第6回土地収用制度調査研究会 議事概要 |
● | 日時: | 平成12年12月25日(月)14:00〜15:00 | |||
● | 場所: | 建設省3階 第一会議室 | |||
● | 議事: | 土地収用制度調査研究会報告書に盛り込むべき事項について | |||
● | 出席者: | 法学界、環境、マスコミ等の分野の有識者14名 | |||
● | 議事要旨: | ||||
フリートーキングにおける意見の概要は以下のとおり | |||||
○ | 情報公開や住民参加については、その実質的内容に関する評価方法の整備が今後必要である。(報告書の記述を修正した。) | ||||
○ | 収用委員会審理における主張制限については、事業認定が違法であるといった主張は収用委員会で行う手続以前に済んでいるはずであるが、そのような主張を制限し得ることを明文化するというのは、むしろいたずらに刺激することにならないか。土地収用制度は、非常に重要な制度だと思うが、いわば「威張ってはいけない」ものであると思う。今回の改正が強圧的・高圧的な印象を与えるだけでむしろマイナスではないか。報告書に記述を加えなくていいが、記録にとどめておいて欲しい。 | ||||
○ | もし収用委員会審理の場で事業認定が違法であるといったような主張がされることにより、円滑な審議が阻害されることになれば、ひいては事業遂行の遅延を来し、公共の福祉に反する結果を生ずることになる。審理の円滑な進行というのは収用委員会の適切な手続指揮によらなければならないが、そのような主張の制限についての明文の規定あれば、その一助にはなるのではなかろうかということで、決して事業認定についての不満を強圧的に抑えるということが目的ではない。 | ||||
○ | 収用委員会の審理においては、公開審理の場で事業認定が違法だという主張が延々と繰り返されるようなことも実際には行われており、それを制限するための明文の規定があった方がよいと思う。 | ||||
○ | 事前説明会の開催義務付けについては、現在行われている説明会に加えて、その義務を履行するだけのために形式的に説明会を開くといったような無駄な手続を事業者に課すことにならないよう、改正法の立案や運用基準の作成に際しては十分留意すべきである。 |
[本議事要旨は暫定版のため、今後修正の可能性があります。]