障害者に係る欠格条項の見直しに伴う船舶職員法施行
規則及び水先法施行規則の一部改正に関するパブリック
コメントの募集の結果について
平成13年9月13日 <連絡先> 海事局船員部船舶職員課 (内線45314) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成13年7月27日から8月20日までの期間において、障害者に係る欠格条項の見直しに伴う船舶職員法施行規則及び水先法施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、5件のご意見をいただきました。
いただいたご意見の概要及び国土交通省の考え方について下記のとおりまとめましたので、公表いたします。なお、ご意見の概要については、本改正案に関係するものに限らせていただきました。
今後、国土交通省では公表した改正案及びいただいたご意見等を踏まえ、船舶職員法施行規則及び水先法施行規則の一部改正を行う予定です。
船舶職員法施行規則及び水先法施行規則の一部改正に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方
1.小型船舶操縦士に係る身体検査基準関係 (いただいたご意見) 「精神障害」の概念で欠格事由とすることは対象規定として曖昧ではないか。 (国土交通省の考え方) 身体検査基準表では「精神障害」等の障害や疾病について「軽症で勤務に支障をきたさないと認められること」等と規定することにより制限的に欠格事由を定めています。 (いただいたご意見) 特定の概念や疾病名での資格制限は行うべきではない。
障害の状態は多様であり、船舶の航行への支障の有無は、個別に判断すべき。(国土交通省の考え方) 小型船舶操縦士免許試験では、障害や疾病について相対的な欠格条項となっており、医師の判断等を踏まえ、安全運航への支障の有無を個別に判断しています。 2.小型船舶操縦士に係る限定免許関係 (いただいたご意見) いかなる補助設備を使ったとしても十分な操船ができない場合でも、船長として指揮監督ができれば、補助者を必ず付けるといったような限定を付すことによって,免許を与えることができるのではないか。 (国土交通省の考え方) 小型船舶操縦士免許は、船舶交通の安全確保という観点から、免許者が実際の操船者等に的確な指示を与えながら航行する場合にも、緊急時には十分な技能を有する免許者自らが代わって操船(操舵)し、危険を回避できることを前提としているものです。 3.身体検査基準表における用語関係 (いただいたご意見) 疾病名は法令に規定すべきではない。
身体検査基準表における疾病の例示方法について、特定の疾病名を例示することは、社会的偏見を助長しかねないので不適切である。法令には疾患名を明記すべきではない。
言葉を言い換えるだけではなく、用語が使われてきた発想を基本から見直し、用語を適切に改めるべき。(国土交通省の考え方) 従来の身体検査基準表では、船舶航行の安全確保という観点から特に考慮すべきと考えられるものを例示的に列挙してきましたが、今回の改正では、個別的な疾病名等の使用を避ける等、用語の適切化を図ることとします。 4.その他 (いただいたご意見) 小型船舶操縦士免許試験は、実技試験及び学科試験によって合否を判定すべきであって、実技試験の一部で最低限必要な範囲の身体検査を行うべき。 (国土交通省の考え方) 陸上とは異なる孤立性の強い海上に出て安全に航海を成就するために必要な身体適正を有していることを総合的に身体検査において判断することは必要であると考えています。
なお、小型船舶操縦士免許試験では、これまでより多くの身体障害を有する方々に実技試験に参加する機会が拡大するよう補助設備の充実を図ることとしています。(いただいたご意見) 今後も時期を区切って継続的に検討を行い、その度にパブリックコメント等による意見を取り入れた上で、必要性のない基準や限定条件を設けないよう見直していくべき。 (国土交通省の考え方) 様々なご意見を踏まえた上で、今後も必要に応じ見直しを行っていきます。
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