国土交通省
 倉庫業法施行規則の一部を改正する省令の改正に関する
 パブリックコメントの募集結果について
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平成14年1月31日
<連絡先>
総合政策局貨物流通施設課
(内線25345)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、昨年10月1日から11月1日までの期間において、倉庫業法の一部を改正する法律(平成13年法律第42号)の施行に伴う省令の改正に対する意見の募集を行いました。
 その結果、省令関係については、4名(団体を含む。)の方からご意見を頂きました。頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方を以下の通りまとめましたので公表致します。


倉庫業法施行規則の一部を改正する省令の改正に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方

 

1総論関係

(頂いた意見)

 地方運輸局により添付する図面類についてその種類が相違する場合があったため、法改正の趣旨に従い、改正後においては添付書類の種類の統一を図られたい。
(国土交通省の考え方)
 添付書類については、省令又は告示においてその種類を明確化した上で、全国的に統一したところです。

2「2.営業の登録の申請」関係

(頂いた意見)

 登録制への移行に伴い、申請者の経営体質に関する審査を廃止し、集荷見積書や財務諸表類の添付に係る規定を削除することとしているが、このような制度の下では、経営体質の脆弱な企業であっても、倉庫の構造基準さえ満たしていれば自由に営業に参入することができるため、そのような事業者に貨物を寄託した利用者に不測の被害を与えることとならないか。
(国土交通省の考え方)
 
今般の登録制への移行にあたっては、登録申請時の申請者の経営見通し等に関する審査を廃止する一方で、倉庫の管理水準を維持するため、倉庫業者において倉庫管理主任者の選任を義務付け、倉庫業者の倉庫施設及び営業に関する自主的な管理体制の強化を図ったところです。この制度が有効に機能することにより、倉庫業者が利用者に不測の被害を与えるような事態を防ぐことができるものと考えております。

3「3.倉庫に係る構造基準」関係

(頂いた意見)

 構造基準の中には、従来内規等により決められていた事項が存在していたため、そのような事項についても公示等により明示されたい。
(国土交通省の考え方)
 ご意見の通り、従来内規において定められていた事項も含め、基準を省令又は告示において定めたところです。

4「6.倉庫管理主任者」関係

(頂いた意見)

 実務経験のみで倉庫管理主任者の資格を認めることとしているが、このような基準で質的なレベルが評価できるのか。実務経験に加え、講習の受講の義務付け等も行うべきである。
(国土交通省の考え方)
 倉庫管理主任者制度創設の趣旨は、あくまでも倉庫業者の自発的な努力により倉庫の適正な管理を実施することにあり、倉庫ごとに責任者を定めて管理を行わせるというスキームを作ることが大切であると考えております。
 このため、倉庫管理主任者の要件としては、事業者の負担を勘案し実務経験又は講習の受講のいずれかの要件としております。
(頂いた意見)
 倉庫管理主任者の行うこととされる倉庫施設の管理等諸業務の内容については、パブリックコメント時の概要の記述では曖昧に過ぎるため、何らかの解釈を明示すべきである。
(国土交通省の考え方)
 
上に述べたとおり倉庫管理主任者は倉庫管理の総責任者となるものであり、細かな業務を羅列すべき性格のものではないため、このような規定をしたところです。

5「8.料金の届出等」関係

(頂いたご意見)

 今般の法改正により倉庫業の料金に係る事前届出制が廃止され、省令上の事後届出制 となっているが、このような制度により適正な料金体系が維持できるのか。
(国土交通省の考え方)
 今回の倉庫業法の改正により、倉庫業者が不適切な料金を定め、これにより倉庫の利 用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合には、料金届 出の有無にかかわらず、事業改善命令制度に基づく当該料金の変更命令を発動すること ができることとなったところです。


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