土地収用制度調査研究会の設置について



 ◎ 目 的

  土地収用法は、昭和26年に制定されて以来、約半世紀が経過しているものの、昭和42年以来抜本的な改正はなされていない。

  一方、社会情勢の変化により、公共事業の円滑な実施の確保等の見地から見て、現行土地収用法が必ずしも想定していなかった次のような現状に直面している。

(1) 3セクや民間等による公共事業の拡大、リサイクル施設など新種の事業の登場による伝統的公益概念の変更等、現行土地収用法が想定していた公益概念の変動、拡大が見られるようになったこと。

(2) 厳しい財政事情を踏まえた、公共事業のより一層の効率化・迅速化の要請が強まっている一方で、他方、行政手続法の制定を踏まえた、収用手続の透明化、明確化が求められていること。

(3) 公共事業に関する損失補償・損害賠償は、従来金銭補償を原則とし、現行土地収用法も金銭補償を原則としているが、生活再建補償など補償の充実が必要となっていること。

 このような現状に鑑み、各方面のご意見を踏まえつつ、現行土地収用制度の問題点を調査研究するため、建設省建設経済局長の私的研究会として、土地収用制度調査研究会を設置するものである。



 ◎ 構 成

 調査研究会の委員の選出分野は次のとおりとする。

  法学界、経済界、環境、マスコミ、自治体、行政実務経験者、法曹界、鑑定、収用委員会、事業者、等



 ◎ 検討期間

 検討期間は、おおむね平成12年5月〜12月までとする。


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