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 建築基準法関連告示(デッキプレート版の構造方法に
 関する安全上必要な技術的基準を定める件他)の制定
 /改正に関するパブリックコメントの募集の結果について
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平成17年6月20日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39537)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、平成13年9月6日から建築基準法関連告示(デッキプレート版の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件他)の制定/改正に関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行いました。
  その結果、5件のご意見が寄せられました。お寄せいただいたご意見とそれに対する国土交通省の見解は次のとおりです。
  皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

建築基準法関連告示の制定・改正案に寄せられたご意見の要旨と国土交通省の考え方

 構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版にデッキプレート版を用いる場合における当該床版又は屋根版の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

寄せられたご意見の趣旨 国土交通省の考え方
○デッキプレート版の材質として鋼以外にアルミニウム合金(JIS H4100)を認めるべきである。 ○デッキプレート版としてのアルミニウム合金の使用については実績がなく構造計算しない場合に必要な仕様規定が明確でないことから告示の対象としていません。
 ○告示の対象として、デッキプレート自身か、床版とした場合か、その両者かを明確にするべきである。 ○告示としては「床版又は屋根版」すなわちある程度の剛性を有する構造要素とした部分を対象としており、単体の鋼板としての規定(基本的にはJIS G3352(デッキプレート)を想定していますが、構造計算を行うことで寸法等の適用除外が可能です)は、その中に含まれます。
○平板状のみでなくアーチ型等の屋根形状も想定しているのか明確にするべきである。 ○用途として床版及び屋根版としていますが、形状についてはそうした限定がありませんので、構造計算を実施した場合に適用となる規定(材質等及び接合、防錆)に抵触していなければ設計・建設が可能です。
○第2項及び第3項が構造計算を行った場合に適用の対象となるかどうか明らかにすべきである。 ○適用の対象となります。(構造計算による適用除外の規定は設けられていません。)
○構造計算を行う場合「鋼板のみで荷重を支持し、上面に打設したコンクリートは仕上げの用途のみ」であるものについても第二号ニで一体化の条件に支障のないことを求めているが、適用を除外するか、表現を修正するべきである。 ○いただいたご意見に従い表現を修正しました。合成床版とした場合に限り適用される規定としています。
○溝方向の有効長さ<3mとした根拠を明らかにするべきである。 ○旧法第38条で認定を受けた合成スラブの仕様規定を参考に、1.8m以下として修正しました。
○ハで「JISに規定する形状」とあるが、形状の規定は規格の本体ではなく付表の部分であり、引用しない形で修正するべきである。 ○いただいたご意見に従い表現を修正し、適宜寸法等の規定を追加しました。 ○ハ(1)で要求するデッキプレートの接合は、構造耐力上の観点からではなくたわみに対して相互に分離しないための仕様であり規定するべきではない。 ○一体の床版又は屋根版として設計上想定した構造性能を発揮することを確認するために必要な規定として設けたものです。(表現は一部修正いたしました)
○対象を合成スラブとする場合に限定するべきである。 ○いただいたご意見に従い表現を修正しました。
○ロのただし書で「補強筋と同等以上の効力を有するもの」の対象としてスタッドコネクタを使用したもののみを規定しているが、
1スチールファイバー等を用いたものも対象とするべきである。
2補強筋等と役割が異なるので「同等以上」の表現を修正するべきである。 
○ひび割れ防止の措置として有効なものであれば、ここの規定の対象となります。(ただしコンクリートとしては法第37条の規定に適合するものとする必要があります。)
○いただいたご意見に従い表現を修正しました。
○連続支持とした場合に対しても横架材に緊結することを規定するべきである。 ○デッキプレートに作用する水平力を伝達する必要のある部分については、接合の規定に従う必要があります。
○ロの規定で「スタッドコネクタ」とあるが不適切な用語であり修正するべきである。 ○いただいたご意見に従い表現を修正しました。「頭つきスタッド」という用語を使うこととしています。
○ロの規定は具体的な仕様ではなく「面内せん断力の伝達」についての性能規定とするべきである。  ○いただいたご意見に従い表現を修正しました。
○溶接金網について継手の構造方法を規定すべきである。 ○現在の各種指針類によることで運用上問題ないと判断し、特に規定しないこととしました。
○第二号で、デッキプレート版を捨て型枠とした場合にこの規定はどう適用されるのか明確にすべきである。 ○いただいたご意見に従い表現を修正しました。合成床版とする場合に限って適用される規定となります。
○鉄骨造以外の部分に接合する場合について明確にすべきである。 ○いただいたご意見に従い表現を修正しました。
○長手方向の接合について接合間隔、端あき、へりあきの規定を追加するべきである。 ○いただいたご意見に従い表現を修正しました。
○第二号ロで、焼き抜き栓溶接の溶接部の直径を「22mm以下」から「18mm以下」に修正すべきである。 ○いただいたご意見に従い表現を修正しました。


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