○国土交通省告示第   号

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第十二条の規定に基づき、平成七年建設省告示第八百十四号の一部を次のように改正する。

国土交通大臣 林 寛子

 第二を次のように改める。

第二 一の用途に供される部分等のうち、多数の者が利用する部分以外の部分にあっては、当該部分に設置される特定施設が次に掲げる基準に適合すること。

 1 住戸に設置される場合は、特定施設が次に掲げる基準に適合すること。ただし、共同住宅については、 少なくとも一の住戸に設置される特定施設が次の一から四までに掲げる基準に適合すれば足りる。

  一 出入口

    主たる出入口は、次に定める構造とすること。

   イ 幅は、内法(のり)八十センチメートル以上とすること。

   ロ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

   ハ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

  二 廊下その他これらに類するもの(以下「廊下等」という。)

   (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

   (2) 主たる廊下等は、次に定める構造とすること。

    イ 幅は、内法(のり)を八十五センチメートル(柱等の箇所にあっては、八十センチメートル)以上とすること。

    ロ 段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとすること。

    ハ 一に定める構造の出入口に接する部分は、水平とすること。

  三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)

    階段は、次に定める構造とすること。

   イ 手すりを設けること。

   ロ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

  四 便所

    便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を一以上設けること。

   イ 腰掛便座及び手すりを設けること。

a   ロ 出入口の幅は、内法(のり)を八十センチメートル以上とすること。

   ハ 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

  五 敷地内の通路

   (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

   (2) 直接地上へ通ずる一に定める構造の出入口から当該建築物の敷地の接する道又は空地(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項ただし書に規定する空地に限る。)に至る敷地内の通路のうち、一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。

    イ 幅員は、九十センチメートル以上とすること。

    ロ 段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとすること。 

 2 住戸以外のものに設置される場合は、特定施設が次に掲げる基準に適合すること。ただし、宿泊施設その他これに類するものについては、少なくとも一の個室等が次の一から四までに掲げる基準に適合すれば足りる。

  一 出入口

    主たる出入口は、次に定める構造とすること。

   イ 幅は、内法(のり)を八十センチメートル以上とすること。

   ロ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

   ハ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

  二 廊下等

   (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

   (2) 主たる廊下等は、次に定める構造とすること。

    イ 幅は、内法(のり)を九十センチメートル以上とすること。

     ロ 段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとすること。

    ハ 一に定める構造の出入口に接する部分は、水平とすること。

  三 階段

    階段は、次に定める構造とすること。

   イ 手すりを設けること。

   ロ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

  四 便所

    便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を一以上設けること。

   イ 腰掛便座及び手すりの設けられた便房があること。

   ロ イに掲げる便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口の幅は、内法(のり)を八十センチメートル以上とすること。

   ハ イに掲げる便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

  五 敷地内の通路

   (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

   (2) 直接地上へ通ずる一に定める構造の出入口から当該建築物の敷地の接する道又は空地(建築基準法第四十三条第一項ただし書に規定する空地に限る。)に至る敷地内の通路のうち、一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。

    イ 幅員は、九十センチメートル以上とすること。

    ロ 段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとすること。

 この告示は、平成十三年五月一日から施行する。