国土交通省
 関門区の強制水先対象船舶の範囲の見直しに伴う
 水先法施行令の一部改正に関するパブリックコメントの
 募集の結果について
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平成14年2月8日
<連絡先>
海事局船員部船舶職員課
(内線45324)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成13年11月14日から12月13日までの期間において、関門区の強制水先対象船舶の範囲の見直しに伴う水先法施行令の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、7件のご意見を頂きました。
 頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方につきまして、下記のとおりまとめましたので公表致します。
 今後、国土交通省では公表した改正案及び頂いたご意見を踏まえ、水先法施行令の一部改正を行う予定です。



 水先法施行令の一部改正に係るご意見とそれに対する国土交通省の考え方

(頂いたご意見)
 関門区における強制水先の対象となる入出港船の範囲を、現行総トン数3百トン以上から総トン数3千トン以上に緩和することに関しては喜ばしいが、世界規模にわたる内外の更なる競争激化に対応する為に今後の更なる規制緩和の推進を要望する。
(国土交通省の考え方)
 水先制度は、船舶交通の安全を確保することを目的としていることから、当該制度を適切に実施していきます。

(頂いたご意見)
 関門区における強制水先の対象となる入出港船の範囲を、現行総トン数3百トン以上から総トン数3千トン以上に緩和することによる海難事故発生の機会が増加する。
(国土交通省の考え方)
 入港船舶数の減少による船舶交通の輻輳の減少、港湾整備や航行援助施設の整備の進展等を考慮し、強制水先対象船舶のうち、入出港船について、危険物船の除外、一部の水域を除外して、基準を緩和することとしたものです。

(頂いたご意見)
 関門区における通峡船の強制水先対象船舶の範囲(現行総トン数1万トン以上)について強化する必要がある。
(国土交通省の考え方)
 入港船舶数の減少による船舶交通の輻輳の減少、港湾整備や航行援助施設の整備の進展等を考慮し、検討を行った結果現行基準どおりとするものです。


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