平成13年3月13日 <連絡先> 総合政策局建設業課 パブリックコメント担当
- 1.施工体制台帳への添付書類に係る建設業法施行規則等の改正について
- 建設業法においては、一定の大規模な建設工事について元請業者(特定建設業者)に施工体制台帳の作成等を義務付け、元請業者が施工体制を的確に把握し、工事が適正に行われるように措置されています。
今般、平成10年2月の中央建設業審議会の建議及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)」の制定を踏まえ、さらに施工体制台帳の充実を図るため、公共工事に関し、施工体制台帳の添付資料である下請契約書について、2次以下の下請金額についても記載することとするものです。
なお、入札契約適正化法においては、平成13年4月1日から、公共工事について、元請業者に対して施工体制台帳の写しの発注者への提出を義務付けるとともに、発注者に対して施工体制台帳の活用による現場の施工体制の点検等の責務を課しているところです。
今回パブリックコメントは、このような状況を踏まえ、施工体制台帳への添付書類に係る建設業法施行規則の改正について行うものです。
なお。この改正は、平成13年10月1日から施行することとしています。
- 2.建設業法施行規則の改正案
- 建設業法施行規則の改正案は、以下のとおりです。
(建設業法施行規則の改正案の新旧)(PDF形式)
- 【参考】
○ 平成10年2月4日中央建設業審議会建議「建設市場の構造変化に対応した今後の建設業の目指すべき方向について」(抄)
○ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第128号)(抄)(PDF形式)
- 3.意見募集
- つきましては、広く国民の皆様から、施工体制台帳への添付書類に係る建設業法施行規則の改正に対するご意見を以下の要領で、本日より募集します。
PDF(Portable DocumentFormat)形式のファイルを見るためには、アクロバットリーダーというソフトが必要です。
右のアイコンをクリックするとアクロバットリーダーが入手できます(無料)。
意見募集要領
- 4.1.意見募集対象
- 「施工体制台帳への添付書類に係る建設業法施行規則の改正」について
- 4.2.試案の公開・入手方法
- 試案は、以下の方法により公開しております。
(1) ホームページでの掲載 (2) 窓口での配布 国土交通省総合政策局建設業課内 パブリックコメント担当 (東京都千代田区霞が関2−1−3中央合同庁舎3号館11階) (3) 郵送での配布 改正案を郵送しますので、「施工体制台帳への添付書類に係る建設業法施行規則の改正案郵送希望」の旨を明記した封筒に、返信用封筒(定型封筒に、送付先の氏名、住所を記載の上、80円切手を貼付したもの)を入れ、下記宛にお送り下さい。 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省総合政策局建設業課内パブリックコメント担当 宛 (TEL:03−5253−8111 内線24−754)
- 4.3.意見送付方法
- ご氏名、ご住所、ご職業(又は会社名、所属団体名等)、お電話番号、電子メールアドレスを明記の上、下記の要領様式により、以下のいずれかの方法で送付願います。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)
(1) 電子メールの場合 電子メールアドレス:kengyo@mlit.go.jp 国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当 宛 (電子メールでのご意見送付の場合は、テキスト形式として下さい。) (2) FAXの場合 FAX番号:03−5253−1553 国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当 宛 (3) 郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当 宛
[意見様式]
国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当 宛
「施工体制台帳への添付書類に係る建設業法施行規則の改正」に対する意見氏名: 会社名/部署名: 住所: 電話番号: 意見: 理由: 注)テキストファイル(.txt)にて御願い致します。また御意見には必ず理由をご記入下さい。
- 4.5.意見募集期間 平成13年3月27日(火)まで(必着)
- 5.ご意見の取扱い等
- 皆様からいただきましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。
また、いただいたご意見につきましては、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公表される可能性があることをご承知おき下さい。