、防腐処理によって力学特性値が変わる場合にそれを基準値により把握することを、第十三号で品質基準として規定しています。なお、木材の防腐措置に係る規定は、耐久性等関係規定として令第49条及び平13国交告第1540号第八に規定しています。

別表第二第七号
(頂いた御意見)
 ロ「(は)欄第三号ロ」は「(は)欄第一号ロ」に修正すべきである。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

別表第二第八号
(頂いた御意見)
 (ろ)欄中「及び第六号のうちめり込み強度」と「めり込み強度及び」を削除して欲しい。繊維方向と垂直な圧縮は破壊試験によるので、荷重継続時間の調整係数は適用されない。
(国土交通省の考え方)
 めり込み強さについては、設計時に必要であると考えています。荷重継続時間の調整係数は、めりこみに対する許容応力度を得るために必要となります。

別表第二第八号
(頂いた御意見)
 ヘの荷重継続期間の調整係数に関して、回帰直線上において50年に相当する応力レベルとあるが、50年ではなく250年ではないか。
(国土交通省の考え方)
 他の建築材料との整合を鑑みて、50年に相当する調整係数を求めることとしております。参考までに、以前は250年に相当する調整係数を長期荷重に対するものとしていましたが、平成12年の建築基準法改正時に50年に変更となり、短期許容応力度に対する長期許容応力度の比は1.1/2としております。

別表第二第十一号
(頂いた御意見)
 接着耐久性に関する強度と剛性の残存率の規定が屋内に使用する枠組材には当てはまらないとの考えでよいか。
(国土交通省の考え方)
 乾燥環境(常時湿潤環境及び断続湿潤環境以外の環境をいう。)に対する接着耐久性に関する強さの残存率についても、評価する必要があります。

別表第二第十二号
(頂いた御意見)
 耐久処理薬剤について評価方法の欄で、JISK1570以外の規格の適用も可能とすべきである。木材中の防腐剤含有量分析はJISK1570ではできないのではないか。
 防腐剤含有量の基準値が定められている規格には、JIS規格以外にJAS規格やAQ等がある。また防腐剤含有量の分析には、処理木材の薬剤吸収量を規定したJISA9108等によるべきである。
(国土交通省の考え方)
 JISK1570(木材防腐剤)−1998による方法と同等以上の測定方法によることも可能です。

別表第二全般
(頂いた御意見)
 旧法第38条認定を受けた材料であるが、断面寸法、含水率、構成要素の曲げ及びせん断の基準強度、曲げ強度及びせん断強度の基準値は旧認定の中で定められているが、その他の品質基準(めり込み強度、荷重継続時間の調整係数、事故的水濡れ、接着耐久性等に関する基準)については、ASTMD5055にこれらに関する規定がないので確認できない。これらについては、削除するか認定の際に適用しないで頂きたい。
 (は)欄の測定方法等は旧認定資料の中で示されているが、告示案と必ずしも同一ではない。告示案と同等以上の測定効果を有するものと認めて頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 旧法第38条既認定材料等に関しては、認定移行措置にあたり、別途個別に確認することとなります。

平成十二年建設省告示第一四四六号(木質断熱複合パネル)

(頂いた御意見)

 木質断熱複合パネルは「枠組のないもの」としているが、「枠組があるもの」自体も市場に流通しており、本告示と同様の技術的基準を適用して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 枠組がある場合のうち、釘打ちによるパネルは平13国交告第1540号(昭57建告第56号改正告示)の仕様規定で位置付けるものとし、接着によるパネルは本告示第十三号に規定する木質接着複合パネルで位置付けるものとしています。

(頂いた御意見)
 「枠組のないもの」としているが、パネルとパネルのつなぎ材として部分的に枠材が配置されている場合があり、このつなぎ材をパネル強度の構成要素として使用している部位がある。この場合、枠組がないものとして解釈して宜しいか。枠組壁工法告示では耐力壁のたて枠相互の間隔は最大650mm以下と規定されているが、この間隔を超えるパネルが「枠組のない」との解釈となるのか。
(国土交通省の考え方)
 パネル間に設けるつなぎ材としての枠材については、構造計算の中で考慮することとなります。

(頂いた御意見)
 木質断熱複合パネル(・・・で、枠組がないものをいう。)と定義されているが、下線部を削除するか法第37条に係る認定書等で枠材を考慮した場合の基準強度等を位置付けて欲しい。
(国土交通省の考え方)
 枠組を考慮した木質断熱複合パネルの許容応力度等については、認定書の別添等に記載する方針です。

(頂いた御意見)
 木質接着複合パネル(木材で組まれた・・・)とあるが、下線部を木質系材料又は木材等に変更して欲しい(木材に木質系材料が含まれていれば問題ないが。)。
(国土交通省の考え方)
 ここでいう「木材」には木質系材料を含めて考えています。製材、集成材、木質接着成形軸材料(構造用単板積層材を含む。)及び木質複合軸材料については、木質系材料に該当します。

(頂いた御意見)
 別表第二の「測定方法等」の記述が全体的に詳細すぎるので、性能を重視した表現に改めて頂きたい。
(国土交通省の考え方)
 数値で性能を表す際に測定方法の違いによって評価対象の基準値が異なることを避けるためには、評価する基準値に差異を与える可能性がある試験条件は全て別表第二(は)欄に明記することとしています。ただし、別表第二(は)欄に規定する測定方法と同等以上のものによることも可能です。

(頂いた御意見)
 各種の調整係数について、旧法第38条認定では、基準強度はパネル及び枠材により設定しているため、各種の調整係数は枠材を考慮して定めさせて欲しい。
(国土交通省の考え方)
 旧法第38条既認定材料等に関しては、認定移行措置にあたり、別途個別に確認することとなります。

(頂いた御意見)
 農業廃棄物である高粱(こうりゃん)の茎を水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤で固めたボードは木質接着複合パネルに該当するか。
(国土交通省の考え方)
 木質接着複合パネルには該当しないと考えます。木質接着複合パネルは、木材による枠組を使用しており、木質プレハブ工法等に用いられるパネルを想定したものです。

別表第二第一号
(頂いた御意見)
 形状及び寸法の測定に関して、巻尺やノギス等の測定器具を位置付けて欲しい。
(国土交通省の考え方)
 寸法測定の精度は測定値に依存します。幅、せい、長さのうちノギス、マイクロメーターで測定して精度が最も低い測定値が例えば38mmであったとすると、ノギスで測定しても1/760の精度と同等以上の精度で幅や長さを測定すればよいことになります。例えば910mmは1.2mm以上の精度で測定すればよく、巻尺で正しく測定すれば十分にこの精度は満足していることになります。

別表第二第二号
(頂いた御意見)
 木質材料の各構成要素ではなく、出来上がりの木質材料に対する品質基準やその測定方法等に重点を置いた記述に改めて欲しい。理由は下記の通りである。
  • 木質材料を構成する各々の材料の品質については、木質材料の製造者の責任に委ねるべきであるため。
  • 改正案のような構成要素に対する詳細な品質基準は、規格が存在しないような最新の材料を構成要素として製品開発を行う際の阻害要因となりうると考えられるため。
(国土交通省の考え方)
 構成要素の品質が管理されていることを前提として、指定建築材料の品質を確認する測定を実施することとしています。ただし、各構成要素の品質が指定建築材料の品質に影響を及ぼさない場合は不要となります。

別表第二第三号他
(頂いた御意見)
 JISA1414を引いている方法について、試験体数が不明である。
(国土交通省の考え方)
 試験体数を含め、測定の方法については、JISA1414に規定する方法によることとなります。

別表第二第四号
(頂いた御意見)
 JISA1414、6.10の単純曲げ試験は、4等分点載荷によって加力しており、この方式では載荷点にはさまれた区間は曲げモーメントが一定値となり、その状態での材料の曲げ性状を知ることを試験目的としている。ただし書にある「エアバッグ等を用いた等分布荷重」は試験によって作られる状態が不明であり、前述の試験方法と同等とならないので削除すべきである。
(国土交通省の考え方)
 4等分点載荷と等分布荷重が同等であるか否かは、問題としておらず、何れかの方法によればよいこととしています。

別表第二第五号
(頂いた御意見)
 「めりこみ弾性係数」という言葉が曲げ弾性係数などと同列に用いられているが、この言葉は材料力学及び木構造の分野で一般的に通用する専門用語ではない。したがって、「必要に応じ、めり込み強度の基準値が定められ・・・」で十分ではないか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、「めり込み弾性係数」は削除しました。なお、「めりこみ強度」は「めりこみ強さ」としました。

別表第二第六号
(頂いた御意見)
 ホ(4)に「構造特性係数」が出てくるが、これは令第82条の4に規定する構造特性係数と同じものか。令第82条の4に規定する構造特性係数は建築物の「層」について算出されるものであるから、建築物の一部に組み込まれる一枚の壁材についてせん断試験をした結果が「構造特性係数」と定義されるのは不自然である。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、構造特性係数DSを算出せずに塑性率μにより評価する方法に修正致しました。

別表第二第七、八、九、十号
(頂いた御意見)
 本項目で規定している各種調整係数は、「1998年枠組壁工法建築物構造計算指針」による内容であるが、新規に定める木質接着複合パネルのみ告示化し、もともと告示で規定されているものが規定されていないのはバランスがよくないのではないか。
(国土交通省の考え方)
 製材等に課されていない荷重継続時間の調整係数等が木質接着複合パネルに課されているという意味で規定上不整合であるとのことですが、製材の荷重継続時間の影響係数については海外でのデータの蓄積があり改正後の許容応力度の体系に反映されています。これに対して、強度の発現が接着の性能に依存している建築材料等はデータの蓄積が希薄であるために新たに試験による評価が必要となると考えています。

別表第二第六号
(頂いた御意見)
 各試験内容に下記を追加変更して欲しい。
  • 第6号イ「2倍」→「2倍以上」に変更
  • 第6号ニ「正負3回以上」→「正負1回以上」
  • 第6号ニ「(2)脚部をホールダウンにて拘束」を追加
(国土交通省の考え方)
 「2倍」→「2倍以上」については、同等以上の効力を有する試験方法であれば適用が可能です。
 「正負3回以上」→「正負1回以上」については、国際基準との整合の関係で変更しないこととしています。ただし、繰り返しによる剛性及び耐力の低下がないことが確かめられた場合には、「正負1回」による試験も同等以上の効力を有することとなります。「脚部をホールダウンにて拘束」の追加については、ご指摘を受け、タイロッドによる締付け等と併せて、これらと同等以上に試験体が回転することを防止する方法を追加致しました。

別表第二第六号
(頂いた御意見)
 ニ(4)で、タイロッド式では1/600が入るのではないか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

別表第二第六号
(頂いた御意見)
 ニ(4)表中、HとVは、測定点間の距離とすべきではないか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、計測機器相互間の距離として修正致しました。

別表第二第六号
(頂いた御意見)
 ヘの規定中、技術的には「ばらつきを考慮した低減係数を乗じた数値の最小値」とすべきである。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、ばらつきを考慮した数値として修正致しました。

別表第二第六号
(頂いた御意見)
 チで、「ホ(2)(1)の第T直線」は「ホ(3)(3)の第X直線」ではないか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

別表第二第六号ニ、へ
(頂いた御意見)
 表中の拘束方法(一)の「ニ(1)に掲げる方法」は「ニ(2)(1)に掲げる方法」ではないか。
 表中の「P=0.2DsPu」は「P=0.2Ds/Pu」ではないか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

別表第二第八、九、十、十一
(頂いた御意見)
 「含水率の調整係数」「荷重継続時間の調整係数」「クリープの調整係数」及び「事故的水濡れの調整係数」という言葉が使われているが、これらは明確な定義の元で一般的に通用する言葉ではない。「○○の調整係数」は「○○の影響を定量的に・・・」とすればよいのではないか。
(国土交通省の考え方)
 それぞれ「含水率の調整係数」、「荷重継続時間の調整係数」、「クリープの調整係数」及び「事故的な水掛りを考慮した調整係数」としており、一般的に通用する用語であると考えています。

別表第二第六号
(頂いた御意見)
 弾性係数について、「弾性係数又は剛性」として欲しい。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、せん断の応力が生ずる部分に用いる場合については、「せん断剛性」としました。

別表第二第八号
(頂いた御意見)
 湿潤状態となるおそれのある部分とあるが、具体的にどのような場合を想定しているか。
(国土交通省の考え方)
 例えば、防湿シートを施工しない外壁の下地材及び風呂又は台所等において防水防湿措置を施さない内壁が、湿潤状態となるおそれのある部分に相当します。

別表第二第八号
(頂いた御意見)
 「次に定める・・・これと同等以上含水率・・・」は「次に定める・・・これと同等以上含水率・・・」では。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

別表第二第八号
(頂いた御意見)
 (イ)(2)の規定中、同一の標本とあるが、このままの表現だと10の標本からそれぞれ10の試験体という意味かと誤解される恐れがある。10の標本中、本試験1、サイドマッチング2の計3の試験体でよいはず。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

別表第二第八号
(頂いた御意見)
 常時湿潤、断続湿潤とはそれぞれ何か。外壁でも防水紙等があればこれらにあてはまらないと考えてよいか。
(国土交通省の考え方)
 外壁であっても適切な防水措置を施した場合は、乾燥状態となり得ると考えます。

別表第二第八号
(頂いた御意見)
 そもそも本告示に規定する使用環境と昭57年建告第56号に規定する使用環境とは定義が整合取れているか。
(国土交通省の考え方)
 平13国交告第1540号第二第二号の表における(一)は断続湿潤環境、(二)及び(三)は乾燥環境を示しており、本告示と整合は取れていると考えています。

別表第二第三、五、六、七、九号
(頂いた御意見)
 品質基準の頭書きに「必要に応じ・・・」とある部分の判断基準を示して頂きたい。
 「必要に応じ・・・」の記述については、材料を使用する部位等により定めることになるのか。なお、使用部位により定められるのであれば、材料の指定を受ける際には使用範囲も併せて指定されるのでしょうか。
(国土交通省の考え方)
 設計する際にその基準値が必要となる場合についての測定方法を定めています。したがって、性能評価を受ける際には、当該建築材料の適用範囲(使用部位)が明確に示される必要があります。

別表第二第五、七、十二号
(頂いた御意見)
 木質断熱複合パネルではめりこみ強度、耐熱性能、接着耐久性の基準値を定めることとしているが、木質接着複合パネルでは要求されていない。木質接着複合パネルに対しても当該規定は必要ではないか。
(国土交通省の考え方)
 めりこみ強さについては、両者ともに構成要素の品質が確認されていることとなるので、当該パネルの表層面材のめりこみ強さは既知となります。木質接着複合パネルについては、枠組が取り付いた状態で面材のめりこみ強さから当該パネルのめりこみ強さが評価できます。一方、木質断熱複合パネルについては、内部の有機発泡剤の強度に依存するために、面材のめりこみ強さだけからは当該パネルのめりこみ強さは評価できず、試験を実施して確かめる必要があると考えています。
 耐熱性能については、屋根に用いた場合を想定して、内部の有機発泡剤の耐熱性能を担保することを目的として木質断熱複合パネルの耐熱試験を定めています。木質接着複合パネルには有機発泡剤を使用していないので、耐熱性能の評価は不要です。なお、接着剤の耐熱性が問題となることも考えられますが、その場合は全ての接着再構成材料に耐熱試験が必要となります。接着耐久性については貴見の通りですが、旧法第38条既認定材料において基本的に確認試験は課しておらず、これについては試験は定めないものとしています。JIS K 6806における試験は煮沸試験であり、当該パネルの用途が概ね乾燥状態に特定できるため、本告示における木質断熱複合パネルに定められている接着耐久性に係る試験方法とほぼ同等の試験であると考えています。

別表第二第九、十号
(頂いた御意見)
 「表層面に用いる材料の・・・」だけでよいか。含水率や水濡れと異なり、荷重継続時間やクリープに対する調整係数は(内部のEPSも構造耐力上の寄与があるならば)内部のEPSも効いてくるのではないか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、内部の断熱層についても考慮することと致しました。

別表第二第十一号
(頂いた御意見)
 「表層面に用いる材料の・・・」だけでよいか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、内部の断熱層についても考慮することと致しました。

別表第二第十一号
(頂いた御意見)
 パネルの圧縮は座屈で決まるとすると、これに対応する表層面の応力は圧縮でよいのか。弾性係数の調整係数を用いるべきか。
(国土交通省の考え方)
 パネルの構成を考慮して、適切な数値を使用することと致します。

別表第二第十二号
(頂いた御意見)
 パネルが使われる使用環境についてのみの強度の残存率が0.5以上であれば良いのか。
(国土交通省の考え方)
 当該材料が用いられる使用環境に応じて、残存率を確かめることとなります。

別表第二第十二号
(頂いた御意見)
 ホ(3)1)規定を「635mmHg、 65℃、 30MiN+1気圧、 常温、 30MiN」又は「635mmHg、 常温、 70MiN+1気圧、 65℃、 1H」の内容に修正すべきである。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

別表第二第十号
(頂いた御意見)
 めりこみ弾性係数に対するクリープ調整係数は、必要に応じて定めることでよろしいか。
(国土交通省の考え方)
 めりこみ弾性係数が必要な場合と連動して同調整係数も必要になるので、めりこみ弾性係数が不要な場合は、クリープ調整係数も不要となります。

別表第二第十号
(頂いた御意見)
 既認定で認められているクリープの影響の考え方(JISA1414(クリープ試験)による結果を考慮した上で、学会の推奨値(2/3)を採用する等)が、「これと同等以上にクリープの調整係数を測定できる方法」と解釈してよいこととしてほしい。
(国土交通省の考え方)
 旧法第38条既認定材料等に関しては、認定移行措置にあたり、別途個別に確認することとなります。

別表第二第十号
(頂いた御意見)
 クリープ調整係数については、昭57年建告第56号第二に規定している材料の値が特に不明であり、ただし書による計算ができないので、これらのクリープ調整係数を指定して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 十分に実績があり信頼できる技術資料(例えば建築学会「木質構造設計規準・同解説」等)に確定的な数値が示されていれば、それを用いることが可能です。

別表第二第十二号
(頂いた御意見)
 「接着耐久性に関する強度の残存率が、その使用環境に応じて、それぞれ0.5以上として定められていること。」と太字部を追加して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 想定される使用環境に応じて、イ、ロ、ハの試験方法いずれかに対して接着強度の残存率0.5以上であれば、当該環境に対して使用できることになりますので、「その使用環境に応じて、」の追加は要しません。

別表第二第十二号
(頂いた御意見)
 劣化処理方法は、昭57建告第56号第二で湿潤となるおそれのある部位に用いることができる材料となっているもののJIS、JAS規格との整合を取って欲しい(今回示されている方法は、パネル構成材自体のJIS、JAS規格を超える内容となっている。)。
(国土交通省の考え方)
 基本的に平13国交告第1540号第二第二号では、使用できる環境として「断続湿潤環境」及び「乾燥環境」を対象としています。

別表第二第十二号
(頂いた御意見)
 接着耐久性に関する強度残存率について、現状数値を定めるデータはない。パネル表層面の材料に関する数値を定めて欲しい。
(国土交通省の考え方)
 十分に実績があり信頼できる技術資料(例えば建築学会「木質構造設計規準・同解説」等)に確定的な数値が示されていれば、それを用いることが可能です。

別表第二第十三号
(頂いた御意見)
 ここに示された耐久処理は、現場処理も含まれるのか。
(国土交通省の考え方)
 現場における施工中の防腐処理等は含まれません。

別表第二第十三号
(頂いた御意見)
 「耐久処理に用いた薬剤の種類及び分析はJISK1570による」の文言を削除して欲しい。JISK1570は注入処理に用いる薬剤のみを規定しているもので、他の塗布・浸漬する場合や合板接着剤に混入する場合等は当該JIS規格では規定していないので、全ての薬剤の種類や分析を示すことが出来ない。
(国土交通省の考え方)
 現場塗布については本告示の規定の適用外としており、建築材料製造時に実施する防腐処理等を対象としています。また、JISK1570に定める方法については、注入処理に用いる場合に対する木材防腐剤の含有量の測定方法として規定しています。

別表第二第八号
(頂いた御意見)
 試験体の採取を行う標本は、「生産、加工、流通及び施工の全ての段階で推定可能な母集団から、当該母集団の材料特性を適切に表現するものとなるように10以上採取する」とあるが、具体的にはどうすればよいか。
(国土交通省の考え方)
 生産ロット、生産時期、加工方法、流通・施工段階の全てを通じて当該建築材料の物性に偏りがないように注意して標本を採取する意味であり、建設現場に供給される建築材料の全てを包含する材料特性値が得られるような採取方法となります。

別表第二第八、九、十、十一号
(頂いた御意見)
 「パネルの表面に用いる面材及び枠材」の調整係数から計算した場合は、当該数値とすることができる、とあるが、それぞれの材料の力学特性に係数を乗じたものを使用し、パネルの耐力を計算すると考えてよいか。
(国土交通省の考え方)
 ご提案の評価方法が科学的に合理性を有する又は多少誤差があっても安全側であると判断された場合に限り、計算による調整係数が認められることになります。

別表第二第八、九、十、十一号
(頂いた御意見)
 標本から試験体を採取する方法ではなく、パネル本体(標本)での評価が可能なようにしてほしい。
 その場合の試験体数は3体以上として欲しい。その場合の試験体、環境を第11号(は)欄第6号ハの養生環境、(木材の含水率が20%以下になる環境)としてほしい。
(国土交通省の考え方)
 パネルの本体に対して測定を実施する方向で検討しております。試験体数については、その物性値のバラツキによって変化するため、一律に決めるのは難しいが、概ね5体以上としておくのが妥当と考えています。また、調整係数を求めるための養生環境については、バラツキがあっては係数を求めるのが困難となり、かえって試験体数が増えるものと思われます。なお、ISOの試験環境は20±2℃、RH. 65±5%となっているので、これを考慮しています。

別表第二第九号
(頂いた御意見)
 「必要に応じ、(ろ)欄第三号及び第四号のうち曲げ強度に対する荷重継続時間の調整係数・・・」とあるが、「必要に応じ、(ろ)欄第四号のうち曲げ強度に対する荷重継続時間の調整係数・・・」の間違いではないか。
(国土交通省の考え方)
 パネルを壁に使用した場合、縦方向の荷重を継続的に受けるので、第三号(縦圧縮強度)についても荷重継続時間の影響係数を求める必要があります。

別表第二第十二号及び第五、六〜十号
(頂いた御意見)
 「第1第12号」→「第1第11号」に修正すべきである。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

別表第二第十、十二号
(頂いた御意見)
 通常のh≦1mの薬剤散布にも適用されるのか。
(国土交通省の考え方)
 現場での施工中の薬剤塗布については、本告示の適用範囲外としています。

平成十二年建設省告示第一四四六号(木質接着複合パネル)

別表第二第二号(接着)
(頂いた御意見)

 使用する接着剤はJISK6806の水性高分子―イソシアネート系だけではなく、不揮発分、粘度、ph等の品質全ての項目は該当しないため、下記のように修正して欲しい。「各種構成要素を接合する接着剤について、その性能がJISK6806に規定する1種1号の数値以上として定められているものを用いること。」
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、修正致しました。

平成十二年建設省告示第一四四六号(構造用鋼材及び鋳鋼)

別表第一
(頂いた御意見)

 本告示案によると、第一第一号に掲げる建築材料として、めっき鋼板等の日本工業規格が追加されましたが、これらに加えて同種のめっき鋼板等である以下の日本工業規格を追加すべきと考えます。JISG3317(溶融亜鉛―5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯)JISG3318(塗装溶融亜鉛―5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯)
(国土交通省の考え方)
 ご指摘のJIS規格については、化学成分に関する品質が明確ではないため、別表第一には国土交通大臣が指定するJIS規格として位置付けておりません。

(頂いた御意見)
 オーストラリア規格鋼材AS1397は、JISG3321が今回告示案に入ったことで、認定を必要としなくても使用できるとの理解でよいか。
(国土交通省の考え方)
 JISG3321の附属書に位置付けられているISO規格に適合することが確かめられれば、JISG3321に定める品質に適合することとされ、認定は要しません。なお、基準強度の数値については、別途平成十二年建設省告示第2464号の規定に基づいて指定を受ける必要があります。

別表第二
(頂いた御意見)
 全ての材料について事前に評価方法を設けるのは不可能であり、同等性評価については、事前に評価方法を規定するのではなく、評価員の専門的知見からの判断を認めるよう要望します。
(国土交通省の考え方)
 測定方法の同等性については、指定性能評価機関における評価の際に検討されることとなります。

平成十二年建設省告示第二四六四号第一及び第二

(頂いた御意見)

 本告示案は平成12年建設省告示第1446号改正案に連動するものと理解している。平成12年建設省告示第1446号改正案に追加されためっき鋼板等の日本工業規格のうち、冷延原板によるもののみの基準強度が追加されましたが、これらに加えてめっき鋼板等の日本工業規格に定める熱延原板によるものも追加すべきと考えます。したがって、次の熱延原板のものを追加して欲しい。
  • SGH400、490
  • CGH400、490
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、熱延原板についても表中に位置付けました。

(頂いた御意見)
 熱延原板を用いた鋼材等一部の鋼材の基準強度が定まっていない。そこで以下の鋼材の基準強度を追加することを検討して欲しい。第一及び第三にSGH400、SGH440、SGH490、SGH540、SGC440、第二及び第四にSGH400、SGH440、SGH490、SGC440
(国土交通省の考え方)
 ご指摘を受け、400N級及び490N級の熱延原板についても表中に位置付けました。


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