国土交通省
 「自動車の不法投棄防止とリサイクル促進のための抹消
 登録制度等の改正試案」に関する意見募集の結果について
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平成14年3月14日
<連絡先>
自動車交通局技術安全部
管理課(内線42114)

電話:03-5253-8111(代表)


 

   国土交通省では、平成13年10月19日から11月16日までの期間において、「自動車の不法投棄防止とリサイクル促進のための抹消登録制度等の改正試案」に関するパブリックコメントの御意見の募集を行いました。その結果、142件の御意見を頂きました。
 頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。


「自動車の不法投棄防止とリサイクル促進のための抹消登録制度等
の改正試案」に係る頂いた御意見とそれに対する国土交通省の考え方

  1. 解体等の適正な最終処理をすべて陸運支局が確認することに関する意見

    (頂いた御意見)

    • 手続や必要書類については、簡素化するべき(23件)
    • 一時抹消登録後の手続を義務付けたとしても手続を励行させることは困難(2件) 等
    (国土交通省の考え方)
     自動車の不法投棄防止及びリサイクル促進の観点から、一時抹消登録後の解体や輸出についても届出等の手続をしなければならないこととしていますが、届出事項は必要不可欠なものに限定しています。また、自動車保有手続のワンストップサービス化に伴う新たな電子申請方式の導入により、誰もが簡単に手続ができるように検討します。

  2. 解体等に係る手続の際の使用済自動車管理票(マニフェスト)の提出に関する意見

    (頂いた御意見)

    • マニフェストの電子化が必要(37件)
    • 引取者が手続を行うとすると、マニフェストの発行等の手続において時間がかかり、自動車税等の還付額にも影響するので、(郵送等による手続も含め)マニフェストの発行・提出手続の簡素化が必要(30件)
    • マニフェスト交付情報と抹消手続完了情報をリンクさせる仕組みを構築し、抹消登録手続懈怠引取者に対して厳罰を課す仕組みが必要(14件)
    • マニフェストが解体事業者からシュレッダー事業者へ交付される時点で手続ができるようにするべき(9件)
    • リサイクルシステムと抹消手続をリンクさせることが大切であり、それにより適正処理促進・不法投棄防止の相乗効果が考えられる(6件)
    • 真面目な再資源化事業者へリサイクル費用支払いが円滑に行われるようにするべき(5件)
    • 抹消登録の手続後に、マニフェストによる適正処理の確認をすればいい(1件) 等
    (国土交通省の考え方)
     使用済自動車の適正処理の確保やリサイクル費用の支払いのためのマニフェストについては、使用済自動車の再資源化等に関する法律において定められますが、電子マニフェストの導入、情報管理センターによる解体に係る情報の一元的管理等が予定されています。このことから、引取業者、解体業者、破砕業者等から情報管理センターへの報告、情報管理センターにおける解体に係る記録、情報管理センターから陸運支局等への通知は電子的手続によりなされる予定であり、引取業者におけるマニフェストの発行手続、陸運支局等における適正処理の確認等がこれまでよりも迅速かつ円滑に行われるものと考えております。

  3. 「陸運支局による自動車の把握終了手続は、使用済自動車の適正処理を図る上で適切 な事務処理が可能な者が行うこと」に関する意見

    (頂いた御意見)

    • 引取者だけでなく、最終ユーザーも手続ができるようにするべき(24件)
    • 引取者が手続を行うべきだが、従来どおりの商慣習を尊重し、手続費用を徴収できるようにすべき(7件)
    • 最終ユーザーも手続できるとした場合、電子マニフェスト情報をどのように最終ユーザーに提供し、誰が手続を完了するのかの仕組みについて議論が必要(2件) 等
    (国土交通省の考え方)
     上記2.の見解のとおり、解体記録については情報管理センターが一元的に管理し、最終所有者にも同センターの解体記録が伝わる仕組みとなりますので、最終所有者が手続を行う義務者となります。なお、引取者は最終所有者から委託を受けて手続を行うことができます。

  4. 「長期間にわたり中古新規、解体、輸出のいずれもされない運行停止中の自動車の所有者が、自動車の所在を陸運支局に証明すること」に関する意見

    (頂いた御意見)

    • 所在地の証明が形式的なものであると、実際には不法投棄されてしまうので、実質的な所有者の確認ができる仕組みが必要(13件)
    • 一定期間ごとに所在証明する期間は適切なものとするべきで、1年が妥当(9件)
    • 申告手続は簡便な方法とすべき(4件)
    • 何をもって所在を証明するのか不明(4件)
    • 一定期間は6ヶ月ごととするべき(1件) 等
    (国土交通省の考え方)
     ご意見を踏まえ、
     一時抹消登録又は一時的な自動車検査証の返納の後であっても、当該自動車の所有者は、任意に、所有者が変更した旨の届出をして自動車登録ファイル又は軽自動車検査ファイルにその旨の記録を受けることができることとしますので、所有者の確認がこれによって可能となります。この届出をしない場合には、旧所有者は、契約書、譲渡証明書の写しその他の所有権が新所有者に移転したことを証明できる書類等を一定期間保管しなければならないこととします。
     また、陸運支局等は、情報管理センターの管理する解体記録によって陸運支局等が最終所有者の解体届出の履行状況を知ることができる仕組み等を活用して、解体に係る届出義務が履行されていないおそれがある場合に所有者等に対する催告その他の措置をとることができることとします。

  5. 輸出を原因とした自動車の把握終了の類型を設けることに関する意見

    (頂いた御意見)

    • 輸出抹消登録後、通関しない場合は所在が不明になるため、制度を確実に機能させるためには事後的なチェック体制、追跡できる仕組みが必要(16件)
    • 輸出抹消制度の整備は必要であり、賛成(8件)
    • 手続後にリサイクル費用を不正請求したり、不法投棄する可能性がある(2件)
    • 輸出抹消をした自動車の所有者が再度国内で運行できる手続が必要(1件) 等
    (国土交通省の考え方)
     中古自動車を輸出しようとする場合は、あらかじめ輸出抹消仮登録(一時抹消後の輸出、検査対象軽自動車等の輸出については、輸出予定届出)の手続をしなければならないこととします。最終的に輸出の事実を陸運支局等が税関に確認することとしていますので、手続後の自動車が行方不明になることはありません。輸出抹消仮登録後に輸出を取りやめた自動車についても、登録手続をすることにより再度国内で運行できます。なお、輸出申告の際に正規の輸出抹消仮登録証明書等を税関に提示することを義務付けることにより、盗難車の輸出防止にも有効であると考えております。

  6. 使用停止中の自動車の所有権が移転した場合に逐一陸運支局が把握(移転登録等)することに関する意見

    (頂いた御意見)

    • 中古車販売やオークション等の流通業務を阻害しない仕組みであれば、所有権移転を逐一把握するべき(16件)
    • 事後的に最終名義人から順に所有者を追う方法では、倒産・失踪等で追跡できないことが十分考えられることから、全ての自動車に所有権移転を義務付けることにより、不法投棄の防止を図るべき(1件) 等
    (国土交通省の考え方)
     ご意見を踏まえ、中古車販売等の流通業務を阻害しないよう、上記4.の手法により、手続が履行されない自動車を追跡できる仕組みとします。

  7. 自動車検査証の有効期間が切れたまま登録を残した自動車に関する意見

    (頂いた御意見)

    • 所在の確認をしないまま行っている職権抹消の運用ルールを見直すべき(8件)
    • 車検切れでの放置車を職権抹消することは、それによる不法投棄が懸念されるため、所在が追跡できる仕組みの整備等対策が必要(6件) 等
    (国土交通省の考え方)
     情報管理センターの解体記録等の情報に基づいて、自動車の所在の確認を行うとともに、登録ファイルの正確な記録の確保を図ります。

  8. 軽自動車の場合の改正に関する意見

    (頂いた御意見)

    • 軽自動車も登録車と同様の制度(自動車検査証返納制度)を活かした簡便な制度が必要(13件) 等
    (国土交通省の考え方)
     軽自動車については、登録自動車と同様に所有者に解体等に係る届出を義務付けるとともに、現在利用されている流通確認制度を活用して、不法投棄防止、適正処理の促進を図ることとします。

  9. その他

    (頂いた御意見)

    • 不法投棄対策は環境省・総務省等の関係省庁、自治体との連携が必要(18件)
    • 不法投棄対策の違反者には厳罰が必要(罰則の強化)(11件)
    • 二輪車については、四輪とリサイクルプロセスが大きくことなることから自主行動   プログラムの策定が予定されており、抹消登録手続もそれに対応した手続とすべき(7件)
    • 不法投棄防止のための監視体制の整備が必要(5件) 等
    (国土交通省の考え方)
     関係行政機関と連携して不法投棄対策を講じることとします。二輪自動車については、四輪自動車の流通実態との違いを踏まえ、自主行動プログラムに対応した手続を求めることとしています。


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