平成七年建設省告示第八百十四号改正案新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
○建築物に関し国土交通大臣が高齢者、身体障害者等の円滑な利用を確保する上で必要と認めて定める基準(平成七年建設省告示第八百十四号)(抄)
改    正    案現       行
 その建築物の一の用途に供される部分並びにこれと利用上不可分である当該建築物の部分及び敷地(以下「一の用途に供される部分等」という。)に設置される特定施設が次に掲げる基準に適合する建築物であること。
第一 略
第二 一の用途に供される部分等のうち、多数の者が利用する部分以外の部分
 にあっては、当該部分に設置される特定施設が次に掲げる基準に適合すること。
  住戸に設置される場合は、特定施設が次に掲げる基準に適合すること。  ただし、共同住宅については、少なくとも一の住戸に設置される特定施設が次の一から四までに掲げる基準に適合すれば足りる。
   出入口
    主たる出入口は、次に定める構造とすること。
    幅は、内法(のり)八十センチメートル以上とすること。
    戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
    車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
   廊下その他これらに類するもの(以下「廊下等」という。)
   (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
   (2) 主たる廊下等は、次に定める構造とすること。
     幅は、内法(のり)を八十五センチメートル(柱等の箇所にあっては、八十センチメートル)以上とすること。
     段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとすること。
     一に定める構造の出入口に接する部分は、水平とすること。
   階段(その踊場を含む。以下同じ。)
    階段は、次に定める構造とすること。
    手すりを設けること。
    表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
   便所
    便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を一以上設けること。
    腰掛便座及び手すりを設けること。
a   出入口の幅は、内法(のり)を八十センチメートル以上とすること。
    出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
   敷地内の通路
   (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
   (2) 直接地上へ通ずる一に定める構造の出入口から当該建築物の敷地の接する道又は空地(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項ただし書に規定する空地に限る。)に至る敷地内の通路のうち、一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。
    イ 幅員は、九十センチメートル以上とすること。
    ロ 段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとすること。
  住戸以外のものに設置される場合は、特定施設が次に掲げる基準に適合すること。ただし、宿泊施設その他これに類するものについては、少なくとも一の個室等が次の一から四までに掲げる基準に適合すれば足りる。
   出入口
    主たる出入口は、次に定める構造とすること。
    幅は、内法(のり)を八十センチメートル以上とすること。
    戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
    車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
   廊下等
   (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
   (2) 主たる廊下等は、次に定める構造とすること。
     幅は、内法(のり)を九十センチメートル以上とすること。
      段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとすること。
     一に定める構造の出入口に接する部分は、水平とすること。
   階段
    階段は、次に定める構造とすること。
    手すりを設けること。
    表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
   便所
    便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を一以上設けること。
    腰掛便座及び手すりの設けられた便房があること。
    イに掲げる便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口の幅は、内法(のり)を八十センチメートル以上とすること。
    イに掲げる便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
   敷地内の通路
   (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
   (2) 直接地上へ通ずる一に定める構造の出入口から当該建築物の敷地の接する道又は空地(建築基準法第四十三条第一項ただし書に規定する空地に限る。)に至る敷地内の通路のうち、一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。
     幅員は、九十センチメートル以上とすること。
     段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとすること。
 
 その建築物の一の用途に供される部分並びにこれと利用上不可分である当該建築物の部分及び敷地(以下「一の用途に供される部分等」という。)に設置される特定施設が次に掲げる基準に適合する建築物であること。
第一 略
第二 一の用途に供される部分等のうち、多数の者が利用する部分以外の部分
 にあっては、当該部分に設置される特定施設が次に掲げる基準に適合すること。ただし、共同住宅その他これに類するものについては、少なくとも一の 住戸その他これに類するものに設置される特定施設が次の一から四までに掲げる基準に適合すれば足りる。
  出入口         
   主たる出入口は、次に定める構造とすること。
   幅は、内法(のり)を八十センチメートル以上とすること。
   戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車
   いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
   車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
  廊下その他これらに類するもの(以下「廊下等」という。)
  (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  (2) 主たる廊下等は、次に定める構造とすること。
    幅は、内法(のり)を九十センチメートル以上とすること。
    段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたも
    のとすること。
    一に定める構造の出入口に接する部分は、水平とすること。
  階段(その踊場を含む。以下同じ。)
   階段は、次に定める構造とすること。
   手すりを設けること。
   表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  便所
   便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を一以上設けること。
   腰掛便座及び手すりの設けられた便房があること。
   イに掲げる便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口の幅は、内法(のり)を六十五センチメートル以上とすること。
   イに掲げる便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
  敷地内の通路
  (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  (2) 直接地上へ通ずる一に定める構造の出入口から当該建築物の敷地のする道又は空地(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項ただし書に規定する空地に限る。)に至る敷地内の通路のうち、一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。
    幅員は、九十センチメートル以上とすること。
    段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとすること。