国土交通省
 小型船舶の登録等に関する法律に伴う政省令案に関する
 パブリックコメントの募集結果について 

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平成13年9月26日
<問い合わせ先>
海事局検査測度課
(内線44174)

電話:03−5253−8111


 

 国土交通省では、平成13年7月13日から平成13年8月13日までの期間において、小型船舶の登録等に関する法律に伴う政令案及び国土交通省令案に対する御意見の募集を行いました。その結果、全部で56件の御意見を頂きました。
 頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を別紙のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、御意見の概要につきましては、本政令案及び国土交通省令案に直接関係する部分に限らせていただきました。
 今後、国土交通省では公表した政令案及び国土交通省令案並びに頂いた御意見等を踏まえ、小型船舶の登録等に関する法律の政令及び国土交通省令を作成する予定です。


 小型船舶の登録等に関する法律に伴う政省令案に関する意見とそれに対する国土交通省の考え方


意見総数:56件

登録対象船舶、適用除外に関する意見

(頂いた御意見)

 1.適用除外船舶を規定するに当たって、財産的価値及び放置艇対策を思慮して規定してほしい。(2件)
 2.船舶安全法の検査対象船舶を取り入れてほしい。(1件)

(国土交通省の考え方)
 法律制定の背景に約14万隻とも言われる放置艇や公共水面における不法投棄が大きな社会問題となっていること、法律が小型船舶の所有権の公証のための登録に関する制度等を定めるものであること及び船舶安全法に基づく船舶検査とのワンストップ化の観点から小型船舶検査機構に登録測度事務を実施させることができることとしたことを踏まえ、パブリック・コメントにて提案した範囲を中心に、国土交通省令において小型船舶登録法適用除外船舶の範囲を定めます。

登録事項及び申請手続に関する意見

(頂いた御意見)

 1.申請書に係留場所を証明する書面を添付すべき。(1件)
 2.漁船の登録事項と合わせるべき。(2件)
 3.登録事項にプレジャーボートの識別を入れるべき。(1件)
 4.所有者だけでなく「主たる使用者」も登録事項とするべき。(1件)
 5.所有者の連絡先(電話番号)も登録事項とするべき。(1件)
 6.申請において当事者出頭制度を規定すべき。(1件)

(国土交通省の考え方)
 小型船舶の登録等に関する法律(以下「小型船舶登録法」という。)における登録制度は、所有権を公証するものであるため、登録事項については、小型船舶登録法第6条第2項に規定しているもので十分であると考えます。
 また、登録は新規登録及び小型船舶の提示を必要とする変更登録に係る登録測度事務の実施においても、当該船舶を事務所に持ち込むことが物理的に困難な場合が想定され、自動車登録のように全ての登録物権に対して出頭を義務付け、その際に現物の確認等の登録測度事務を全て完了させる前提で手続を規定することはできないものと考えております。
 さらに、申請の受付から船舶提示場所での事務の実施にあたり、日数がかかるため、申請者の負担の軽減を図る観点から、申請に関し出頭を義務付けないこととします。
 ただし、政令及び国土交通省令において申請書記載事項及び申請書に添付すべき書面を明確に規定するため、国土交通省では、申請は郵送等により手続が行えることにより十分であると考えています。

JCIが登録測度事務を行うことに関する意見

(頂いた御意見)

 1.何故JCIが登録測度事務を実施するのか。(2件)

(国土交通省の考え方)
 所有者の利便性を鑑みて、JCIを活用することにより船舶安全法に基づく船舶検査と登録測度事務のワンストップ化を図ることとしました。
 また、JCIが登録測度事務を実施するにあたり、小型船舶登録法第22条において登録測度事務の開始前に、登録測度事務に関する規程を定め、国土交通大臣の認可を受けさせるとともに、小型船舶登録法第23条において秘密保持義務をかけております。

小型船舶の測度に関する意見

(頂いた御意見)
 1.小型船舶の測度について簡略化してほしい。(2件)

(国土交通省の考え方)
 総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「トン数法」という。)に基づき算定されます。
 小型船舶の多くは、大量生産品であることから、当該大量生産品の小型船舶については、その製造・流通の実態に則したトン数法の運用を予定しております。

船名及び船舶番号等に関する意見

(頂いた御意見)

 1.船名表示義務をかけるべき。(5件)
 2.船舶番号の表示について容易に識別できるものとならないか。(2件)
 3.船籍港表示義務をかけるべき。(1件)

(国土交通省の考え方)
 小型船舶の船名表示については、国際航海に従事しない船舶にあっては、義務付けする必要がないと考えます。しかしながら、国際慣習から必要となる国際航海に従事する船舶に限っては、義務付けることとしています。
 また、船舶番号については、外部から見やすい部分に表示することとしております。
 更に、船籍港の船体表示については、小型船舶登録法第8条に定めている表示が義務化される船舶番号に、船籍港の所在する都道府県名を含める予定です。

登録手数料関係に関する意見

(頂いた御意見)
 1.具体的な手数料の額を教えてほしい。(1件)
 2.登録手数料は段階的に設定するとともに安価にしてほしい。(4件)

(国土交通省の考え方)
 登録手数料については、小型船舶登録法第29条第1項の規定に従い、実費を勘案したものとします。その際、新規登録の手数料については、小型船舶の大きさに応じ段階的に設定することも検討します。

情報開示に関する意見

(頂いた御意見)
 1.各関係機関に小型船舶の登録データを開示してほしい。(6件)
 2.不法係留船舶対策のため、登録事項証明書等の交付にあたり、手数料を減免してほしい。(3件)
 3.代理申請の手続について適切な運用を実現するべき。(2件)

(国土交通省の考え方)
 小型船舶登録法第14条及び第29条において、何人も手数料を納付すれば登録事項証明書によりこれを入手することができます(国及び政令で規定する独立行政法人については手数料の納付は不要です)。
 また、申請者の自由な判断により代理申請を選択することができます。これらについては、新たな制度の導入であり、手続に関する積極的な広報・周知を行っていくことにより、関係法令を遵守しつつ申請に関するトラブルを生じることのないよう取り扱って参りたいと考えています。

放置艇対策に関する意見

(頂いた御意見)

 1.不法係留している現存船についての対処について。(1件)
 2.保管場所を持たない小型船舶については、登録を却下してほしい。(1件)

(国土交通省の考え方)
 本法律の目的は所有権の公証にあるため、係留保管場所の義務付けまでは、規定しません。しかしながら、放置艇問題に関しては、国土交通省の施策として、検討しています。

その他規定に関する意見

(頂いた御意見)
 1.船舶の長さ、幅及び深さについて明確に定義するべき。(1件)
 2.解撤等及び小型船舶でなくなった場合における臨検を定義するべき。(1件)
 3.検認制度を規定しない理由について。(1件)

(国土交通省の考え方)
 船舶の長さ、幅及び深さについては、登録の際に登録実施機関(JCI)により明らかにされます。なお、船舶の長さの取り扱いについては、JCIのホームページ(http://www.jci.go.jp)をご覧下さい。
 抹消登録の申請については、申請書に解撤等を証明する書面を添付させる等を義務付けることにより、その事実を確認することを予定しています。
 なお、検認制度に関しては、本邦内を自由に航行できる船舶について、船舶安全法に規定される定期的な検査の際に、確認されることとなります。

小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令の改正に関する意見

(頂いた御意見)
 1.小型漁船の総トン数の測度業務は、国又はJCIで実施するべき。(4件)
 2.小型漁船の総トン数の測度について都道府県が現在実施している運用を尊重するべき。(3件)
 3.総トン数5トン未満の小型漁船の総トン数の測度事務は、都道府県で実施することとなっているが、都道府県において事務負担が増加するのではないか。(1件)
 4.測度適用除外の小型漁船について。(2件)
 5.船籍票交付制度廃止に伴う経過措置について。(3件)

(国土交通省の考え方)
 小型漁船の総トン数の測度については都道府県の事務とし、その場合、都道府県が現在実施している方法を勘案しつつ適切な方法を検討します。
 また、測度適用除外船舶については、漁船登録の適用除外である総トン数1トン未満の無動力船舶や小型船舶から小型漁船に転用する船舶(船舶の容積の変更を伴わない場合に限る。)を考えております。
 更に、小型船舶の船籍票交付制度が廃止されることに伴う都道府県における登録原簿の保存期間を定める等必要な経過措置を設けます。

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