国土交通省
  宅地建物取引業法施行規則の一部改正案の概要
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 宅地建物取引において消費者が不測の損害を被ることを防ぐため、宅地建物取引業法においては宅地建物取引の相手方に対し一定の重要な事項について、消費者に対し事前 に説明を行うことを宅地建物取引業者に義務付けているところであるが(第35条)、今回、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の施行に伴い、新たに説明すべき重要な事項として下記の事項を追加すべく改正を行う。(条文案<PDF形式>)

<「説明すべき重要事項」として追加すべき事項>
○売買、貸借等に係る対象物件が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律は、本年4月より施行される予定であるが、同法第6条第1項により、都道府県知事は急傾斜地の崩壊等 が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を土砂災害警戒区域として指定することができることとなっている。
 これを受けて、売買、貸借等に係る対象物件が当該区域内にあるか否かについて消費者に確認せしめるため、標記事項を説明すべき重要事項として追加する。

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