国土交通省
 「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」の
 試案に関するパブリックコメントの募集の結果について
ラインBack to Home

平成13年9月28日
<連絡先>
住宅局住宅総合整備課
(内線39336)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成13年7月2日(月)から平成13年7月16日(月)までの期間において、「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」の試案に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、合計4名の方から御意見をいただきました。
 いただいたご意見の概要及び国土交通省の考え方について下記のとおりまとめましたので、公表いたします。 
なお、本パブリックコメントの対象である「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)」については、平成13年8月3日に高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進、終身建物賃貸借、宅地建物取引業者の重要事項説明などに関する規定が公布され、8月5日より施行されました。
 加えて、9月14日には、「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成13年国土交通省令第127号)」により、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等、加齢対応構造等を有する住宅への改良に対する支援措置、高齢者居住支援センターなどに関する規定が公布され、10月1日より施行されます。


 「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」の試案に係る主なご意見とそれに対する国土交通省の考え方 

 試案に関していただいたご意見と、それに対する国土交通省の考え方は、以下のとおりです。

(頂いた御意見)
 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録事項として、スプリンクラー設備を加えてほしい。

(国土交通省の考え方)
 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録にあたっては、高齢者が自らが居住するための賃貸住宅を探す際の契機となるための必要最小限の構造・設備等が登録されることとされていますが、より具体的には賃貸の仲介をする宅地建物取引業者等に物件についての必要な情報を確認していただくことになります。スプリンクラーについては、必ずしも高齢者の身体の機能の低下に対応した必要最小限の設備とは言えないため、登録事項とはされていません。

(頂いた御意見)
 高齢者円滑入居賃貸住宅について、登録数の目標を設定すべき。

(国土交通省の考え方)
 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録数の数値目標については、高齢者居住法の施行規則には規定されませんが、国、都道府県、市町村、高齢者に住宅を賃貸する者、宅地建物取引業者、高齢者のための相談・情報提供等を行う者等の連携を図ることにより、より多くの住宅が登録されるよう努めてまいります。

(頂いた御意見)
 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度よりも、包括的な居住差別禁止法を制定すべき。

(国土交通省の考え方)
 高齢者の居住の安定確保に関する法律は、高齢者世帯の急速な増加に対応し、高齢者の入居を拒まない住宅の情報を広く提供するための制度の整備等を図ることなどにより、高齢者が安心して生活できる居住環境を実現するために制定されたものです。高齢者以外の者の居住の安定のための必要な施策についても、今後検討してまいります。

(頂いた御意見)
 高齢者居住支援センターの詳細について教えてほしい。

(国土交通省の考え方)
 高齢者居住支援センターとしては、平成13年10月1日に財団法人高齢者住宅財団が指定されました。高齢者居住支援センターは、登録された高齢者円滑入居賃貸住宅における家賃債務の保証、住宅のバリアフリー改良に必要な資金の死亡時一括償還の方法による貸付けに係る債務の保証等の業務を行うことになります。なお、高齢者居住支援センターの業務を行う事務所は、東京都中央区八丁堀2丁目20番9号にあり、問い合わせ先の電話番号は、03−3206−5322です。

(頂いた御意見)
 高齢者居住支援センターの債務保証が行われるバリアフリーリフォームに対する死亡時一括償還方法による融資については、若年層との格差を広げないよう、年収要件を設けるなど利用条件を厳しくすべき。

(国土交通省の考え方)
 高齢者居住支援センターの債務保証が行われる死亡時一括償還方法による融資は、収入は比較的少ないものの、多くが住宅資産を保有しているという高齢者の特性に着目し、自ら居住する住宅のバリアフリーリフォームに対して死亡時に一括して元金を償還する(利払いは毎月とする)方法を認めるというものです。
 なお、若年層については、同様の償還方法による貸付けを受けると、償還期間が長期にわたることとなるため、元利払いによる返還が合理的と考えられます。

(頂いた御意見)
 高齢者居住支援センターの債務保証が行われる死亡時一括償還方法による融資について、その対象となる工事は、バリアフリーリフォームに限定しない方がよい。

(国土交通省の考え方)
 高齢者居住支援センターの債務保証が行われる死亡時一括償還方法による融資は、自宅をバリアフリー構造を有するものとすることを主たる目的とするものについて設けられているものであり、対象となる工事はバリアフリーリフォームには限定されていません。バリアフリー構造を有するものとする工事に付随する工事であれば、対象となります。

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport